1949-12-17 第7回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号
従つてこのためには最低賃金制を確立するか、あるいは職階給與制度とともに最低生活保障給制度を併設して、職階給與制度においては給與を決定しても、その額が生活保障の額に満たない場合においては、生活保障の額を支給されるというような制度が別につくられるということか、考えられなければならないのではなかろうかと思うのであります。
従つてこのためには最低賃金制を確立するか、あるいは職階給與制度とともに最低生活保障給制度を併設して、職階給與制度においては給與を決定しても、その額が生活保障の額に満たない場合においては、生活保障の額を支給されるというような制度が別につくられるということか、考えられなければならないのではなかろうかと思うのであります。
次になかんずぐこの俸給につきまして、從來我が國の因習的な俸給制度を一擲して、新憲法の下に民主的行政機構にふさわしい給與制度への画期的轉換を行うことを目標といたしておるのでありまして、從來單に学歴、資格、勤続年数等に應じて、その人の従事している職務は必らずしも合理的の関係がないのであつたのでありますが、今回職階給與制度を原則といたしまして、新しい給與体系を採りまして、各職員の職務の内容、責任の軽重、勤労
しかしながら、本來職階給與制度においては、同等の職務に対しては同等の給與を與え、職務に関係のない事項によつて俸給に差別が設けられてはならないというのが根本の原則であります。從つて、まず職員の職務を、その職務内容、責任の軽重、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労に関する條件に應じて、これを十五階級に分類いたします。その分類の具体的基準は、新給與実施本部長が定めることに相なつております。
この法律は、臨時給與委員会の報告書に基き、いわゆる、職階給與制度の実現に一歩を踏み出したものであり、かたがた從來のわが國の給與制度に対して、根本的な変革をもたらすものであります。從つて、これが、完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、内閣総理大臣所轄のもとに、新給與実施本部、地域給審議会及び新給與苦情処理委員会の三機関を置くことといたしました。
併しながら本來職階給與制度においては、同等の職務に對しては同等の俸給を與え、職務に關係のない事項によつて俸給に差別が設けられてはならないというのが根本の原則であります。