1969-04-22 第61回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
自分の職権事項だから、断わればいいのです。それを、まだ討議の結論の出ない段階において、高等弁務官がその内容についてあれこれ、最も公式の場所である新聞記者会見等においてこれを発表するということについて、日本政府の見解はどういう批判を持っておりますか。それを是認しますか。
自分の職権事項だから、断わればいいのです。それを、まだ討議の結論の出ない段階において、高等弁務官がその内容についてあれこれ、最も公式の場所である新聞記者会見等においてこれを発表するということについて、日本政府の見解はどういう批判を持っておりますか。それを是認しますか。
それが議題を決定するその議題について、高等弁務官が、議題の結論が出る以前に、この議題は自分の職権事項であるとかなんとかいって予見を与えることは、行き過ぎではないかどうかということについてあなたに御質問申し上げます。
取り上げる取り上げないは高等弁務官の職権事項でありますから、それは委員会としてはあずかり知らないわけです。そういう運営になっておるわけですね。間違いありませんね。
つてはどうかしれませんが、政府のほうでもいよいよ九月の二十五日には出発するというようなスケジュールも公表してあるし、又一方衆参の各委員会が開かれておるのだから、この機会に発表せんとしてなし得なかつたところの総理の発表を当委員会において聞く、それはあくまでも予備費にからんだ問題であつて、本会議が開かれておるときのように全面的につつ込んで、或いは野党攻勢に出るのだというようなことでなしに、単に決算委員会の義務として職権事項
併し私の憂えるのは、それが事実上事実行為として黙認するというあり方では、門前からさような申請はできないのだ、さような要求は不適法だといつて却下される虞れがありますが、さようなことができるのだ、併しその申請の趣旨に副うか、副わんかということは、まさに職権事項で取捨すればいいのであつて、若しそれができないということになれば、そういう仮に申請しても、上申いたしましても、それはその形式自体を排除される虞れがあると
それと同様に本法の二十一条の場合においても、そうした職権事項があれば、その職権の発動を求めるという私は国民に申請権を与えていいと思うのです。これはルールで賄えると思うのですが、そういうふうにお書きになるつもりはないですか。
○政府委員(吉河光貞君) 私どもは、先ほど申上げました通りに、この取調べが職権事項になつておりますので、国民の側から、或いは当事者の側から、いろいろ事実上調べの発動を促すような行為が行われても一向差支えないものである。さようなことによつてこの取調べが円滑、適正に行われるということは非常に好ましいことではありますが、職権の発動を促す特に権利までも認める必要はないではなかろうかと考えております。
○委員長(伊藤修君) まああなたのようなお考えのかたばかりであれば、そこは運用の上において妙を得て行くかもわかりませんが、裁判所がこの規定されておるところを、職権事項が非常に権能が、権限というものが従来の法律に見ないほど規定がたくさんなされて、これをことごとく裁判所において実行するということになると、管財人においてはただ裁判所の手足、小使いというような形になつてしまう。