1953-08-08 第16回国会 参議院 農林委員会 第33号
第二に、公社には、公社の事務の運営に関する重要事項を決定する機関として、肥料政策委員会を置くものといたします。肥料の買入価格及び売渡価格、公社の予算、事業計画、その他重要な事項の決定は肥料政策委員会が行うものといたします。第三に、公社の役員として、総裁、副総裁各一名、理事二人以上、監事一人以上を置ものといたします。その他各車、各条につき、おおむね専売公社法に準ずるものであります。
第二に、公社には、公社の事務の運営に関する重要事項を決定する機関として、肥料政策委員会を置くものといたします。肥料の買入価格及び売渡価格、公社の予算、事業計画、その他重要な事項の決定は肥料政策委員会が行うものといたします。第三に、公社の役員として、総裁、副総裁各一名、理事二人以上、監事一人以上を置ものといたします。その他各車、各条につき、おおむね専売公社法に準ずるものであります。
第二に、公社には、公社の事務の運営に関する重要事項を決定する機関として、肥料政策委員会を置くものといたします。肥料の買入れ価格及び販売価格、公社の予算、事業計画、その他重要な事項の決定は肥料政策委員会が行なうものといたします。第三に、公社の役員として、総裁、副総裁各一名、理事二人以上、監事一人以上を置くものといたします。その他各章、各条につき、おおむね専売公社法に準ずるものであります。