2018-07-19 第196回国会 衆議院 本会議 第44号
与野党の合意なく法案の審議入りを決め、あるいは本会議趣旨説明を省略して法案の委員会付託を決め、さらには強行採決が行われた法案の本会議上程を強行するなどの一方的な職権行為は、先ほど七回とありましたけれども、もっとたくさんあったと私は記憶をいたしております。
与野党の合意なく法案の審議入りを決め、あるいは本会議趣旨説明を省略して法案の委員会付託を決め、さらには強行採決が行われた法案の本会議上程を強行するなどの一方的な職権行為は、先ほど七回とありましたけれども、もっとたくさんあったと私は記憶をいたしております。
しかしながら、公正取引委員会については、その中立性、独立性を確保するために、委員長及び委員の職権行為の独立性や身分保障が独占禁止法で明定されておりまして、委員長及び委員の任務は引き続き両院の同意を得て内閣総理大臣がこれを行うこととしておりますので、公正取引委員会は、その特性にふさわしく、機能を中立的かつ独立的に、たとえ外局であってもきっちり務めていただける、私はそういうふうに理解をいたしております。
○政府委員(藤井宏昭君) ただいま先生が申されました公権力の行使という言葉でございますが、公権力の行使と申しますのは、一般的に申しまして、ある国家機関がその国の法令に定める権限に基づいて行う命令的、強制的ないし権力的な性格を持った職権行為である、職務行為であるというふうに了解しております。
営業の一部譲渡の命令というような国の産業政策に重大な関係を持つ公取委員会の職権行為は、内閣の指揮監督下、または主務大臣の同意のもとに行うべきだと私は考えますが、改正案では主務大臣への通知と協議という手続をすることとなっておる。いずれにしても、これは政府の産業政策との調整を図って国策上の矛盾を避ける趣旨であると思うが、委員長のお考えを伺いたい。
○青柳委員 恐らくこの後で不起訴処分になったのではないかと思いますけれども、そこは私まだ調査しておりませんからわかりませんが、いずれにしても、天下の弁護士と言えば、少し大げさな言い方ですけれども、弁護士が、労働組合あるいは労働者に対する人権侵害がたび重なるので、これは労働委員会に対する不当労働行為やその他の申し立て、あるいは民事訴訟における証拠資料というようなことで調査に赴くということは、当然職権行為
したがいまして、私どもといたしましては公正取引委員会の独立性を、職権行為の独立性を尊重しながらこの協議をしていただくということにしたわけでございます。
現在問題になっております盗聴機の使用が行なわれたということでございますが、その盗聴機の使用自体が職権行為であるとか権限行為であるとかというふうに考えることはなかなかむずかしいのじゃないかと。
○牧最高裁判所長官代理者 解任請求権というものはございませんが、解任は裁判長の職権行為ということになろうかと存ます。したがいまして、被告人のほうからいろいろな事由をあげて職権の発動を促すということはあろうかと存じますが、それは請求権のような性質のものではないというふうに思うのでございます。
ところが非訴事件のほうは、これは裁判所が職権で調査するたてまえになっておりまして、申し立て人が、一応ある一定の法律関係の形成変更の主張をいたしますが、この事実関係を調べ、それが間違いないかどうかということを調査いたしますのは、裁判所の職権行為によって行なわれるわけでございます。
また、いままでもこの問題についてはしばしば判例等もございまして、警察の当然の職権行為であると、こういうふうに認められておるように私自身は考えております。
これが一般職務行為からさらにまた職権行為の方向に発展する、こういう事態があればたいへんだし、これは警職法の改正のとき非常にやはりこの問題も大きな問題になった問題であります。警職法の改正は、これは国民の意思で一応できなかったのでありますが、これがこういう機会に誘拐事件というようなものに藉口して復活される、こういうことのないように、これははっきり戒めなければならぬと、こういうふうに思います。
○岩間正男君 巡回連絡というのは今でも行なわれているというんですが、これは何ですか、職務行為でやっておるんですか、これがもしも戸口調査というふうに発展すれば、これは職権行為にはっきり変わってくる。そうしてしかも、個人の市民の家庭生活まで立ち入る、こういうことになるんですから、明らかにこれは憲法違反ですね。そういうことになるんですが、この巡回連絡というのは、これはいつ始まったんですか。
職権行為でないのですから、むろん強制するそのような権利はない。しかし、先ほど私が申し上げたのは、現実の関係では、どうも警官から頼まれると、それをなかなか拒否し得ない。あるいはそれが一つの圧力になってくる。
○三輪説明員 職権行為、職務行為ということでございますが、いわゆる権限を行使して強制力を持ち得るという意味で職権行為ということでございますならば、これは事実行為でございますので、職務行為に入ろうかと思います。
○志賀(義)委員 警察の方では、スパイ活動を職権行為とお考えなのか、職権行為でない職務行為だからやっていいというふうにお考えなのか、そういう点はどうでございましょう。最後の質問ですが。
それからまた、国民に対して新しく権利を制約するのではないか、こういうふうな御質問でございましたので、決して本法によって新しく従来の警職法やあるいは公安条例によって警察官が行ない得る職権行為を越えるものではない。従って、新しくそういう国民の権利に制約を与えるものでないという意味において申し上げておったわけであります。
○柏村政府委員 しかし、ここで申しておりますのは、四条によって避難等の措置をさせる場合、それから五条によって犯罪の予防のための制止、こういうことをやる場合に、そういうことが警察官の方の職権行為でやるわけですから、職権行為でないような問題は、この規定とは全然関係ないわけです。
一つは、国鉄職員基本規程により総裁から命ぜられました任務——これはもとより法律ではございませんが、一般的に管理地域内において、相手方が特別の義務なりあるいは特別な職権行為というのでない限り、管理者といたしまして警備的な保安的な任務を与えることは当然であろうと思うのでありますが、基本規程はそのような意味におきまして、公共企業体の使命でありまする輸送の確保という目的のもとにおいて、総裁から一つの職種としまして
こういうことは新聞が偽つたのかどうか知りませんが、少くともあなたの下僚があなたの職権行為に対して不愉快を示し、しかも露骨に新聞記者に対して悪意の意思表示をしているということをはつきり書いている。こういう点に対しては、やはり内部的にゆゆしき問題でありますから、どうかこうしたことが新聞紙上に出ないように、検事総長ともしつくりお申合せをしていただきたいと思います。
○政府委員(久下勝次君) 私の職権行為としてということを申上げました趣旨は、相手方は、法律に基く権限の行使でございますので、これに応ずる法律上の義務があると解釈されまするので、そういう意味合の法律関係を生ぜしむるような意味でやりまする場合には、つまり言い換れば第九条の規定に基いて行動をするという場合には、その規定に基くことが当然必要でございます。
職権以外ならば、職権行為以外ならばということがあつたのですが、これは大事なことだと思う。又今ここに我我が問題にしておることとも直ぐに関連をして来る。それで職権の行為以外ということはどういうことになるのですか。職権行為以外に何を尋ねるか。
若し直接審理主義をおとりになつたといたしますれば、すべての委員会の職権行為の発動というものは、その基本原則の上に立つてすべて打ち立てられなくちやならないのです。でありますから、書面審理ということは、即ち間接審理ということは、例外的な考え方にこれを運ばざるを得ない。法律の立て方もそうである。職務の遂行もそうでなくちやならんと思う。
従いましてこの修正の結果、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書について、公安審査委員会みずから職権をもちまして、これが調査をすることができるということに改正をいたしました結果は、ここに調査官の調査の範囲、調査官の調査の職権行為等も、おのずから規制を受けることになるのであります。