1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号
そして、それでは個別的な問題でございますが、まず、瘴唖者の行為に関する規定の削除でありますけれども、これは、今のような聾唖教育が発達しているときにこのような規定を設けておくということは不合理である、これは削除すべきであると思います。
そして、それでは個別的な問題でございますが、まず、瘴唖者の行為に関する規定の削除でありますけれども、これは、今のような聾唖教育が発達しているときにこのような規定を設けておくということは不合理である、これは削除すべきであると思います。
現行刑法四十条は、瘴唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、これを
現行刑法第四十条は、ろうあ者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、
今回の法制審議会における審議におきましても、聾唖者に関する四十条の規定が適用された事例の件数、あるいは手話通訳その他の聾唖教育の実情等についての資料を十分検討いたしまして審議した結果、やはり削除が相当だということになったわけでございます。
現行刑法第四十条は、聾唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くために精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことから設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみますと、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、
現行刑法第四十条は、聾唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことを考慮して設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみれば、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから
あるいは「グレート・アメリカン・シリーズ」という通常切手の中にも、例えば聾唖教育の先駆者であるトマス・ギャロデットですか、それから文盲教育の指導者であるフランク・ラウバック、こういう方々の肖像を入れた切手等が出ているわけです。百周年でこうした記念切手を出されるということは大変結構なことなのですけれども、ただ、どうも目の不自由な方々に対する配慮が足りない面がある。
バングラデシュには、数は少ないんですが、聾唖教育者を派遣するとか、あるいは来年の予算の中で身体障害者の総合的対策の関係の技術研修のために受け入れをするとか、できるだけのそういう身体障害者のことを考えるということを、開発途上国に対し、あるいはASEAN諸国に対しこれからも積極的に考えていく必要があるということで取り組んでまいります。
〔青木委員長代理退席、委員長着席〕 御指摘の刑法四十条にいん唖者というのがございますが、現行刑法の四十条は、いん唖者がいん唖者であるがゆえに心神喪失あるいは心神耗弱を擬制してしまうというようなことから明治四十年にできました現行刑法の立法当時と異なりまして、現在では聾唖教育などが著しい進歩をいたしましたところに、そのような規定を置くことの合理性について疑問が持たれておりますので、御承知のことかと思いますが
それで、文部省の方でも、いわゆる聾唖教育の問題については大正以来ずっと多くの努力をなされておると思いますけれども、その最近の学力低下という問題について、また最近の低下と言わなくても、いままでの聾教育によって目指すところの学力の向上、一般的な知識、概念の修得というものが本当にできているのであろうかどうか、その辺の実態について御調査なさったことがあるのか、まずお伺いしたいと思います。
たとえば、確かに文部省の教育方針というのは、聾唖教育については大正以来変わっていないはずであります。そして、それが果たして適切であるかどうかという問題についていろいろ調査をしている専門家もおるわけですから、少なくともそれを集大成してみるとか、文部省自体で調べてみるということをやる必要があるのじゃないでしょうか。
これは普通の小中学、或いは高等学校につきましても、附属の場合におきましては、これは戦争前でも事情が普通の場合と違つておつたかと思いますが、殊に特殊な聾唖教育等につきましては、まあ考えられることは、高等学校の先生が、同じ学校でありますから、中学校、小学校の先生を兼務するとか、これはもとの師範学校の附属のようなものでも、そういうことが実際行われておつたかと思いますが、そういうことを考えて、実際的に配属して
従つてそこの教職員を統括しておられるあなたの見られたところで、先ほど御意見をちよつぴり伺つたのでありますが、また学校の卒業生を附属の高校、中校、小校と配置する際における学長としての心組みもお伺いしたのでありますが、同時に先ほどお話の中にあつた聾唖教育のごとき特殊学校についても言及されておつたのでありますが、高等学校、中学校、小学校という学校の種別を別にしてこの学校運営、つまり教員の待遇問題が考えら力
それから聾唖児童に対する職業補導についての御質問がありましたが、これは私の直接の所管でございませんが、聾唖児童の教育は義務教育になつておりますので、いわゆる就学奨励金を出しまして全部盲目聾唖学校に収容することにいたしまして、その生活費、教育費を負担するという形でその学校におきまして職業指導に力を入れるということで盲聾唖教育を充実して行うようにいたしておる次第であります。
○政府委員(寺中作雄君) 職業指導の通訳のお話でありますが、文部省でやります聾唖教育におきましては、通訳を通さなくて話ができるように、いわゆる口の形でもつて話すということを根本的にやつておりますので、学校における職業教育におきましては特に通訳を介さないで実際聾唖者でも口がきけるという形で教育をやつておりますので、そういう問題は起り得ないのではないかと思つております。
なお特に盲聾唖教育に関して、これは厚生省の問題であろうと思うのでありますけれども、理療科を習得いたします者については、一般社会の免許制度というので、資格に制約されておりますが、現在の盲聾学校の理療科の施設はきわめて不完全な状態でありますので、この免許法を嚴格に当てはめられますならば、せつかく盲聾学校において受けました職業教育も、そのまま役に立たぬという感じがあるのでありまして、小さい時から長年特別の
以上がいわゆる従来の義務教育費負担金のような形で見られておつた経費でありますが、その外に中等学校教育の委託費、例の私立学校に中学校の教育を委託する経費、これが五千五百九十九万六千円、それから同じく盲聾唖教育に関しまして、私立学校に委託する経費が百九十四万六千円、それから教員保養所の事業費補助、これは三十ケ所にあります教員保護所の事業費を三分の「補助するのでありまして、それが七百五十五万円、その外に交教物資取扱事務費
第三は、盲聾唖教育義務制実施に必要な経費であります。盲聾唖教育義務制の実施に伴う教員の給与費の半額及び児童の就学奨励並びに私立盲聾唖学校に対する教育委託等に必要な経費千九百九十七万五千円を、地方公共団体に補助するのと、臨時教員養成施設に必要な経費百三十二万六千円とを学校教育局に計上したのであります。 第四は、定時制高等学校実施に必要な経費であります。
これについては、消費支出(終戰処理費、賠償施設処理費、連合國財産返還費、價格調整費、物資及物價調整事務取扱費、政府出資金、政府事業再建費、價格補正等特別補充費、船舶運営会補助等累計二千七十六億円)投資支出(公共事業費、住宅復興資材費、新制中学、定時制高等学校、盲聾唖教育義務制実施費、農地改革費、農業技術浸透費等累計五百四十一億円)、各目節の予算單價はいかなる倍率によつているか。
盲聾唖教育義務制實施費、これは今年度から初めて實施するものであります。 次は生活保護費、これも内容を詳細ここに掲げてあるから御覧願いたいのであります。次に國民健康保険闘係費、これ亦ここに掲げてある通りであります。 それから農地改革費、次は失業保険費、失業保険につきまして一言附加えて置きますと、失業保険の被登録者が四百七十萬人おるという前提であります。
公共事業費四百二十五億圓、地方分與税分與金四百四十九億千六百萬圓、地方警察費國庫負擔金二十八億九千七百九十餘萬圓、住宅復興資材費十八億九千七百三十餘萬圓、政府出資金百八十九億七千三百五十餘萬圓、國債費七十五億二千二百八十餘萬圓、同胞引揚費五十二億三千九百九十餘萬圓、小學校教員給與國庫負金八十七億四千百三十餘萬圓、新制中學校實施費四十四億四千二百七十餘萬圓、定時制高等學校實施費五億二千三百餘萬圓、盲聾唖教育義務制實施費二千百三十萬餘圓
それから盲聾唖教育義務制実施費でありますが、これは本年度から盲聾唖に対して義務教育をいたすということにいたしてあるのであります。それに必要なる費用を大体小学校に準じまして國庫において負担せんとするものであります。 次は生活保護費であります。これは四十八億五千万円の前年度の額に対しまして、七十四億円というふうに殖えております。
公共事業費四百二十五億円、地方分與税分與金四百四十九億千六百万円、地方警察費國庫負担金二十八億九千七百九十余万円、住宅復興資材費十八億九千七百三十余万円、政府出資金百八十九億七千三百五十余万円、國債費七十五億二千二百八十余万円、同胞引揚費五十二億三千九百九十余万円、小学校教員給與國庫負担金八十七億四千百三十余万円、新制中学校実施費四十四億四千二百七十余万円、定時制高等学校実施費五億二千三百余万円、盲聾唖教育義務制実施費二千百三十万余円
小学校教員給與國庫負担金、新制中学校実施費、盲聾唖教育義務制実施費、これはいずれも四月分に三ヶ月分を計上いたしたので、本月は必要といたさないのであります。次に生活保護費でありますが、これは五千万円ばかり金額が減つております。
小學校教員給與國庫負擔金、新制中學校實施費、盲聾唖教育義務制實施費、この三つはいわゆる義務教育關係の經費でありますが、これは一年分の四分の一を四月に支出するということになつておりますので、五月分としてはない次第であります。