2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
平成三十年の人事院の意見の申出におきましては、多くの民間企業におきまして再任用、再雇用制度によりまして対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準とするように給与制度を設計することとしたところでございます。
平成三十年の人事院の意見の申出におきましては、多くの民間企業におきまして再任用、再雇用制度によりまして対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準とするように給与制度を設計することとしたところでございます。
定年の引上げ後の六十歳を超えます職員の給与水準につきましては、平成三十年の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度によって対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準とするように給与制度を設計したところでございます。
人事院が実施をいたしました職種別民間給与実態調査では、定年延長をしている事業所のうち、六十歳時点で給与を減額している事業所だけの数字を取り出して、そこで比較をして、六十歳前の七割水準ということを言っております。 結局、七割という数字ありきで、都合がいいものを取ってきたのではないかということも疑われるわけでございます。
定年引上げ後の六十歳を超える職員の給与水準につきましては、平成三十年の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度により対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮しまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準となるように給与制度を設計することといたしたものでございます。
○一宮政府特別補佐人 先ほど給与局長の方からお答えした直近の賃金構造基本統計調査及び職種別民間給与実態調査の結果を踏まえますと、現時点ではいまだ、民間の高齢期雇用の状況に、現在の提案について、七〇%を改めて検討し直すほどの大きな変化は生じていないというふうに考えております。
定年引上げ後の六十歳を超えます職員の給与水準につきましては、平成三十年の人事院の意見の申出におきまして、多くの民間企業は再雇用制度により対応していること等の高齢期雇用の実情を考慮いたしまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえまして、六十歳前の七割の水準となるよう、給与制度を設計することといたしました。
職種別民間給与実態調査はこのための調査と認識しています。 この調査は、職種のほか、役職段階、年齢などの主な給与決定要素を同じくする者同士の給与と精密に比較を行うことが目的と理解をしています。これについて、政府における様々な統計から必ずしもこうした目的に沿ったデータが全ては得られない場合には、人事院の調査で補っていくのは当然と考えております。
人事院の職種別民間給与実態調査につきましては、国家公務員と民間企業従業員について主な給与決定要素を同じくする者同士を対比させるラスパイレス方式による比較を行うためのデータを得る調査であることから、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有することが多い企業規模五十人以上の民間企業を調査対象としております。
人事院が平成三十年に行った意見の申出においては、定年引上げ後の六十歳を超える職員の給与水準について、多くの民間企業は再雇用制度により対応していることなどの高齢期雇用の実情を考慮いたしまして、厚生労働省の賃金構造基本統計調査及び人事院の職種別民間給与実態調査の結果を踏まえて設定をしております。
これは、労働基本権制約の代償措置の根幹をなす給与勧告制度を所管する人事院の意見の申出に基づいたものでありますが、人事院においては、厚生労働省の賃金構造基本統計調査や人事院が行った職種別民間給与実態調査により、民間における六十歳前後の給与水準を踏まえたものと承知をいたしております。(拍手) 〔国務大臣西村康稔君登壇〕
○柴田巧君 今の答弁もありましたが、ですから民間準拠という言葉は正しくなくて、使わない方がいいんじゃないかと思っているわけですけど、この人事院の調査、職種別民間給与実態調査という、正式な名称ではそうなりますが、従業員数五十人以上の企業を対象とすることにしているわけですね。
このため、人事院の職種別民間給与実態調査におきましては、公務員と同じ職種の常勤従業員につきまして、役職段階、年齢等別に月例給与などの詳細な調査を行い、給与比較に用いているところでございます。
人事院勧告の職種別民間給与実態調査におきましては、毎年の人事院勧告を行うに当たりまして、国家公務員の給与水準等を検討するため、公務員と同じ職種の常勤職員について、役職段階、年齢等別に月例給与などを調査をいたしております。
勧告に当たり人事院が行う職種別民間給与実態調査は、公務に類似する民間企業の職種について役職段階等の主な給与決定要素を同じくする者同士で比較、ラスパイレス方式でありますけれども、を行うためのものであると我々は承知しております。 いずれにしても、官民比較の方法につきましては、第三機関としての人事院が専門的見地から判断しているものと認識をいたしております。
また、人事院の職種別民間給与実態調査は、国家公務員と民間企業従業員につきまして、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を対比させるラスパイレス比較に用いるための調査ということでございますので、民間全体の平均年齢の数値は算出しておらないところでございます。
また、人事院に当方から確認をいたしましたところ、人事院の行う職種別民間給与実態調査では、調査対象となる民間企業従業員について、四月分の給与として個々に実際に支払われたいわゆる名目の額を調査しているものとのことでございました。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) ただいま委員の方のおっしゃられたとおり、人事院の行う職種別民間給与実態調査では、国家公務員給与とのラスパイレス比較に用いるために、比較の対象となる事務部長、事務課長等の定義に該当する民間企業従業員について、個人に支払われた四月分の給与を調査しており、国税庁や厚生労働省の調査とは調査の目的や調査対象の範囲等が違っております。
人事院の調査も、職種別民間給与実態調査というタイトルが付けられています。これ、調査手法も結果も、国税庁の調査とか毎勤統計調査とかは全然異なるんです。ところが、タイトルが職種別民間給与実態調査になっているから非常に混乱をもたらすと思うんですね。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、裁判官及び検察官の報酬、俸給を人事院勧告に準じて改定する趣旨、職種別民間給与実態調査による官民較差の相当性、裁判官及び検察官の定年延長の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会を代表して石井委員より両法律案に反対する旨の意見が述べられました。
公務における住居手当の最高支給限度額は二万七千円となってございますけれども、本年の職種別民間給与実態調査によれば、手当額の改定の際、参考としてございます民間における借家、借間に係る住宅手当の最高支給額の中位階層の額は三万円以上三万一千円未満となっており、御指摘のとおり、四千円から三千円程度下回っている状況にございます。
また、本院が本年実施した職種別民間給与実態調査におきましても、定年を六十歳から六十歳以上に引き上げている事業所のうち、六十歳時点で従業員の給与の減額を行っている事業所における六十歳を超える従業員の年間給与水準を見ますと、平均で六十歳前の七割台となっております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院の職種別民間給与実態調査は、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の民間事業所約五万八千四百事業所から抽出した約一万二千事業所に直接赴いて、個々の従業員に実際に支払われた四月分の給与額を正確に把握してきております。
人事院の職種別民間給与実態調査は、この同種同等の者を対比するということに用いるために、条件に適合いたします部長、課長、係長等の役職段階に該当する方の給与を調査しております。
しかし、皆様が出しておられる調査の中で、いわゆる職種別民間給与実態調査というのがありますけれども、これは毎年出されていますので、毎年の比較はそれぞれを見ないといけないわけでありますけれども、導入されたときの、前の年の二〇一五年から二〇一八年のデータを見ますと、配偶者と例えば子供一人の場合は、二〇一五年に一万九千八百九十三円、二〇一八年には一万九千六百五十一円ということで、民間企業は別に大きく変化させているという
また、本院が本年実施した職種別民間給与実態調査においても、定年を六十歳から六十一歳以上に引き上げている事業所のうち六十歳時点で従業員の給与の減額を行っている事業所における六十歳を超える従業員の年間給与水準を見ますと、平均で六十歳前の七割台となっております。
人事院が行っております職種別民間給与実態調査は、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の全国の事業所を対象として実施しております。平成二十九年の調査では五万七千六百七十三の事業所が調査対象となっております。