1953-08-03 第16回国会 衆議院 本会議 第35号
御承知のように、現行法は判事補の職権の特例と裁判官の任命資格の特例とを定めたものでありますが、今回の改正案は、元の陸海軍法務官、公正取引委員会事務局の審判官、満州国の律師等の職にあつた者については、その職務の性質上、その在職年数を、一定の条件のもとに、裁判官の任命または判事補の指名に必要な法定の職歴年数等に通算しようとするものであり、これにより、裁判官に任命し得る者の範囲及び職権の制限を受けない判事補
御承知のように、現行法は判事補の職権の特例と裁判官の任命資格の特例とを定めたものでありますが、今回の改正案は、元の陸海軍法務官、公正取引委員会事務局の審判官、満州国の律師等の職にあつた者については、その職務の性質上、その在職年数を、一定の条件のもとに、裁判官の任命または判事補の指名に必要な法定の職歴年数等に通算しようとするものであり、これにより、裁判官に任命し得る者の範囲及び職権の制限を受けない判事補
第一に、旧裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、旧陸海軍の法務官や公正取引委員会事務局の審判官等の職にあつたときは、その在職年数を裁判所法に定める裁判官の任命資格に関する職歴年数に通算すること、第二に、介護士試補として一年六カ月以上の実務修習を終え、考試を経た者について、その考試を経たときに、旧裁判所法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、その時以後の満洲国の審判官等の在職年数
今提案理由で触れられたのでありますが、第一点第二点以下第六点まで主としては裁判所法の四十一条それから四十二条及び四十四条に定める裁判官の任命資格に関する法定の職歴年数に法務官等の在職年数を通算しようというのでありまして、これら裁判所法の条文は、最高裁判所の裁判官それから高等裁判所長官及び判事並びに簡易裁判所判事に関するものでございまして、判事補のほうは入つておらないのであります。
第一点は、旧裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、もとの法務官の職にあつたときは、その在職年数を、裁判官の任命資格に関する法定の職歴年数及び職権の制限を受けない判事補として指名されるに必要な法定の職歴年数に通算することができるようにしようとするもので、第二条第二項の改正規定及び第五条の改正規定の前半の部分は、この趣旨から立案したものであります。
第一点は、旧裁判所構成法による判事または検事たる資格を有する者が、元の法務官の職にあつたときは、その在職年数を、裁判官の任命資格に関する法定の職歴年数及び職権の制限を受けない判事補として指名されるに必要な法定の職歴年数に通算することができるようにしようとするもので、第二条第二項の改正規定及び第五条の改正規定の前半の部分は、この趣旨から立案したものであります。
○政府委員(位野木益雄君) 法務官は御承知のように、軍法会議におきまして裁判官、予審官及び検察官の職務を行なつておつたのでありまして、その職務の内容から申しまして、その在職年数を裁判官の任命資格に関する職歴年数等に通算することは、これは妥当であるというふうに考えておつたのであります。
第一点は、旧裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、旧陸海軍の法務官の職にあつたときは、その在職年数を裁判所法に定める最高裁判所の裁判官、高等裁判所長官、判事及び簡易裁判所判事の任命資格に関する職歴年数及びこの法律の第一条に定める職権の制限を受けない判事補として指定されるのに必要な職歴年数に通算することができるようにしようとするもので、第二条第二項の改正規定及び第五条の改正規定の前半の部分
第一点は、旧裁判所構成法による判事または検事たる資格を有する者が、旧陸海軍の法務官の職にあつたときは、その在職年数を裁判所法に定める最高裁判所の裁判官、高等裁判所長官、判事及び簡易裁判所判事の任命資格に関する職歴年数及びこの法律の第一条に定める職権の制限を受けない判事補として指定されるのに必要な職歴年数に通算することができるようにしようとするもので、第二条第二項の改正規定及び第五条の改正規定の前半の