2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
最後に、肉用牛肥育経営安定交付金制度についてお尋ねをいたします。 牛マルキン制度につきましては、当初は県単位での算出方法で交付金決定がなされておりましたけれども、複数の県から現状の県単位での算出方法での不公平の点を指摘されたのを受けて、近隣の数県を含むブロック制での算出方法に変更した結果、大部分の不公平感は払拭できたかに見えました。
最後に、肉用牛肥育経営安定交付金制度についてお尋ねをいたします。 牛マルキン制度につきましては、当初は県単位での算出方法で交付金決定がなされておりましたけれども、複数の県から現状の県単位での算出方法での不公平の点を指摘されたのを受けて、近隣の数県を含むブロック制での算出方法に変更した結果、大部分の不公平感は払拭できたかに見えました。
農林水産省といたしましては、引き続き、牛マルキンが肉用牛肥育経営のセーフティーネットとして有効に機能するよう、現場の声も聞き、適切に運用してまいりたいと考えております。
一部報道では、牛マルキン、すなわち肉用牛肥育経営安定交付金におけるこの農家の負担金、これが来月にも納付再開とされています。 これは、昨年末に定められたルールに基づくものでございまして、私も本委員会において度々質問させていただいてまいりました。三月にこの委員会で質問させていただいた際には、大臣から御答弁いただきましたように、納付再開時の単価はかなり低くなる見込みと承知はいたします。
その中で、昨年四月からコロナの影響で肉牛が下落したということから制度を変えた牛マルキン、肉用牛肥育経営安定交付金制度でありますけれども、この制度が福島の実情に合っていない状況であるということを申し上げさせていただきました。
これは、本年四月以降のブランド牛の枝肉価格と肉用牛肥育経営安定交付金、いわゆる牛マルキンの交付額、そして一頭当たりの実質負担額の推移を示したものです。
肉用牛肥育経営安定交付金制度についてでありますけれども、五月支払い分から算定方法の見直しが行われました。標準的販売価格をブロック別算定としたところであります。 実は、このことによって福島県の状況というのは大変厳しくなってきているということでありまして、試算によりますと、一頭当たり十万円以上の減額になるということなんです。
そこで、農水省に、牛マルキン、肉用牛肥育経営安定交付金制度について伺います。 農水省は、ALIC事業の一環として、生産者負担金の納付を猶予するとしています。では、お伺いしますけれども、肥育農家が経営難で納付金を猶予され支払わなかったときに、交付金は従前どおり九割交付されるんでしょうか、確認したいと思います。
また、四月七日に発表されました緊急経済対策につきましては、この貸付け当初五年間実質無利子無担保融資枠を大幅に増額をするとともに、肉用牛肥育農家の資金繰り支援のための牛マルキンの生産者負担金の納付猶予、そして、需要減退対応をするためにやむを得ず計画的に出荷時期を調整したい場合におきまして追加費用に相当する額の支援を行うとか、また加えて、肥育農家が体質強化に資する取組を行った場合に出荷頭数に応じた交付金
とはいえ、一月分が三月に入ったと思われますけれども、まだまだ生産者もこれから見通しが読めない厳しい状況に入っていくわけでございまして、いろいろな過去のことを見ますと、BSEが発生したときには、BSEの対策、対応として、BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業ということで、いわゆる特別なマルキン制度の対策も行ったというふうにも伺っております。
委員御指摘のとおり、BSEが発生したときには、当時のマルキンに加えまして、BSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業ということで、BSEマルキンというものを措置させていただいたところでございます。 ただ、当時のマルキンの仕組みが現在と異なっておりまして、当時は、生産費のうち家族労働費だけを通常のマルキンで見るという仕組みになっておりました。しかも、八割補填という仕組みでございました。
今後とも、枝肉価格を注視していくとともに、肉用牛肥育農家の皆さんの不安を払拭し、意欲を持って経営に取り組んでいただけるように支援してまいりたいと考えてございます。
今後とも、この枝肉価格を注視していくとともに、こうした経営安定対策によりまして、肉用牛肥育経営の生産者の皆様の不安を払拭し、意欲を持って経営に取り組んでいただけるよう、しっかりと支援してまいりたいと考えております。
一方、対策につきましては、これまで総合的なTPP等関連対策大綱に基づきまして、生産性向上を図るための施設整備や機械導入を支援いたします畜産クラスター事業などの体質強化対策を講じているほか、経営安定対策といたしまして、飼料費の上昇などにより収益性が悪化した場合に、一定の条件の下で生産費と販売価格の差額を補填いたします肉用牛肥育経営安定交付金、いわゆる牛マルキンと、肉豚経営安定交付金、豚マルキンというのがございまして
我が国畜産業の厳しい状況を考えると、TPP11協定発効の有無にかかわらず、肉用牛肥育経営安定特別対策事業及び養豚経営安定対策事業の法制化を進め、速やかに生産基盤の強化を図ることが重要であります。 反対の第三の理由は、TPP11協定及び対策の是非を判断する上で重要となる影響試算の前提が妥当ではないことです。
例えば、肉用子牛生産者補給金や肉用牛肥育経営安定特別対策事業等の実施には、関税収入を基に、平成三十年度は一般会計予算三百五十三億円の交付金が農畜産業振興機構に交付されています。関税収入の減少額が仮に六百二十億円となれば、国内対策の一部経費三百五十三億円と比べてかなり大きな金額となります。
牛マルキンは、先生御指摘ございましたとおり、子牛価格の過去にないほどの高騰ということで、肉用牛の肥育経営の収支の悪化が懸念されますので、国際協定締結の対応とは切り離した緊急の肉用牛肥育経営安定対策として、平成三十年度単年度の措置といたしまして補填率を九割に引き上げることとしておりますので、平成三十一年度については八割に戻る制度設計となってございます。
牛マルキンにつきましては、今御指摘いただきましたとおり、子牛価格が過去にないほど高騰しているということで、肉用牛肥育経営の収支の悪化が懸念されるので、国際協定締結への対応とは切り離した緊急の対策として、平成三十年度単年度の措置として、本年四月以降に販売した牛について、補填率を九割に予算措置として引き上げてございます。 豚については、そういう対応をしてございません。
具体的には牛マルキン制度の件についてでございますが、この牛マルキン制度は、肉用牛肥育経営の安定化を図るために、粗収益が生産コストを下回った場合には、生産者と国の積立金から差額を補填するものであります。
八 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、その結果に基づく所要の措置を早期に実施すること。
酪農経営では四六%、肉用牛繁殖経営では六九%、肉用牛肥育経営では五七%がこの高齢化、離脱要因で挙げているわけであります。 したがいまして、畜産、酪農の維持発展のためには後継者や新規参入を確保していくということが本当に重要な政策でありまして、このためには、設備投資の負担ですとか過重な労働負担を軽減をしていくということが大事なんだろうと思っております。
続きまして、肉用牛肥育経営安定特別対策事業についての御質問をさせていただければというふうに思います。 現場には、やはりTPPであったり日EUのEPAであったりというグローバル化の進展に伴って、やはり将来どうなるんだろうという不安が相当農家の皆さんには根強くあるというふうに思ってございます。 そういう中で、昨今、本当に畜産の相場というのが高値で推移をしているというところがございます。
八 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、その結果に基づく所要の措置を早期に実施すること。
十二 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。
○国務大臣(山本有二君) 委員御指摘のとおり、肉用牛肥育経営というのは、素畜導入から肥育牛出荷まで非常に長い時間を要します。その間に、枝肉価格あるいは生産コスト、こういったものが変動するという大変リスクの高いものでございます。
五 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)・養豚経営安定対策事業(豚マルキン)の補填率の引上げ、豚マルキンの肉用牛並みの国庫負担水準引上げ及び肉用子牛の保証基準価格の算定方式の見直しについては、畜産農家の経営状況等を踏まえ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずること。