1982-08-03 第96回国会 衆議院 法務委員会 第26号 逆に言いますと、御案内のとおり、検察審査会で起訴相当の議決等がございますと再起訴をするという場合もございますし、職権乱用罪等につきましては、付審判請求があって起訴の手続と同様な効果がとられるというようなこともあるぐらいに、検察官の処分というものは一応の処分ということでございまして、裁判所のような確定力を持つものではないということが一つ基本であろうかと思います。 前田宏