1949-11-26 第6回国会 衆議院 法務委員会 第12号 、親族その他の関係人は東海道沿線に居住する比較的便利な者でも、東京高等裁判所に出頭するためには最少二泊三日間を要し、沿線から相隔たる地域の居住者のごときは、一回の出頭に数日を要し、それに弁護人、訴訟代理人との打合せ等のための上京を合すれば、交通費、宿泊費等実に莫大の金額を要し、ことに地方の居住者が食糧を携滯して、地理不案内にして、交通困難の東京において旅館を求め、裁判所との間を往来するの精神的、肉体的痛苦 猪俣浩三