1992-05-15 第123回国会 衆議院 法務委員会 第11号
いずれにいたしましても、刑事補償及び被疑者補償両制度のギャップを埋めて、身柄拘束を受けた後で非行なしの判断を受けた少年を保護するという立場から設ける少年補償の目的は、この職権的構成によって十分達成できるものというふうに考えたからでございます。
いずれにいたしましても、刑事補償及び被疑者補償両制度のギャップを埋めて、身柄拘束を受けた後で非行なしの判断を受けた少年を保護するという立場から設ける少年補償の目的は、この職権的構成によって十分達成できるものというふうに考えたからでございます。
いずれにしましても、刑事補償及び被疑者補償両制度のある意味ではギャップを埋め、身体拘束を受けた後に非行なしの判断を受けた少年を保護するという建前の少年補償という制度でございますので、職権的構成によって十分達成できるものである。