1969-04-03 第61回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
○戸田菊雄君 こまかく聞きますけれども、労働大臣職権決定による石炭産業坑内作業は幾らですか。もう一つは金属鉱業の坑内作業。それで、そういう最低賃金該当者は一体数にしてどのくらいおるか、これを発表してください。
○戸田菊雄君 こまかく聞きますけれども、労働大臣職権決定による石炭産業坑内作業は幾らですか。もう一つは金属鉱業の坑内作業。それで、そういう最低賃金該当者は一体数にしてどのくらいおるか、これを発表してください。
当初、いわゆる十六条方式は職権決定方式で、これによってはたして実際に即した適切な最賃設定が可能であるかどうか、いろいろな見方もあったわけでございます。
きめ方自身に非常に問題があるし、この二十六号条約の精神に対しても、非常にもとるものと思うわけでありますが、どういう点からして、やはり今後のこうした進め方はどのように考えておられるのか、あるいは、また、こうしたことに対しては、もっと真摯な気持ちで話し合いの場で成り立たないものかどうか、こういうふうなことでもってもし職権決定方式が行なわれるということになると、たいへんなことになるのではないかと思いますが
このようないわゆる十六条ないしは職権決定と申されております最低賃金が決定されましたその過程を見てみますると、当該地区におきます業者間協定方式の最賃をある程度やってまいりましても、いわゆる業者グループが明確につかめない、そういった適切なグループがありませんのでなかなか困難がある。
一つは、十六条方式による職権決定がいかにも少ないじゃないか、いま一つは金額の問題であります。そこで、金額のほうから申しますと、お手元に差し上げました資料は三月三十一日現在の資料でございます。つまり最低賃金額の目安としては古い目安の額によるものであります。しかるところ、先ほども申しましたように、二月に最低賃金額の目安を改定いたしました。
○政府委員(村上茂利君) かつて中央最低賃金審議会におきまして今後の最低賃金の進め方の答申を出しました際に、十六条方式による最低賃金の普及につきましては、最低賃金法の十四条による勧告をしてから職権決定方式を用いるべきだというような考え方を出されたこともございますが、一方におきましては、最低賃金法に規定する各種の方式を活用すべきだということを指摘しておられたわけであります。
○政府委員(村上茂利君) 現在までございませんが、ちょっと説明を加えさしていただきますと、第十六条によるいわゆる職権決定方式の発動には、この業者間協定とかあるいは労働協約の拡張適用だとか、そういった方式を用いて最低賃金を決定することが困難あるいは不適当だという判断が前提にあるわけでございます。
そうしますと、業者間協定とは申しますが、業者が任意に金額を決定するのではなくて、もうきめられた目安の中にはめるという、いわば職権決定的な実質を多分に加味しているのではなかろうかというような認識をだんだん持ってきておられるようであります。
ただしかしながら、賃金が著しく低くて、石炭鉱業における最低賃金に満たないというものについてはどうするかということにつきましては、いわば職権決定方式によってきめられた最低賃金額に及ばないものにつきましては、これは是正すべきであるという観点から、そのような返事を関係方面に申し上げておる、こういうようなことでございます。
○亀山政府委員 最低賃金法によりまして、現在まで業者間協定方式で進めてまいりまして、おおむね機帆船につきまして九〇%程度業者間協定による最低賃金ができましたけれども、すでに陸上におきましても職権決定方式も労働委員会から答申が出ておるような状況でございますので、もっと——業者間協定では大体一万二千円が機帆船の最低賃金になっておりますが、一般の状況から見まして一万二千円では低いのじゃないか、実行性に乏しいということから
そこで職権決定方式を併用いたしまして、昨年十月の最低賃金審議会の答申に基づいて、いま行政成果の拡大につとめておるところでございます。
さらに他の職権決定方式その他が法律の上では規定せられておるのであります。しかしながら、御指摘のように、主として業者間協定を中心として運営せられたこともまたこれは事実であります。それが満足すべきものでないということも先ほど申したとおりであります。したがって、政府といたしましては、昨年十月の中央最低賃金審議会の答申に基づきまして、これに職権決定方式を加味して運営の改善に当たっておるのであります。
しかしながら、先ほど申し上げましたように、職権決定方式を幅広く行ない、かつ、業種の選定、最低賃金額の目安の決定そのものを行なって、業者間協定からそういった方向に大きな転換をいたそう、こういう段階に臨んでいるわけでありまして、そういった運用上の成果を見つつ、この二十六号条約批准の問題についても対処したいというふうに考えているわけでございます。
○池田国務大臣 中央最低賃金審議会の答申もございますし、われわれは、この答申に従いまして、広い範囲での職権決定方式を進めていく、そうして情勢の推移によりまして、理想はやはり全国一律の最低賃金ということが理想でございますが、日本の産業形態その他実情等を考えまして、いま直ちにそれに踏み切るというわけにはいかぬ。
それから第四に、最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金で、最低賃金法の第十六条による方式で、俗称職権決定とこう申しておりますが、これは一件、適用労働者八万人ということになっております。 なお、産業別、地域別という御指摘でございますが、こまかく申し上げましょうか。
その答申によりますと、やはり現行法の決定方式によってやるべし、そうして対象業種をふやしてやる、こういう答申でございますから、私は、いままでの政策をもっと大胆に運用し、そうしていまの職権決定の方式もございますから、それも考慮に入れながら、最低賃金制の問題をこの上とも前向きに検討していきたいと思います。
それによりまして、業者間協定方式のみならず、他のいわゆる職権決定方式などがいま少し活発に展開されましたならば、条約批准の舞台も形成されてくるのではなかろうかというふう限りで引き上げられておるというのが、従来の経過でございます。
先ほどしばしば問題になりましたが、この十六条の最後の二行の「その他当該税額が税務署長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長の処分により確定する」という、いわゆる職権決定といいますか、これは申告ではない。税務署長の決定によってきまるのですから、これは一種の職権決定と言えると私は思うのです。しかもこの文句を一つごらん願いますと、二十四条の文句とほとんど同一なんです。
それからどうしても当事者間で実施しないというような場合に、しかも社会的に見てどうしても最低賃金制をこの業種に実施することが必要であると思われますときには、十六条の職権決定の方式も必要である、そのような場合には中央最低賃金審議会においてそれを十分検討して、それに基いて十六条の発動をしてもらいたい、こういう意見であったわけでございます。
多い、しかもいろいろな見地からしてそこにおいて最低賃金制を実施することが必要である、このように社会的に認められました場合におきましては、行政当局といたしましては、本法実施の暁におきましては、最低賃金審議会の御意見に基きまして必要な勧告を行い、それによって業者間協定、あるいは労働協約等による最低賃金の決定を促し、それらの方法をもってしても最低賃金を実施することが困難、不適当な場合には、十六条による職権決定
○政府委員(堀秀夫君) 業者間協定、労働協約に基く最低賃金の決定方式及び十六条の職権決定に基く二方式を併用して業種別、職種別、地域別に逐次発展さしていきたい、その進め方は本法案成立の暁におきましては、すみやかに最低賃金審議会を設置いたしまして、そうしてこの最低賃金審議会において労・使・中立三者の御意見を十分に伺って進めていきたい、このように申し上げておるわけであります。
まあ以上のように、業者間協定の場合におきましても、賃金審議会の意見を十分尊重する、こういうことになっておりまするし、それからそのほかに、労働協約に基く最低賃金、最後に職権決定に基く最低賃金の議決がございまするので、これら四つの方式をからみ合せて実施していくことが、現段階では適当な方策ではないかと、考えているわけでございます。
わが国の場合におきまして、最低賃金制がまだ今まで全然実績がない、このようなわが国の実情におきまして、最低賃金を発足させて、これを漸進的に拡大していくということにつきましては、これはいろいろな御意見があろうと思いまするが、われわれは、やはり中央賃金審議会が御答申になりましたように、業者間協定を一つの柱として織り込み、それに労働協約に基く最低賃金、職権決定に基くところの最低賃金をからみ合せて実施していくというこの
しかも業者間協定に基く最低賃金のみならず、労働協約に基く地域的最低賃金、職権決定に基く最低賃金も併用されておるところでございまするので、三条の内容は本法案に合致すると、このように考えます。
○政府委員(堀秀夫君) 第十六条の職権決定につきましては、これは実は中央賃金審議会におけるこの法案のもとになる御審議の際にも、非常に問題になったところでございます。そうしてこの中央審議会の答申には、十六条の職権決定の最低賃金の実施については、行政当局は慎重によく労使関係者の意見を聞いてもらって、その上で実施するようにしてもらいたいという答申があるわけでございます。
しかもこの場合におきまして、勧告をしたにもかかわらず、なおどうしても締結して申請しない、しかも社会的に見て、その業種、業態に最低賃金を決定することがぜひ必要であると思われる場合につきましては、第十六条の職権決定によりまして最低賃金を決定することにいたしまして、関連労働者の貸金をきめたいと考える次第であります。
そうしてここれらのものに対しまして、まず当事者間の自主性を尊重して業者間協定に基く最低賃金あるいは労働協約に基くところの最低賃金の決定をまずはかる、それが困難、不適当であると思われる場合には、労働大臣が十六条の職権決定もできる、このようなことになっておるわけでございます。