1970-04-21 第63回国会 参議院 文教委員会 第11号
著作権は御存じのとおり写真をとった撮影者にあるけれども、肖像本人がその写真を自由に利用することができる方途を講ずべきである、こういうような答申があったのでございますが、それをやめたということもございます。 それからまた写真につきましては、未発表の真の著作物についていわゆる展示権というもの答申では認めてなかったわけでございますが、真にも展示権を認めるというようにしたといような点。
著作権は御存じのとおり写真をとった撮影者にあるけれども、肖像本人がその写真を自由に利用することができる方途を講ずべきである、こういうような答申があったのでございますが、それをやめたということもございます。 それからまた写真につきましては、未発表の真の著作物についていわゆる展示権というもの答申では認めてなかったわけでございますが、真にも展示権を認めるというようにしたといような点。
それからなお、団体等の意見でいろいろこまかいのはございますが、たとえば写真の展示権というようなものは答申では触れていなかったのでございますが、これを美術の著作物と同様に展示権を認めるというようなことをしたとか、あるいは嘱託による肖像写真については、答申等でその利用について肖像本人の同意を要するものというようなことがあったわけでございましたけれども、これらの事項は写真家の要望によりましてこれを削るというようにいたしておるわけでございます
これは人に自分の写真をとってくれといって頼んでとった肖像写真につきましては、現行法では嘱託者本人が著作権を持つということになっておりますが、審議会ではそれをやめまして、著作権は写した写真家に属するけれども、その利用については肖像本人の許諾を要する、そして同時に、本人が写真を利用することは自由にできるようにする方途を講ずべきである、こういう答申があったわけでございますが、嘱託による肖像写真についてのみこのような
ただし、嘱託により著作された肖像写真の著作物の著作権者、すなわち写真利用者は、営利を目的としてその著作物を利用する場合には著作者である肖像本人の同意を得なければならない、すなわち私の写真が、これはブロマイドにはなりませんけれども、かりにブロマイドになったとすれば、その場合には私の許可を得てはしい、こういう意味でございます。
で、嘱託写真の著作権の帰属と申しますのは、ある人が写真家に頼んで自分の肖像写真をとってもらった場合におきまして、その肖像写真の著作権は、写真家ではなくて頼んだ肖像本人が著作権を持っておるという態勢でございます。