2009-04-24 第171回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
どういう言葉がいいんでしょうか、京都なんかでは職親制度みたいなものをつくっているわけですよね、ひきこもりの青年たちが少し社会に出て働き始める最初の取っかかりみたいなところを職親になっている企業主の中で少し学ぶというふうな、そういうところなんですが。
どういう言葉がいいんでしょうか、京都なんかでは職親制度みたいなものをつくっているわけですよね、ひきこもりの青年たちが少し社会に出て働き始める最初の取っかかりみたいなところを職親になっている企業主の中で少し学ぶというふうな、そういうところなんですが。
なお、先ほど御指摘のありました職親制度、これ精神障害者社会適応訓練事業という事業でございますが、現在は全都道府県において実施をされておりますが、御指摘のようなこともございまして、今回改革によって見直しした後の施設、事業との連携の在り方については、これは今後関係者の意見を十分伺いながら今後のやり方については検討してまいりたいというふうに考えております。
一方で、今回、基本的に自立支援サービスは市町村にやっていただくと、そして市町村への支援であるとか、いろいろな要請も厚生労働省の方できっちりやっていただくということでありますが、例えば精神障害者についてはかつて職親制度というものがあって、これが精神障害者の自立には比較的有効に機能をしていたんですが、これが補助金が一般財源化したことによって、地域によってはこういうものがなくなってしまったというようなものもありまして
それは、里親制度というのがありますけれども、それと並んで、職親と申しましたか、職親制度みたいな形のものができないでしょうかというお話がございました。これはなかなか考え方としましては新鮮な考え方だというふうに思いまして、ひとつ努力しますということをそのときにお答えを申し上げたわけでございます。
現在、知的障害者の社会参加促進のための制度として、知的障害者福祉法に規定された職親委託制度があるわけでございますが、大臣は先般の会見で、引きこもりの人を雇用する企業経営者を対象にした職親制度を創設するため、二〇〇三年度予算で措置するとの考えを示しておられます。 この点についての大臣の御所見、また厚生労働省としての御方針をお伺いしたいと思います。
○外口委員 これに似た制度として、通院患者リハビリテーション事業、すなわち職親制度というものがこれまで厚生省の方で実施されておりますけれども、実際に適用者が少なく、十分にこれが活用されていない面がございます。もちろんこの制度は一つの大変に有効な制度であるとは思いますが、その実効性を高めるための手段を積極的に講じていく必要があるものだと思います。
今確かに一般企業の雇用の問題、モデル工場、福祉工場、授産施設、職親制度、作業所等々あるわけですけれども、私の地元でも最近は障害者を抱えておられる父母の皆さん方を中心に、自主的に作業所なりあるいは生活施設というものをつくっておられます。それぞれお聞きをしますと、若干都道府県なり市町村からの援助があるけれども、国はほとんどないというのが聞こえてくるわけですね。
それから、保健所におきます社会復帰相談事業でございますが、これは五百六十三カ所で行われておりますし、二十都道府県におきます精神衛生センターでデイケア事業をやっておりますし、各都道府県におきまして通院患者リハビリテーション事業、俗にこれは職親制度と呼ばれておるものでございますが、そういう関係の事業を今までやってまいっております。
あるいは職業を非常に持ちにくいということでございますけれども、いわゆる職親制度と申しますか、そういう形で私どもとしても若干ではございますけれども補助金も出すような形でやっておりますので、そういう形でさらに精神疾患の患者さんの牧会復帰に努めてもらうように各病院を督促いたしたいと思います。
入院をせず外来治療等で社会生活に参加しながら治療できるという体制がとり得れれば最上だと考えておりますけれども、実際上は地域の方々の理解が十分でないという面も御指摘のようにございますし、あるいは地域福祉という観点で考えましても、民生委員制度その他ございますけれども、病気に対する考え方がいろいろでございまして、実際問題としてはまことに難しいわけでございますけれども、一部には、先ほどお示ししましたような職親制度
また、いわゆる職親制度を含みました通院患者のリハビリテーション事業につきましても、現在十六県実施ということになっておりますが、その拡充に努力をしてまいりたいと考えます。
○小笠原貞子君 次に、職親制度というのがございますね。俗にそう言っております。これも五十九年度予算で見せていただきましたら、十六県にあって、そして一県が十六人と、こういうことなんですね。四十七都道府県のうち十六県しかない。これらの実情をいろいろ聞かせていただいたりいたしました。
今回予算の中にございます職親制度などもその一つのあらわれでございます。 御指摘のように、精神衛生法の四条で各都道府県に精神病院の設置を義務づけているわけでございますが、現在まだ八県が未設置になっております。
これは別名職親制度とも言っておるわけですが、これが一応予算といたしまして千五百万円ほどお認めいただいておるわけでございます。これは都道府県に対しまして補助率は二分の一、半分ずつ持とうということでございまして、こういった患者さんに対しまして、原則として六カ月間事業所にお願いして、なるべく社会復帰の様子を見ていこうということでございまして、細かくはこれからの計画を立てるわけでございます。
先ほども、前の先生が質問なさっていたのはこれだと思いますが、それからデーケア・センター、それから職親制度とかいうようなもので社会復帰の対応をしていると思うのですが、この実情もちょっとお聞かせ願って、いまどういうふうになっているものか、今後どういうところに力を入れていこうとしているのか、この三点、ひとつまずお尋ねをしておきたい、こう思うのでございます。
ですから、これも適切な配置まで考えまして、もっとこうした昼間通いながら訓練を受ける施設、デーですからね、こういうようなもの、今度は職親制度がさらに加わるわけで、かなり進んでいくわけですけれども、こういうものはこれから幾らたくさんつくっても対応できないだけの対象がいるということでございますから、ひとつ大臣もこの点に相当力を入れてほしい、私はこれはお願いだけしておきたい、こういうふうに思います。
さらに五十七年度予算案の中に職親制度と申しまして、新しく通院患者のリハビリテーション事業が織り込まれておりまして、こういうものを通じまして、私ども社会復帰の促進を図っていこうと考えておるわけでございますが、先ほど、病院の中でいろいろできないかというお話がございましたけれども、病院の中でももちろん、いまは作業療法その他が、社会復帰のための分野があるわけでございまして、この点病院としてもいま精神医療の中心課題
精薄者が働いている事業所を視察をいたし、精薄者雇用促進法の制定への検討を急ぐとともに、助成制度、相談体制のなお一層の充実とともに、実際委託されている数が少ないという問題があり、さらに職親制度の活用を図るため委託先に対し何らかの財政的措置をする必要を痛感したところであります。 次に老人福祉について申し上げます。
そこで大臣に最後に伺って終わりたいと思いますけれども、ことしは国際障害者年でありますから、この際一歩進めていただく以外に、チャンスはなかなかまたないと思うものですから、この精薄者の職業訓練、雇用の促進、これは図っていかなければならないことでございまして、少なくとも身障者の雇用促進法附則四条、こういう法律があるわけでございますから、その職親制度の採用あるいは雇用率の問題、職業訓練の充実強化、相談員等の
○説明員(北郷勲夫君) 職親制度のこの数の面でございますが、現在登録されております職親の数が二千二百四十三人でございます。で、実際に委託を受けております職親の数が四百七十一人でございます。それから委託されております精神薄弱者の数は七百二十四人でございます。
○渡部通子君 この問題をめぐりましては、職親制度というものを大いに活用していただくということが非常に効果的なことではないか、大事なポイントではないかと思うわけでございます。
したがいまして、厚生省といたしましては、昭和四十年改正の精神衛生法以来、デーケア施設、あるいはいろいろな中間施設等も設置いたしまして、また最近では職親制度の導入等の検討をいたしております。
それから第四番目には、通常の雇用契約による就職が困難な精神障害回復者を対象といたしまして、社会的自立を目標といたしました職親制度というものについて、五十五年度、五十六年度二年にわたって検討を続けようという考え方で予算を計上しているわけでございます。
精神障害回復者社会復帰施設等運営費補助金あるいは職親制度検討費等社会復帰対策関係予算は六十五億円、八・四%でございます。
また、精神障害者の職親制度につきましても現在省内で検討を進めておるところでございます。今後とも、精神障害者の社会的自立ということにおける社会復帰対策というものに力を入れてまいりたい、かように考えています。
ですから、そこのところから、先ほど厚生省が言っている職親制度が非常に重要になってくるわけです。先ほど局長からもすでに答弁いただいているのですけれども、この職親制度についても、もちろん十分厚生省と御連絡を密にして協力をしていただけるものだというふうに思うわけです。その点について後でちょっとお答えいただきたいと思います。 それからもう一つ、東京にアサヤケ第二作業所というのがあります。
これは先ほど申し上げました職親制度の中での、いわゆる社会復帰体系の中での位置づけということも考えながら検討してまいりたい、かように考えております。
また今年度では、いわゆる精神障害者をできる限り地域社会に復帰させるという目的で、職親制度というものを検討いたそうということで、検討の委員会を設置いたしまして、関係者の方々から意見をいただいているわけでございます。
○田中(明)政府委員 先生御存じのとおり、精神薄弱者につきましては職親制度というのがございまして、精神薄弱者を雇うような企業に対して委託金を差し上げるというようなことで、雇用の促進がなされているわけでございますが、精神障害者につきまして同じような制度をというような御意見もあるわけでございまして、幾つかの県で試験的に行っておるのですが、どういうような状態になった場合に職についても問題を起こさずにやっていけるかというような
それからなお、精薄の方々の職業指導等を行って自立の道をつけていただくというために、事業経営者に職親制度というのをつくってございまして、一人の方を預かっていただくと、たとえば月に六千円を——今度五十三年度の予算でありますけれども、手当としてその事業所にやるというような制度をつくりましたり、あるいはまた、入所以外にも通ってそうした自立の方途を見つけ出していただくという必要もございますので、精神薄弱者の方々