1955-12-16 第23回国会 衆議院 法務委員会 第7号
しかも検察官のする起訴及び不起訴の処分はすべて上級官庁の監督に服するだけではなく、不起訴の場合には、さらに検察審査会の審査に服し、公務員職権濫用事件につきましては裁判所の判断をも受けることになっておりますので、これらの機関の権限と大同小異の権限を他の機関にも認める必要はないと心得ております。
しかも検察官のする起訴及び不起訴の処分はすべて上級官庁の監督に服するだけではなく、不起訴の場合には、さらに検察審査会の審査に服し、公務員職権濫用事件につきましては裁判所の判断をも受けることになっておりますので、これらの機関の権限と大同小異の権限を他の機関にも認める必要はないと心得ております。
もちろんこの特別公務員の侵犯事件の中には、それを分類いたしますと、特別公務員の職権濫用事件——不当逮捕であるとか、逮捕状の濫用のような事案が二百八十三件、今度のような暴行凌辱というような事件が九十七件、それから特別公務員の致傷致死事件、これは主としてピストルの暴発によるような事件でありまして、これが七件、こういうような実情が統計になつておりますが、今度の大森の事件のような事件は、実は私の方で聞きました
それに対する警察の不法きわまる暴圧事件、職権濫用事件であります。 まず第一に、この民衆運動に対して、警察は最初からこれを挑発する意図を持つており、これを暴圧する意図を持つておつたというその一つは、行進の道をきめわて狭い道を特に指定したということ、第二は、流れ解散を特に強要したということ、またこれに対して武器を使用したということ、その結果非常に多くの負傷者を出した。