2004-05-18 第159回国会 参議院 法務委員会 第17号
さらに、職権解任の対象としては四十一条九号というのもあります。ここでは、裁判員又は補充裁判員が、公判廷において、裁判長が命じた事項に従わず又は暴言その他の不穏当な行動をすることによって公判手続の進行を妨げたときと規定をされております。
さらに、職権解任の対象としては四十一条九号というのもあります。ここでは、裁判員又は補充裁判員が、公判廷において、裁判長が命じた事項に従わず又は暴言その他の不穏当な行動をすることによって公判手続の進行を妨げたときと規定をされております。
○井上哲士君 この点で最後、大臣にお聞きをするんですが、これもよく心配の声があるのは、例えば合議体の評議で裁判官の意見に強硬に反対する少数者がいると、そういう人でなかなかまとまらないというときにこの職権解任が使われたり、そういう濫用がありますと、裁判の公正さも損なわれるし、信頼も損なわれるという懸念が出されております。
いろんな模擬裁判などをお聞きしておりますと、この裁判所による職権解任が濫用されるんじゃないかという懸念をお持ちの方がかなり多いんですね。 そこで、何点かお聞きするんですが、まず四十一条の七号で「不公平な裁判をするおそれ」、これを職権解任の対象にしておりますけれども、これはどういうことを想定した規定なんでしょうか。
本条は、家庭裁判所における後見監督の実情にかんがみまして、旧民法の親族会による後見人の免職を家庭裁判所の権限に吸収し、家庭裁判所による職権解任の途を開くことによって、後見監督の実をあげようとするものであります。なお、検察官を解任請求権者に加えますのは、親権の喪失の宣告について検察官が請求権者となっていることとの均衡をはかるためであります。
次は第八百四十五条の改正でありますが、本条は、家庭裁判所における後見監督の実情にかんがみ、旧民法の親族会による後見人の免職を家庭裁判所の権限に吸収し、家庭裁判所による職権解任の道を開くことによりまして、後見監督の実を上げようとするものであります。なお、検察官を解任請求権者に加えますのは、親権の喪失の宣告について検察官が請求権者となっていることとの均衡をはかるためであります。