1969-07-17 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第31号
このように審判官、副審判官、審査官というような職階を分けておりますのは、やはり国税不服審判所がその事案の内容に応じて最も効果的に、能率的に仕事ができるように考えられた結果でございまして、そこの職能分化を行なえばこのように三つの職階が必要になってくるということであるわけでございます。
このように審判官、副審判官、審査官というような職階を分けておりますのは、やはり国税不服審判所がその事案の内容に応じて最も効果的に、能率的に仕事ができるように考えられた結果でございまして、そこの職能分化を行なえばこのように三つの職階が必要になってくるということであるわけでございます。
○武藤(山)小委員 次に、この間田實さんもこの委員会で述べたのですが、譲渡定期預金証書の発行を都銀筋に認める方法はいかがかという提案があったわけでありますが、そのことを問題にするたびに思い出すのは、長銀関係が一年ものの割引債を出している、大体専門金融機関別にそれぞれ職能分化をはかった指導が、長銀はできるだけ長期的な資金の調達をやる、短期銀行はできるだけ短期の定期を、一年以上は認めない、こういう指導がずっと
広いと思いますが、この前の証取法改正を私どもが国会で審議をいたしまして成立をいたしました趣旨は、やはりここには職能分化を明らかにしていきたいという問題が一つあるわけです。
次に、職能分化の問題でありますが、ブローカーとディーラーを完全に分離する、このことは、わが国の現状から見まして市場の機能を阻害する面が多いのではないかと存じます。むしろ日本的な風習に即した環境の整備を行なっていただいて、そうして自然に分離していくということが望ましいのではないかと思うのでございます。
たとえば職能分化でいろいろなことを言うておるけれども、資本金だけでいろいろなことをやっておりますけれども、この間も冗談言ったのですが、目方でいくならお相撲さんが一番偉いということになってくるが、そうじゃなくて、財務内容がやはり重点に、非常に重要に考えられなければならないということになってまいります。
それから、将来証券業者の職域といいますか、職能分化が行なわれたときに、おそらく純粋ブローカーを想定しておられると思いますが、純粋ブローカー金融というのは一体何であるかということでございます。やっぱり先進国でありますアメリカに範をとって見る以外に方法はないと思いますけれども、御存じのとおり、相当な資本金の制限がございますが、日本のように店舗に固定することはほとんどございません。
また、業務別免許制の採用についても、職能分化は今後の進むべき方向であることは率直に認めますが、これは証券業務の自律的発展にまつべきであって、ただ行政指導によってこれを強制するようなことはかえって証券業界の実情に反し、あるいは沿革に反し、その機能の正常な発展をそこなう危険もあるわけであります。
また、業務別免許制を採用しようとすることは、ブローカー、ディーラー等の兼営による弊害を防除し、今後わが国証券業が社会、風土に即して職能分化を進めるビジョンを示したものでありまして、まことに適切な改正であると考えるものであります。
それから、それでは規制したときにこれにかわるものはどうするかというお話でございますが、職能分化の一つの動向をわれわれ考えておりまして、今度の証取法の一部にもその片りんがあらわれているところでありますが、これはやっぱりブローカー、ディーラー、アンダーライター、その他証券業者の職能の内容が、いままでのように百貨店方式で何でもやるというのじゃなしに、職能が明確化いたしてまいりますならば、かつまた、明確化することによって
附帯決議の要旨は、業務別免許制の採用を契機として、わが国の実情に即しつつ職能分化が進んで行なわれるよう配意すること、政令、省令の制定等改正法の運用については本委員会の意を体して慎重に配慮すること、証券業協会、証券取引所及び有価証券の発行制度等の整備改善をすみやかに行なうこと等により、投資者の保護に万全を期すべきであるというものであります。 以上、御報告申し上げます。
職能分化の問題は、取引所の取引のことに当面限り、その方向で政府方面でも施策を進められるのが穏当ではないか、このように考えておるのであります。 アメリカのほうの事情につきまして、もし御参考になりますれば申し上げてよろしいのでございますが、ここにアメリカの証券学者でもって著名なデューイングという人の著書の中に、アメリカの実情をこういうふうに分けておる。
第一点は、職能分化の問題でございます。で、もともと日本の証券業は、戦争前も実は免許制であったわけでございまして、それが昭和二十二年の最初の証券取引法のときにも免許制であった。
で、この職能分化の問題は、単に並列的に四種類の業務を分けるということを立法の究極的目的とするということでは、証券業の高度に発達した事態を予想すればともかく、アメリカにおいても、イギリスにおいても、四種類に分かれていると同時に、それぞれがまた兼業されているというのが実態でございます。それよりもさらに高度に進めば、文字どおり四種類に分かれ得るかもしれません。
まず第一番に職能分化の問題、関係法では二十八条、二十九条について伺います。改正案においても免許の業務をディーラー、ブローカー、アンダーライター、セーリング、この四種類にいたしまして、これら業務別に免許をすることといたしております。これによって将来職能分化が行なわれる場合の制度上の受け入れ体制を整えようと、こういうぐあいに理解されるのでございます。
○田中国務大臣 銀行につきましては、職能分化をいたしておるわけであります。いたしておりますが、いますぐすべてのものに対して職能分化をするということにもいろいろ問題がございます。
それは、当初は、現状が経営が成り立たないということを主眼にいたしますとどうしても職能分化を早急に進めると、角をためて牛を殺すようになる、そういう意味で、証券業者の実態をよくするには、職能分化をあまり進めてはいかぬという考え方でございましたが、この法律の改正を審議する過程で事務当局とも話し、また私の意見も述べたりいろいろしてみた結果、究極の目的といたしましては職能分化に踏み切った、こういう次第でございます
○政府委員(松井直行君) 職能分化の問題を外国の例と照らしてどういう基本的立場に立っておるのかという御質問だろうと思います。職能分化と、あるいは分離とも申しておりますが、非常に私個人の考え方、非常に狭義の問題に限定いたしますと、ディーラーとブローカーの分離の問題であろうと思います。
その行為自体は二号のブローカー行為でございますが、お客さんを取らない特殊な業態であるという関係から、そうした職能分化の観点からいいましても、職域、職能の基本的なことに関連する問題でありますので、たとえ二号の免許を受けましても、場内において証券業者のみを相手としてやるブローカーということで、ここに業態の基本的性格を規定するという意味において、条件をつけるというようなことに相なるわけでありまして、むやみに
それに対して、職能分化、これで直せという御意見もあると思います。それも私は一つの正しい御指摘かと思いますけれども、それにつきましてはいま瀬川さんからお話がありましたように、問題がまことに複雑多岐に存在するわけでございます。特にいまアメリカの例をお出しになりましたけれども、日本の市場はアメリカとは違った育ち方をしておりますし、金融市場もアメリカとはたいへん違うわけであります。
○河野参考人 元ほど意見を申し上げましたときに申し上げたとおり、今度私どもが報告を大蔵大臣に提出いたしましたものには、幾つか精神的な支柱みたいなものがあるわけですが、そのうちの一つは、証券業の職能分離といいますか、あるいは職能分化といいますか、そういう精神をできるだけ取り入れていっていただきたいということを言っておるわけであります。
○堀委員 職能分化の方向は、方向として了承いたします。 そこで、皆さんもおそらく株式の市場のいろいろなあれを新聞でごらんになっておると思います。私もやはり毎日見ます。私は株は一つも持っておりません。持っておりませんけれども、なぜ見るか。これは、われわれが今担当しております仕事の性質上、投資家を保護するために、重大な関心を払って毎日見ておる。
しかし、この点もいろいろ過去の長い伝統もございますし、慣習もございますし、証券業界の経営効率の低下あるいはまた取引の円滑さを阻害するおそれもあるということもあわせ考えまして、慎重に職能分化については検討いたして参りたい、かように考えております。
たとえば資本主義のもとにおいて証券と同じような使命、性格を持つ金融、これは都市銀行あり、地方銀行あり、信用金庫、相互銀行、ずっと職能分化の形でそれぞれその職をなしておる。みな分に応じてそれぞれの使命、機能が果たし得ておるんですね。
しこうして、その結果として、投信の兼営については、証券業界の職能分化、それから運用の自主性の強化、こういうような面もありまして、三十五年の四月に佐藤さんが四大証券を分離に踏み切った。そうして、他の十社はまだ踏み切る段階ではないけれども、早晩そういうような方向をたどることが約束されておると聞いておるのでございます。
次は、証券業者の職能分化の問題についてお伺いをいたしたいと思います。現在証券業者は、引き受け業務、それからディーラー業務、ブローカー業務など、すべてを合わせて行なっているところに、証券取引法に大きく乖離したところのさまざまな現象が現われて参っておると思うのであります。
すなわち、職能分化が行なわれておりません結果、本来は各証券会社は同一の業務を法律の前に平等であるという原則でやれるはずなんだけれども、実際には業者間の格差、断層というものが大きく開いておりますね。
それは証券業者の職能分化、特に投資信託業務分離の問題、これが第二の問題である。それから第三の問題は売買仕法に関するものである。すなわちこれは定期取引の問題というものもやはり抜本根塞的にしょせんは解決をつけなければならぬ問題であろうと思う。それから第四点は、証券取引所に関する問題。
私ども、大蔵委員会で、一昨年でございましたか、ニューヨークの株式取引所、ロンドンの取引所等を見て参りまして得た知識は、やはりそういう職能分化というものが行われておることです。われわれが傾聴いたしましたことは、アメリカなんかでは、カーブ・マーケットといって、第二市場がある。中小証券のために特に確保されておるところのカーブ・マーケットがある。日本なんかでも現実に店頭売買が総取引の一割は行われておる。
次に、証券業者の職能分化の問題について、特に投資信託業務の分離の問題を強調しつつ、政府の御所見を伺いたいのであります。証券事業の民主化と、証券の円滑なる流通をはかり、しこうして公正なる相場を確保するために、証券業者としての職能を区分する必要があると私は思うのであります。政府はこれに対してどういうお考えをお持ちでございましょうか。
そこで現在の公社の要員構成、或いは職場におきますところの職場の職能分化という点をも併せ考えまして、只今研究いたしておりますものは、職種としましては大体七十くらいの職種に分けまして、それに応ずるところの給与というものを考えて行きたいという工合に考えて、目下研究中でございます。