1947-10-03 第1回国会 参議院 農林委員会 第21号
私は肥料公團法をよく見ておりませんので分りませんが、大事な肥料を蒔付に間に合わなかつた時分には、どういう一体、罰則が設けられておるか。責任を負うことになつておるか。そのことをはつきりして貰いたいし、御答弁願いたいと思います。
私は肥料公團法をよく見ておりませんので分りませんが、大事な肥料を蒔付に間に合わなかつた時分には、どういう一体、罰則が設けられておるか。責任を負うことになつておるか。そのことをはつきりして貰いたいし、御答弁願いたいと思います。
私は、綱島君が農村自治主義という立場において、日頃農村のことについて一つの卓見をもつておられることは、承知いたしておりますが、この際私どもが行いまする公團方式は、現在農村において不正な肥料や、やみの肥料が横行いたしておりますることは、農民としてまことに迷惑でありますので、この際肥料公團法によりまして、正確なるルートによつて、正確なる肥料を農民に届けんとするのでありますから、この方式は、決して農民の意思