2011-02-28 第177回国会 衆議院 予算委員会 第18号
4 本件の発生原因が、旧社会保険庁の事務手続き上生じた面があること(なお、記録の職権訂正や周知徹底について、行政に法的義務はない)。 5 対象者の側にも、法律で定められた記録の訂正の届出を行わなかったという事情があること。
4 本件の発生原因が、旧社会保険庁の事務手続き上生じた面があること(なお、記録の職権訂正や周知徹底について、行政に法的義務はない)。 5 対象者の側にも、法律で定められた記録の訂正の届出を行わなかったという事情があること。
そのため、可能な限り第三者委員会の判断を待たずに社会保険事務所で職権訂正するなど、積極的な対応を進めているところであります。 あわせて、社会保険庁職員の関与についても調査を進めております。社会保険庁職員の関与が明らかになった場合には厳正に対処してまいります。 国民の年金制度に対する信頼を回復するためにも、引き続きこれらの年金記録問題の対応に全力を挙げてまいりたいと考えております。
それにかかわるような事案については、一定の型に当てはまるものでございますので、それは第三者委員会の申立てという入口はありますけれども、わざわざ第三者委員会の事務局の方に送付をしていただくのではなくて、社会保険庁段階で職権訂正をしていただく、そういう仕組みも整えたところでございます。
千三百一件のうち、職権訂正、つまり社会保険事務所その場で訂正してもらったのはたった三・五%。大部分は第三者委員会に行くんですよ、舛添大臣。 それで、第三者委員会では二つのハードルがあるんです。
そうしたら、二万件の訪問調査を昨年の十月からされましたが、その結果、今おっしゃった社会保険事務所段階で職権訂正できたのが、ここにありますように、ページでいいますとこれですね。 それなら、ちょっと大臣から答弁をしてもらいましょう。職権訂正できたのが何件で、第三者委員会に行っているのが何件、最新の数字をお願いします。
現在、第三者委員会では、これまでの事案等を踏まえまして、申し立て内容に対応します確定申告書の控えがある場合、それから申し立て内容に対応する家計簿がある場合、さらに申し立て内容に対応する口座振替記録がある預金通帳や金融機関の出金記録がある場合、このような場合、かなり機械的に処理しやすい国民年金事案ということでございますけれども、社会保険事務所段階におきます年金記録の職権訂正を行うことが可能であるかどうか
ところが、その後、民事局から「戸籍事務のコンピュータ化に伴う漢字の取扱いについて」という文書が出まして、客観的に誤った字であることが明らかな字等について正字で入力をする場合に、これは事前に本人に通知をし、本人から苦情があった場合には可及的懇切に対応して理解を得るようにする、そのように書いてあったので安心をしたわけでありますが、答申にあるように、職権訂正はしないということでございますね。
○国務大臣(中井洽君) 職権訂正をするつもりは毛頭ございません。今回の法案提出に至るまでの各党、各議員の皆さん方のいろんな御指摘は十分酌み取らせていただいて対応させていただく、この覚悟でございます。 率直に感想を申しますと、参議院先議でお願いをして、時間的には今日までかかりましたけれども、十分皆様方の御趣旨に沿った対応ができる体制で御審議をいただけることを大変うれしく考えております。
ダブル登記であることがわかれば職権訂正できますね。
私はダブル登記だということが明らかになった場合には職権訂正できますかと聞いたんです。
○横山委員 今の、好意をもって措置をされるとおっしゃるわけですけれども、戸籍実務の取り扱いを見ましても、失踪宣告除籍の場合には失踪宣告取り消しの裁判、死亡報告除籍の場合には死亡報告の取り消し通知に基づく市町村長限りの職権訂正、戦時死亡宣告除籍の場合には戦時死亡宣告取り消しの裁判、死亡届けによる除籍の場合は戸籍法第百十三条の戸籍訂正等あります。
なお、ただいま先生御指摘の戸籍法二十四条の職権訂正、いわゆる市町村長の職権による訂正の問題でございますが、この規定に基づく訂正措置と申しますのは、非常に戸籍の記載の誤りであることが明白である、そして軽微であるという場合に限られる規定であるというふうに立法当初から解されております。
二十四条二項の職権訂正でできる場合と申しますのは、たまたま以前交付を受けていた戸籍謄本を所持している、記載事項証明を所持している、あるいは届け出の受理証明書を所持している、そういうような資料があれば一番簡単でございます。
○藤原房雄君 いま御報告がありましたように、職権訂正ですか、大きなことじゃないということですが、これは年々やっぱり増加傾向にありますし、いろいろ御努力をいただいておるのは私どもわかるのですが、やっぱり効果のあらわれるような形で取り組まなければ——現場でのお話ですと、やっぱり担当者の方が地方自治体ですと二年ぐらいで職場をかわるといいますか、そういうことから、担当者の方が非常に少ないという中でのことですから
ただ、この職権訂正をいたしますのはきわめて軽微な誤りで、誤りであることが何人にでもわかるようなそういうケースでございます。さらに重要なケースになりますと、法務局長あるいは地方法務局長の許可を得る、あるいは家庭裁判所の許可を得るというような段取りになるわけでございますが、そのようなものにつきましては、幸いそれほどの大きな件数には上っていないのが実情でございます。
○林説明員 非常にこまかい御質問でございますが、たとえば在外におきまして、本籍が変わったといった場合が発生するかと思うのでございますが、その場合に、非常に手続的にやっかいであるとかということもあるかと思いますし、あるいはそういう場合におきまして、役所側としまして、その事実を知った場合におきましては、役所側においてお直ししたほうが適当なところもあるのではなかろうかということで、職権訂正という条項を設けたわけでございます
本法律案の提案の理由は、最近の国際語情勢にかんがみ、指紋制度の必要を認めつつ、在留期間が一年に満たないよもな短期在留の外国人について、指紋の押捺を免除することとし、また、外国人登録証の記載事項が事実と違っている場合の市町村長の職権訂正を認め、また、居住地を変更した場合の登録証明書の受領方法を明定する等、従来かちの不備の点を改正し、在留外国人の便宜をはかり、もって外国との貿易、文化の交流を一そう促進することにあります
またこのような従前の記載も、市町村長の職権訂正により、鉄道線路または何々川等の部分の記載を消除させることとし、かつこの旨は別途本陳情者にも通知しておきましたから、陳情者においてもすでに了承していることと考えております。 ―――――――――――――