2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
この番組は、当事者の方の意見を尊重し、聾者の方に監修や出演の形で御協力をいただき、手話表現で制作をいたしました。 技術開発では、CGやアニメーションによる手話サービスの研究や、自動音声認識装置による字幕付与の実験を一部の地域放送局で行うなど取組を進めておりまして、引き続き、人に優しい放送・サービスの拡充に努めてまいりたいと思います。
この番組は、当事者の方の意見を尊重し、聾者の方に監修や出演の形で御協力をいただき、手話表現で制作をいたしました。 技術開発では、CGやアニメーションによる手話サービスの研究や、自動音声認識装置による字幕付与の実験を一部の地域放送局で行うなど取組を進めておりまして、引き続き、人に優しい放送・サービスの拡充に努めてまいりたいと思います。
視覚障害者、盲聾者、難読症、肢体不自由、私のように眼球の動きに障害がある人など、読書に困難を抱えている人を想定しますと、やはり様々な形式に変換が可能なテキストデータを出版社から提供していただくのが最善の方法と実感しています。 私の知っている限り、二〇〇〇年前後から、既に本にテキストデータ請求券を付け、紙の本を読めない読者にテキストデータを提供している出版社もあります。
勤務形態や報酬等の処遇もボランティアベースで設定されてきたために、その担い手は、聾者の家族や主婦を始め、専業の仕事を持たない方々に委ねられてきました。手話通訳はプロフェッショナルの職業であるという、認識を変えなければならないと思っております。 そのためにも、若い世代が手話通訳士になりたいと思うためにも、例えば養成カリキュラム、養成機関が不足されている現状があります。
お尋ねの盲聾者の投票につきましては、期日前投票のほか、選挙期日当日の投票所での投票が当然できるところであり、これらの投票においては、点字投票のほか、自ら投票用紙に記載することができない選挙人のための代理投票の制度が整備され、投票所の事務従事者による補助が行われております。
だけれども、盲聾者の方は御存じないんです、そのことを。和歌山の障害者の団体の皆さんとこの議論をしたときに、どなたも御存じなかったです。 それで、盲聾者の方が投票所へ行きますと、その方の指手話の通訳者は入れてもらえないんです、投票所の中に。そして、選挙の責任者が来て連れていって、基本的には、鉛筆で名前を書けと言うんですね。目の障害の方に鉛筆で書けと言うんですね。そうでなければ、点字で打てと。
例えば、盲聾者の方。盲聾というのは、目が見えなくて聾の方なので、指手話をします。私も指手話の方を通して会話していますけれども、大変、すごいびっくりするような速さで指手話でされるので、意思疎通にはほとんど問題ないですけれども、この盲聾者の方が投票に行く場合は期日前投票しかないんです。しかも、限られた投票所でしか投票できないんです。 障害者権利条約の第二十九条ですよ。
例えば、視覚、聴覚の両方に障害のある盲聾者の方、接種の外出、接種をするために外出する際にも通訳、介助の方が必要であります。そして、触手話といって手で触る手話を行いますので、接触を避けたりとか距離を取るということも難しい、こういった事情もあるわけであります。 このような場合にどういう感染予防を取ればいいのか。
盲聾者通訳・介助員は、盲聾者やその家族の生活を支える上で欠かせないものでございまして、感染防止対策を前提とした継続的なサービスの提供が重要でございます。
大臣も、聾者にとっての手話の大切さについて御理解のある答弁をいただき、感謝申し上げます。 聾者にとって手話で会話をすることが権利であることを確認した上で、ある事例を紹介したく存じます。 ある聾の学生が教育実習に起きた際に起きた実例です。その学生、Aさんとします。Aさんは生まれつき耳が聞こえませんでした。両親も弟も同様でした。手話で会話をするのが当たり前という環境で育ちました。
極端な例でいうならば、聾者の使う手話は音声はなくても英語などの外国語のようなものなのです。障害者権利条約は、手話を言語と定めています。音がほとんど聞こえず手話で話をする聾者は、手話を母語としています。手話はコミュニケーションの手段というだけでなく、その人がその人らしく生きるためのアイデンティティーでもあります。
例えば、私も先般伺ってきたんですが、群馬大学、ここでは金沢教授が、聴覚障害教育の教員養成課程に関連して、手話で手話を学ぶレベルまで持っていくべく、今、そのプログラムを進められているというふうにお伺いをしておりますし、実際、私も現場で、学生の皆さん方が手話を学ぶ、その教育をする教員も聾者で、手話で手話を学んでいる様子を拝見をさせていただきました。
先ほどの森敦史さんについては、盲聾者にとって大変勇気づけられるモデル像だろうと思いますし、私を森敦史さんに引き合わせてくれたのは、今、東大の先端研で教鞭をとっておられる福島智先生でした。
当時まだ小学校五年生だった先天性盲聾者の男の子でありました。名前は森敦史さんといいます。当時小学校五年生でしたから、もう今は二十六歳、七歳ぐらいになったでしょうか。先ほど申し上げた筑波技術大学の大学院生として学んでいます。恐らく先天性の盲聾者、つまり、ヘレン・ケラーよりハンディが大きいわけですね。生まれながらにして目が見えない、耳が聞こえないわけです。
聾者が手話言語を習得する機会を拡大し、手話文化の継承、発展を図る手話言語法案、そして、全ての視聴覚障害者等に対し、情報の取得やコミュニケーション手段についての選択の機会を確保、拡大していく情報コミュニケーション法案の制定が今こそ求められていると考えます。総理のお考えをお聞きを申し上げます。
私も一番心配しているのは、じゃ、聾学校だったら聾者の先生、今度、視覚障害をお持ちの盲学校だったら視覚障害の先生みたいな形でカテゴライズされてしまうのも、これはもってのほかだと思うんですけど、その辺りしっかり進めていただけることなんでしょうね。一般学校におきましても、普通にそういった障害をお持ちの先生方も活躍いただける環境を提供いただけるんですよね。
もう少し聞いても、多分同じような答えしか返ってこないので次に行きますが、今度は重度の聴覚障害者である聾者に関して大臣に伺います。 重度の聴覚障害者については、視覚障害者とは当然異なる配慮が必要になります。具体的に言うと、聴覚障害者の方は、一般的にコミュニケーションにそごが生じやすいですね。聾者の方は、病院に行くのをためらっているうちに病気が重症化するなんということもよくあることであります。
全員がASLを使いこなすまで至らなくても、それに触れることによってやっぱり異文化を理解したり、あるいは海外の聾者と触れ合う、触れ合ってみたいなという意欲が湧いたり、英語を学ぶことの、ASLを学ぶことで英語に対するそういった思いというのは強くなるかと思います。
コミュニケーションを図る資質、能力を育成することについては、読み書き以外に、例えば外国人の聾者が用いているASL、アメリカ手話、英語手話と言われるものを学ぶことも望ましいという考え方もできます。 聾学校は、基本、一般の小中学校に準ずる教育が行われており、個人の能力や障害の程度によって柔軟に対応することが可能な反面、指導指針は極めて曖昧だと言えます。
先天性の聾者の方、幼少に失聴した方にとって、聴覚を用いないで獲得した手話が基本の言語となっております。重要なコミュニケーションの手段なんですが、そういう方々にとっては字幕放送よりも手話放送の方が理解しやすいということになっております。しかしながら、平成二十八年度、手話放送は、実績が〇・二一%、極めて低いです。
両親も聾者であるデフファミリーの、育った場合を除けば、手話の自然獲得というのはとても困難です。そのために、自らの母語が何なのか、また言語的アイデンティティーを獲得できない聴覚障害児もいると聞いたことがあります。手話を第一言語とするなら、日本語を第二言語としつつ、両言語を扱えるようにするバイリンガル教育の是非もまた研究開発をしていただきたいと思っております。
それが聾者です。音声を認識することができない聾者は、耳から自然に日本語を習得することができません。 先ほど御説明があったように、これまでも様々な教育方法が採用され、工夫されてきたと思いますが、しかし、お配りした資料をちょっと御覧ください。資料の二から五まで、ばっと見てほしいんですけれども、音声を認識できない聾児にとって日本語は自然に獲得できるものではありません。
バリアフリーだけでなく、インクルーシブ教育、情報コミュニケーションを保障する法制度、聾者のアイデンティティーの確立と聾文化の育成のための手話言語法制など、まだまだやるべきことが山ほどある中で、立法過程には必ず当事者を参加させるべきです。高齢化先進国のトップランナーでもある日本が、誰も置き去りにしない社会をつくり、世界に誇れる国になれるかどうか。
どういう内容かというと、盲聾者、つまり、耳も不自由であり目も不自由であるという、コミュニケーションをとったり移動したりすることに非常に困難のある、一番大変な方々だと思いますが、そういう盲聾者の方々が移動をする際にさまざまな福祉サービスが使えるわけですが、二人の通訳介助者を同行して移動するということが非常に多いわけです。
盲聾者の方は二人介助員が必要なわけですよ。この運賃の割引、大臣自身はどう思いますか。必要だと思いませんか。必要だと思うなら、大臣からもやはりこれは必要だということを言っていただきたいなというふうに思いますが、いかがですか。
触手話といって手話の状態を触ったりとか、指点字とか指文字といって手に文字を指で書いたりとか、いろいろな盲聾者の方はコミュニケーション手段があるんですけれども、そういう一人一人に合わせた支援をするということになると、やはり個々の実態をきちんと把握するということがまずは必要なんだろうというふうに思います。
厚生労働省といたしましては、盲聾児者の支援の新たな取組として、三十年度より盲聾者の総合リハビリテーションシステム試行事業というのを実施することにしております。
このため、厚労省では障害者総合支援法に基づきます地域生活支援事業の中で、盲聾者向けの通訳とか介助員の養成研修事業によりまして、各都道府県で盲聾者特有のコミュニケーション方法や外出介助の手法等を習得した支援者を養成しているところでございます。
○佐々木さやか君 盲聾者の方の支援のポイントとしてもう一点取り上げたいのが、支援にどうつなげるかというところなんですね。 盲聾者の方というのは、耳も目も、目も見えない、耳も聞こえないということで家に閉じこもりがちになりますし、自分では情報を取ってくることができません。
厚生労働省では、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業において盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修事業を実施しておりまして、これにより、各都道府県で盲聾者特有のコミュニケーション方式や外出介助の手法などを習得した支援者の養成を図っているところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 盲聾者の方々は、目と耳の両方に障害があることから、日常生活や社会生活を営むに当たって様々な困難を抱えていらっしゃると承知をしております。このため、そうした障害特性に応じたコミュニケーション、情報取得、外出等の支援を行うことや、盲聾者の生活の困難さについての周囲の理解が促進されることなどが非常に重要であると認識をしています。
聾者とそして聴者が一緒に話をしたとき、その聴者が手話を知らなかったら、それを見て聾者はその意味が理解できる、答えたのが何と一二%なんです。文字を声に変えただけでは不足をしていることが分かってまいりました。 電話リレーサービス、これを使って手話でコミュニケーションが取れる、聾者の皆様方には必要なことなんです。
この意思疎通支援の目標値につきまして、昨年末に取りまとめられました今回の見直しに関する審議会の報告書におきまして、視覚・聴覚障害者はもちろんでございますが、盲聾者の方々、また失語症の方々など、障害種別ごとの特性とかあるいはニーズに配慮したきめ細かな見直しを行うべきだという、そういう基本的考え方の下で、各自治体における計画的な人材養成、あるいは提供すべきサービス量の目標設定等について御提言をいただいております
そうした中で、昨年末に取りまとめられました今回の三年目の見直しに係ります審議会の報告書におきましては、この意思疎通支援につきまして、視覚障害者、聴覚障害者はもちろんでございますが、盲聾者の方々あるいは失語症の方々など障害種別ごとの特性やニーズに配慮したきめ細かな見直しを行うべきだという基本的な考え方の下に、各自治体における計画的な人材養成、また提供すべきサービス量の目標設定等につきまして御提言をいただいております
つまりは、聾者にとっての第一言語は手話であるということを国が認めたということでありまして、この手話の習得を支援する法律、例えば、ろうあ連盟などから出されている手話言語法というようなものを政府としても検討すべきだというふうにも思うわけなんです。
先生、障害等級に関するお話ではございますが、私ども、同行援護なら同行援護の障害福祉サービス等を提供する従事者の中で、先ほども御紹介がございましたが、盲聾者の支援に必要な固有のコミュニケーション技術を持った方々が少ない、したがってサービスの利用がしにくいというような声を承知しておりまして、そこは確かに問題ではないかというふうに思っております。