2020-12-08 第203回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
五 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
五 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
畜産分野における経営安定化策については、畜産経営の安定に関する法律であったり、肉用子牛生産安定特別措置法に基づいて行われていたりするんですけれども、この鶏卵、卵だけは、法律に基づかない鶏卵生産者経営安定対策事業であったり、成鶏更新・空舎延長事業であったりするわけです。これ、予算措置のみの事業ということになっております。
五 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
この二〇一九年十二月五日衆議院農水委員会の決議では、肉用子牛生産者補給金の保証基準価格は、中小、家族経営を含む酪農家の意欲喚起を考慮して決定するよう要望しています。
子牛生産の安定化を図るために、肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合、生産者に対して生産者補給金を交付する肉用子牛生産者補給金制度があります。現在の保証基準価格は黒毛の和種で五十四万一千円だけれども、これとかつかつになっている現状があります。 もともと農水省は、子牛一頭当たりの生産費は六十五万九百六十九円としています。
今先生御指摘のように、肉用子牛の再生産を確保するため、この繁殖農家に対しましては、子牛価格が保証基準価格、黒毛和種で五十四万一千円でありますが、これを下回った場合、その差額の十割、全額を国が補填する肉用子牛生産者補給金制度を措置しているところであります。
六 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。 七 酪農経営を支える酪農ヘルパーについては、その要員の確保や育成、酪農家の傷病時利用に際しての負担軽減、利用組合の組織強化への支援を行うこと。
これをもとに、十二月中旬を目途に食料・農業・農村政策審議会に諮問いたしまして御意見をいただいた上で、肉用子牛の再生産が確保されるよう、適切に決定してまいりたいと考えております。
○濱村委員 続いて、肉用子牛の生産者補給金制度について伺ってまいりたいと思います。 これは、国から交付される生産者補給交付金を財源にいたしておりますが、子牛価格が保証基準価格を下回った場合には補給金が支給されるという仕組みでございます。 繁殖農家は高齢化が進んでおりますし、肉用牛の生産の安定化を図っていくことは極めて重要と考えております。
六 肉用子牛生産者補給金制度における保証基準価格等については、中小・家族経営を中心とする繁殖農家の経営努力が報われ、営農意欲が喚起されるよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。 七 酪農経営を支える酪農ヘルパーについては、その要員の確保や育成、酪農家の傷病時利用に際しての負担軽減、利用組合の組織強化への支援を行うこと。
特に、昨年の肉用子牛生産者補給金制度の改定では、現在の経営状況に即した見直しがなされ、現場ではかなり評価されていると思います。本年も、基本的には算定ルール等に基づき粛々と諮問、決定がなされると思いますが、生産者が安心できる結果になることを期待したいと思っております。
また、あわせまして、協定発効後の経営安定に万全を期すために、経営安定対策といたしまして、牛・豚マルキンの補填率ですとか肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格の引上げ、加工原料乳生産者補給金の液状乳製品への対象拡大等の措置を実施することなど、万全の国内対策を実施しているところでございます。
子牛価格の高騰は、御指摘ございましたとおり、肥育農家の経営にとりましてはコスト増の要因になりますので、肉用牛の生産基盤を強化して肉用子牛の生産頭数の増加を図るということが喫緊の課題だというふうに考えてございます。
去る十一月の二十日に行われました肉用子牛生産者補給金に係ります算定方式検討会の取りまとめにおきましても、新たな保証基準価格の算定に当たっては、小規模な肉用子牛経営の実態を踏まえつつ、酪肉近で示している近代化を促進する方向に沿ったものとすることが適当と明記されてございます。
○吉川国務大臣 今、金子委員からもお話をいただきましたように、第一回目の食料・農業・農村政策審議会の畜産部会におきましては、肉用子牛の生産者補給金制度における保証基準価格の設定に当たりましては、繁殖経営は中小規模が多いことから、中小規模の経営の生産費を考慮すべきである、そういう意見は出されております。
今、肉用子牛の生産者補給金制度でございますが、総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、TPP11協定の本年十二月三十日の発効に合わせまして、その保証基準価格を現在の経営の実情に即したものに見直すこととなります。
○政府参考人(枝元真徹君) 肉用子牛の生産者補給金制度でございますけれども、総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、御指摘ございましたとおり、TPP11協定の本年十二月三十日の発効に合わせまして、その保証基準価格を現在の経営の実情に即したものに見直すということとしております。
保証基準価格につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく制度でございますけれども、肉用子牛の生産条件や需給事情等を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として定めるというふうになってございますので、当然、再生産を確保するということが一つの目的でございます。
なお、収入保険では、収入の減少だけではなくコスト増も補填するマルキン等が措置されております肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵につきましては、対象品目から除外しているところでございます。
例えば、肉用子牛生産者補給金や肉用牛肥育経営安定特別対策事業等の実施には、関税収入を基に、平成三十年度は一般会計予算三百五十三億円の交付金が農畜産業振興機構に交付されています。関税収入の減少額が仮に六百二十億円となれば、国内対策の一部経費三百五十三億円と比べてかなり大きな金額となります。
次に、マルキンにいきたいと思いますが、配付資料の四ページ目に、肉用子牛価格の推移というものを配付させていただきました。これは生まれたての子牛の価格ですが、牛マルキンについては、この三十年度から九割が予算で計上されておりますけれども、子牛の価格が過去にないほど高騰しているということで、緊急対策として補填率九割にしたということで。
御承知のとおり、平成二十一年当時、肉用子牛の販売価格は一頭当たり三十万円台中盤でありましたが、翌年、翌々年と徐々に値上がりし、平成二十八年度末には八十五万円まで高騰をいたしました。その牛が出荷時期を迎える今年度は、肥育農家の大幅なコスト割れが懸念をされているところであります。
十二か月齢未満の子牛でございますけれども、肉用牛経営安定対策補完事業ということで、沖縄県を始めとする離島等におきます子牛の生産と市場流通の活性化を図るということで二つの仕組みがございまして、まず一つは、離島で生産された肉用子牛をその当該の肥育農家等が離島の家畜市場で購入した場合、例えば八重山の市場で鹿児島なり九州の方が来られて、肥育農家なり家畜市場の方が買っていかれますけれども、その方に対して九州に
この制度におきましては、十二か月齢以上の肉用牛を対象としてございまして、十二か月齢未満の肉用子牛につきましては、農林水産省所管の補助制度が存在することから対象としていないところでございます。
補填率につきましては、昨年度までは八割でありましたけれども、ここ最近肉用子牛の価格が高水準で推移をしておりますものですから、これを理由として、平成三十年度に限った措置として、補填率が九割とされたところでございます。これは、TPP11の発効等々とは別に、法制化とは別に進めていく重要な施策であろうかと思っております。
七 牛肉・豚肉の安定価格及び肉用子牛の保証基準価格等については、需給動向、価格の推移、子牛価格の高騰等を十分勘案し、畜産農家の経営安定に資するよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
七 牛肉・豚肉の安定価格及び肉用子牛の保証基準価格等については、需給動向、価格の推移、子牛価格の高騰等を十分勘案し、畜産農家の経営安定に資するよう、再生産の確保を図ることを旨として適切に決定すること。
沖縄県を始めとする離島等における肉用子牛の集出荷を促進するため、離島以外の肥育農家等が離島の家畜市場で子牛を購入する場合の購入者に対する奨励金の交付などを行っております。
○齋藤副大臣 委員御指摘のように、肉用子牛価格が高騰している中で、繁殖雌牛の増頭などによって肉用牛の生産基盤の強化を図っていくことは重要な課題であると認識しています。 このような中で、繁殖雌牛は、平成二十八年に五十八万九千頭と、六年ぶりに増加に転じました。前年比九千頭の増であります。雌牛を肉用としてではなく繁殖用に仕向ける割合、これも上昇傾向にございます。
○山本(有)国務大臣 繁殖雌牛の増頭でございますが、御指摘のとおり、和子牛生産頭数の減少を背景といたしまして、肉用子牛価格が高騰しております。繁殖雌牛の増頭が必要でございますし、肉用牛の生産基盤強化、これは喫緊の課題でございます。 二十八年に雌牛は五十八万九千頭でありましたが、六年ぶりに実は増加に転じました。対前年度比九千頭の増でございます。
このために、まずは繁殖経営における優良な繁殖雌牛を導入したい、それから酪農経営における優良な雌牛の導入もしたい、そして酪農経営における和牛受精卵を活用した肉用子牛の生産、性判別受精卵・精液を活用した優良な乳用種後継雌牛の確保、これらを支援させていただければと思って様々な施策に取り組んでおります。
また、総合的なTPP関連大綱の中で示されております肉用子牛の生産者補給金と肉用牛繁殖経営支援事業の保証基準価格の一体化などの見直しについても、再生産が可能となるような、経営の実情をしっかり踏まえたものになるよう追求してほしいというふうに思ってございますが、こちらの方は政府としての考えはどのようなお考えなんでしょうか。
肉用子牛の生産者補給金制度におきます保証基準価格につきましては、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づきまして、肉用子牛の再生産を確保することを旨として現在決定しているところでございます。
まず、加工原料乳生産者補給金の単価及び交付対象数量、また指定食肉、豚肉や牛肉の安定基準価格及び安定上位価格、そして、肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格を定めております。
このため、御指摘の、優良な繁殖雌牛の増頭や導入に対する奨励金の交付に加えまして、先ほど大臣からも御紹介がございました、乳用牛への和牛受精卵移植技術を活用した肉用子牛生産への支援でありますとか、あるいは放牧に供する繁殖雌牛の導入に対する支援などのソフト面での政策に加えて、畜舎やキャトルステーションなどのハード面の整備をあわせて推進し、肉用子牛生産の拡大を総合的に図っているところでございます。
今御指摘いただきましたとおり、肉用子牛の価格が高騰しております中、繁殖雌牛の増頭は大変重要な課題でございます。子牛の育成部門を外部化して増頭を可能とするためのキャトルステーションの整備、また、優良な繁殖雌牛の増頭や導入に対する奨励金の交付、さらに、乳用牛への和牛受精卵移植技術を活用した肉用子牛の生産への支援など、さまざまな施策に取り組んでございます。