1991-03-26 第120回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
それで、結局、関税をこういう形でかけていくというのは国内産業の保護ということがあるからでありますが、自由化対策として肉用子牛生産安定等特別措置法というのが既に制定をされて、畜産振興事業団による肉用子牛等の対策を講じることになっておりますが、その財源は関税収入、牛肉等に七〇%かけていくこの収入によるというふうになると思うんですが、この関税をかけることによってどういう収入があり、そしてその収入がこの特別対策事業
それで、結局、関税をこういう形でかけていくというのは国内産業の保護ということがあるからでありますが、自由化対策として肉用子牛生産安定等特別措置法というのが既に制定をされて、畜産振興事業団による肉用子牛等の対策を講じることになっておりますが、その財源は関税収入、牛肉等に七〇%かけていくこの収入によるというふうになると思うんですが、この関税をかけることによってどういう収入があり、そしてその収入がこの特別対策事業
したがって、昨年のぬれ子の価格の低下で、酪農家一戸当たりの平均収入で、平成二年には元年に比べて二百二十四万円も低下したというような報告などもありますから、何とか肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく不足払い制度をぬれ子を対象にするということができないのかどうか。 それとあわせて、この制度についても、なかなか加入が悪いんですね、乳牛の関係については。
○説明員(長良恭行君) 子牛の保証基準価格につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法第五条第六項におきまして次のように規定されております。「農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、保証基準価格等を改定することができる。」、こういう規定がございます。
また、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づきまして、昨年の四月から肉用子牛生産者補給金制度を実施に移しておりますけれども、まだその発動された場面は多くはございませんが、その円滑かつ適切な運営に努めているところでございます。
特に酪農家は肉用子牛生産安定等特別措置法の対象になっておりませんから何の保証もありません。強いて言えば、加工原料乳の生産者補給金でどれだけカバーできるか、これがいわば命綱です。
その際に、この牛肉の輸入数量制限の撤廃等に伴う国内措置といたしまして、政府は当面の緊急対策として肉用子牛の価格安定対策、肥育経営等の安定対策、低コスト生産の推進対策並びに流通の合理化等の実施、この四項目につきまして引き続き万全を期するとともに、六十三年十二月に制定されましたところの肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、この四月から実施されますところの肉用子牛生産補給金制度について、その適切かつ円滑な
その権限としましては、たくさんございますが、例えば家畜改良増殖法ですとか、飼料需給安定法ですとか、あるいは酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律ですとか、あるいは畜産物の価格安定等に関する法律ですとか、あるいは加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づくものですとか、あるいは肉用子牛生産安定等特別措置法に基づきまして、その法律上畜産振興審議会の議を経てというふうな表現の部分もございますが、そういうような
○岩崎政府委員 子牛価格の問題でございますが、牛肉の輸入枠撤廃に伴います子牛価格の低落問題につきましては、昨年成立を見ました肉用子牛生産安定等特別措置法、これによりまして基本的に対応できるというふうに考えておりますが、ただ先生御指摘がありましたように、最近時の高水準の価格で素牛を導入した肥育経営牛につきまして、その最終生産物であります肥育牛の出荷段階で枝肉価格が下がったときどうするんだというお話でございます
しかしながら、昨年、肉用子牛生産安定等特別措置法によりまして、牛肉に係ります関税収入というものを特定財源ということにいたしまして、肉用子牛の生産者の補給交付金の交付に充てるとか、あるいは食肉に係る事業に使用できるというような措置を講じたというところでございまして、今後とも必要に応じて事業費は確保できるというふうに考えている次第でございます。
農産物自由化は、昨年の畜産物価格安定法の改悪による牛肉の畜産振興事業団の一元輸入の廃止、肉用子牛生産安定等特別措置法による子牛価格の引き下げ、予算による保護措置などの整備を経た後、最終的には貿易管理令の輸入枠撤廃の省令改正によって完結するものです。 逆に言うと、このような自由化に向けての各種の整備措置が整わなければ、政府としても輸入枠撤廃の措置は容易にできないとも言えるでしょう。
しかし、これまでと同様、バター、脱脂粉乳等の指定乳製品、それから国内産の牛肉、豚肉の価格安定業務、ほかに学校給食用牛乳の供給事業に対する助成、それから加工原料乳の生産者補給金の交付業務、乳業者の債務保証業務、それから指定助成事業に対する助成等の従来からの業務というものがあるほかに、昨年の十二月に制定されました肉用子牛生産安定等特別措置法によりまして、肉用子牛の生産者補給交付金等の交付業務を平成二年度
○矢追委員 この関税収入は、昨年の百十三臨時国会で成立をいたしました肉用子牛生産安定等特別措置法によりまして、国内のしわ寄せを受ける繁殖農家へ支給する生産者補給金の財源となって充てられているわけでございますが、もし仮に輸入牛肉価格の値段が下がる、こういうようなことで関税収入が減少した場合は、その手当てはどうされる予定ですか。
○京谷政府委員 お話ございましたとおり、今国会におきまして肉用子牛生産安定等特別措置法を御審議いただきまして、去る十六日に成立を見たところでございます。
三年後の牛肉自由化に備えて肉用子牛生産安定等特別措置法が成立いたしました。しかし、畜産農家の自由化に対する不安というものは消えていなくて、大変大きい。聞いてみますと、これは子牛の保証基準価格や合理化目標価格などを明示していないことによる、このように思われます。政府は畜産農家にできるだけ早く自由化後のアウトラインを明示する必要があると思いますが、いつごろ明示できるおつもりかお伺いいたします。
特に、肉用子牛生産安定等特別措置法、これは政府案、端的に申し上げますとまず自由化する。そうしますと、牛肉の市場価格が下がる、それに対抗できるように国産の牛肉価格も下げていこう。そのためには子牛の価格も下げなきゃならない。そうしていって不足払いという格好でめんど う見ようと。
これを実現していくのには、やはりある程度の期間がかかるというふうに考えておりまして、その間に、そういった目標を達成していくまでの間のいわばギャップを埋める手段として、今回の御審議をいただいております肉用子牛生産安定等特別措置法によります子牛生産者に対する補給金制度というものを考えておるわけでございます。
それから、今回御審議いただいております肉用子牛生産安定等特別措置法の中で予定をしております特別措置というのは、ただいま申し上げましたように、保証基準価格あるいは合理化目標価格といった指標をもとにしまして、子牛生産者に対して生産者補給金を交付していく制度を六十五年度以降発足をさせるということと、それからもう一つ先ほど申し上げましたが、昭和六十六年度から引き上げられる牛肉に関する関税収入相当額を肉用牛その
○政府委員(京谷昭夫君) 今回御審議をいただいております肉用子牛生産安定等特別措置法の中で、創設を予定しております肉用子牛生産者に対する補給金制度の大変大きな要素といたしまして、御指摘ございました保証基準価格の問題があるわけでございます。
○京谷政府委員 お話ございましたように、今回の肉用子牛生産安定等特別措置法におきましては、ここで予定をされております子牛生産者補給金の財源、その他肉用牛生産の合理化及び食肉の流通合理化等に必要な関連施策の経費の財源といたしまして、昭和六十六年度以降、牛肉及び特定牛肉調製品についての関税収入相当額を充てていくということを明示しておるわけでございます。
○京谷政府委員 御審議を賜っております肉用子牛生産安定等特別措置法の期間につきましては、法文上「当分の間」としておるわけでございます。この「当分の間」という文言がいかなる期間を考えているのかということにつきまして、私どもも固定的、具体的な期間を現在頭に置いておるわけではございません。
○京谷政府委員 ただいま御審議いただいており ます肉用子牛生産安定等特別措置法で予定をしております肉用子牛生産者補給金等は、これ自体確かに肉用子牛の生産を行います繁殖経営を対象にしたものでございますけれども、実は私ども、肉用牛生産を構成している部門として繁殖部門と車の両輪の関係にあるのが肥育経営であるというふうに考えております。
きょうも同僚委員からもいろんな問題が提起になりましたが、私はまず今度の法案の中で、肉用子牛生産安定等特別措置法ということでありますが、子牛価格というのが確かに肉牛肥育経営にも大きな影響を与えることは間違いありませんけれども、どっちかというとこのたびの対策は、この法案は子牛価格の安定に力点が置かれておる。