1966-11-25 第52回国会 衆議院 地方行政委員会交通安全対策に関する小委員会 第5号 肉体的適応性の検査を徹底するため医師の証明する運転適性診断書を提示するものとし、不適格者には政令で定めるところにより免許しないこととする。但し、右に不服のある者は当該公安委員に対して不服の申立てをすることができる。特に精神病に関しては医師から公安委員会に対して通告する制度を実施する。 ということにいたしております。 門司亮