1975-11-12 第76回国会 衆議院 法務委員会 第3号
あの当時、共産党の人がいろいろ言うけれども、果たしてそれをどういうふうにするかということが非常にむずかしい問題だったから、まだ職権捜査の段階ではないなということではなかったのでしょうかと私は思っております。
あの当時、共産党の人がいろいろ言うけれども、果たしてそれをどういうふうにするかということが非常にむずかしい問題だったから、まだ職権捜査の段階ではないなということではなかったのでしょうかと私は思っております。
それで、その捜査は職権捜査で始めたのか、それとも告訴あるいは告発があって始めたのか、その点をお伺いしたい。
その後、本委員会から東京地方検察庁に申入れいたしました職権捜査要望に対する捜査の結果の回答が参りましたので、その回答に基いて、本件の真相の糺明に万全を期するために、引続き審査をいたしました。 先ず回答のうち主なるものを御紹介いたしますと、 (1) 足利工業株式会社社長田中平吉及び同専務高橋正吉につき、公文書変造、同行使、詐欺の事実が認められたので、昭和二十六年七月起訴した。
本委員会から職権捜査を依頼されました検察庁は、何故か十項目の質問を大橋君に提出して回答を求めたのに止まり、何ら積極的な捜査を行わず、時日の遷延を図つております。即ちこの間に、明らかに政治資金規正法違反の事実は時効にかかつてしまつたのであります。又、某委員に対しましては、無署名の脅迫状が舞い込み、大橋君は直ぐやめるから、委員会で審査するのは止めろという申入れがあつたとも伝えられております。
先ず検事正等からすでに本件詐取に関する捜査を行なつたか否かを聞き、未だ捜査が進行していない場合には職権捜査を要望すべきであり、委員会もなお調査を続行すべきである。以上の検察当局の捜査並びに委員会の今後の調査を基礎として、告発すべきものは告発するの結論を出すべきものと思う。よつて次のことを動議として提出したい。
若し捜査を開始していないとするならば、どうして一体捜査しないのであるか、我が委員会はすでにこれだけの資料を持つておるということを告げられ、職権捜査を私は本委員会から促してもよいのではないか。