2003-04-18 第156回国会 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
検索してきましたけれども、刑法の公務員の職権乱用罪、それから特別公務員の職権乱用、あるいは航空法であるとか破防法であるとか公職選挙法であるとか、さまざまな法律を見ましたけれども、職権乱用ということのみをもって罰則というのはないんではないか、こういうふうに私は思っておりますが、ここのところは、ほかにこういう例があるんでしょうか。
検索してきましたけれども、刑法の公務員の職権乱用罪、それから特別公務員の職権乱用、あるいは航空法であるとか破防法であるとか公職選挙法であるとか、さまざまな法律を見ましたけれども、職権乱用ということのみをもって罰則というのはないんではないか、こういうふうに私は思っておりますが、ここのところは、ほかにこういう例があるんでしょうか。
刑法の職権乱用罪であっても、よく御承知だと思いますよ、人に義務でないことをやらせるとか、人の権利利益を侵害するとか、それが職権乱用と一緒になった場合だけ職権乱用罪の適用があるので、そこがない職権乱用は刑罰の対象にはならないんですね。 そこで、今回、この五十五条は、専ら職務の用以外の用に供する目的である場合には刑罰にかけようと。職務の用と思ってやった場合については、これは懲戒処分で対応できる。
行政機関の職員に対する罰則は、国家公務員法の守秘義務に対する罰則や懲戒処分、それから刑法上の、公務員に着目した職権乱用罪などが既にあります。今回行政機関の職員等に対する処罰規定を新設した理由は何か、総務大臣に簡潔にお答えいただきたいと思います。
それからまた、同じことを言いますけれども、刑法の方で、職権乱用罪だとか公文書毀棄罪だとか背任罪だとか収賄罪だとかいろいろありますから、そっちの方に該当するものはそっちでいけるんじゃなかろうか。 というのは、罰則をかけるということは、ある程度、権利利益侵害と罰則との間でバランスがとれなければいかぬという基本的な考え方がありますね。
ただ、先ほども細野委員にも申し上げましたように、守秘義務違反の罰則以外に、職権乱用罪だとか公文書毀棄罪だとか、その他ございまして、そういうもので総合的に対応すればこの担保はできるのではなかろうか。 これは、なかなか御議論があるところだと思いますけれども、我々は、そういうことでこの法律を構成しておるわけでございまして、そこのところは御理解を賜りたい、こういうふうに思っております。
これ以外に、犯罪として、例えば職権乱用罪だとか公文書毀棄罪だとか、あるいはこれによってお金を取ったりしたら収賄罪だとか……(細野委員「そんなことは聞いてないですよ」と呼ぶ)いやいや、だから、そういうものもかかるんですよ、総合的に。そういうことで担保していると我々は考えておりまして、全般的には懲戒処分になる、こういうことでございます。
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの件につきましては、大阪地方検察庁におきまして、去る五月の十日、電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪、詐欺罪及び二件の公務員職権乱用罪により公判請求いたしまして、さらに、同月三十日、収賄罪及び二件の公務員職権乱用罪により追起訴をしたものと承知しております。
三井元検事による事件につきましては、大阪地方検察庁におきまして、昨日、収賄及び公務員職権乱用罪により、大阪地方裁判所に公判請求いたしました。現職幹部検事が、暴力団関係者と私的に交際した上、このような不祥事を起こしたことはまことに遺憾であり、国民の皆様に対し、改めて深くおわび申し上げます。
また、公務の場合には、職権乱用罪、公用文書毀棄罪等、こういう刑法上の罪につきましても、犯罪構成要件を満たす場合には直ちに処罰の対象になる、こういうふうに思っておりまして、この一つの法律にどこまで書いているかという議論はありますけれども、仕組みとしては相当官に厳しい仕組みになっていると思います。
それと、大臣も心配されていたように、権限に裏打ちされたことになる、これはもう完全に職権乱用罪ですね。犯罪ですよ、これ。国税庁の職員が行って、調査に来ました、ところで、あなたのところ一千万おかしいですよ、こういう人がみえますからどうですかと言ったら、犯罪ですよ、これは。いやいや、そんなことはいいんです、挙げぬでも、時間がないもので。犯罪ですよ。
さらにこの法案は、第二条及び第三条で規制の乱用を厳しくいさめておるということと、四十二条で立入検査の実施に当たる公安調査官あるいは警察職員がその職権を乱用した場合には三年以下の懲役または禁錮という刑法犯による法定刑の重い職権乱用罪が設けてあるので、立入検査につきましてもその執行の適正は担保されているんじゃないかというふうに考えております。
また、サリン被害防止法改正案については、この無差別大量殺人行為の定義について破防法の引用をしていないという点、また立入検査について国家公安委員会の承認を必要としている点、さらに職権乱用罪の法定刑を重くする点など、評価できる点は多くあるというふうに考えます。
職権乱用罪は非常に厳しい罰則規定まで設けられております。一見非常によくできた法律のように見えますけれども、言うまでもなく、法律があるということ、制度があるということ、それをいかに運用するかということはおのずから別問題でございます。 現代、いろんなところで不祥事が出ております。特に警察の不祥事は、もう本当に社会問題になっている。子供の教育にも非常に悪いんではないか。ただ、警察だけではございません。
公務員職権乱用罪の適用の要求であります。 これについて東京地裁の八八年三月七日の付審判請求事件の決定は次のように明快に述べています。
本件については、東京地方検察庁が捜査を行い、公務員職権乱用罪については嫌疑がないとの結論を受けた。また、電気通信事業法違反については起訴猶予とされた。起訴猶予とされた二人の警察官は懲戒処分を受け、またマスコミなどの報道等による相当の社会的制裁を受けている、こう述べているんですね。 ですから、国際舞台では率直に認めている。しかし、国内では認めない。そういう不思議な態度をとられているでしょう。
農事評論家あるいはマスコミ関係では、平成五年二月の大蔵省銀行局長と農水省経済局長の覚書、これは私は憲法違反だと思いますが、国会の権限をじゅうりんしたもので、これは公務員法違反にもなりますし、また職権乱用罪にもなると思っておるんです。
それで、大蔵大臣の秘書、小林さんが、いわば大蔵大臣の秘書として興銀にそれだけのことをさせたという行為、この行為が一体どういうものか、これを私随分調べてみたんですが、言ってみれば公務員の職権乱用罪、これに当たるんじゃないか。これは、軽々しい考えでおられたら大変困ると思うんです。
これは政府自身が国会で認められたように、覚書には何らの法的根拠もなくて拘束力もない、それどころか公務員の職権を逸脱した行為というのは職権乱用罪にも当たる、こういうように言われておるわけでございますが、この覚書が今回の住専処理スキームの中で極めて大きな位置を占めておるというように私は考えるわけでございますが、前回、二月の六日に質問をさせていただいた折に、ちょっと時間がなかったものですから若干触れただけで
公務員の職権乱用罪にあたるという指摘もある。」どうでしょう。
そこまで今我々を縛るものになっている限り、またそれが一つの根拠、論拠になっている限り、この両局長の行為というのは職権乱用罪に当たらないか、こういう議論はこの間もございましたね。
先ほど法務大臣は、鮫島委員の御答弁の中で、義務なきことを行わせ権利の行使を妨げることが職権乱用罪とおっしゃったじゃないですか。これはまさに職権乱用ですよ。この案には見直しがあり得ると入れたかったけれども、それはだめだと言われたと。 そしてずっとありまして、今度は文書の効力についてのところに来ますと、F母体行が、「先の見えないことをやれと言われるのがつらい。」
○長尾国務大臣 お尋ねの公務員の職権乱用罪でございますが、刑法の百九十三条、この定めによりますとその構成要件は、「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」、こういうものでございます。
これは刑法で言う公務員職権乱用罪に匹敵するものではないでしょうか。さらに、母体金融機関から強引に誓約書を出させ不利益を押しつけたことは、刑法上の強要罪にも類するものではないでしょうか。 その責任者である寺村銀行局長は、その後、国税庁長官となり、全国銀行協会の特別顧問に就任しております。特別顧問の職は、今回の住専処理策がまとめられた直後に突然辞任をされております。
現行法において、公務員の犯す職権乱用罪については、検察官が適切な処理をしない場合があり得るということから、刑事訴訟法二百六十二条は準起訴手続というのを持っています。検察官が起訴しないこの種の犯罪について、告訴人、告発人の請求により事件を裁判に付する決定をすることができる手続です。