2004-04-14 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
小委員会という中での報告では、整わずの不整は正しい不正に比べて、理事の職務、職権乱用等を含む、より広い概念で使われている言葉で、実質的に公益に反する事項等も含む、こういう、法律的にかかわるわけであります。
小委員会という中での報告では、整わずの不整は正しい不正に比べて、理事の職務、職権乱用等を含む、より広い概念で使われている言葉で、実質的に公益に反する事項等も含む、こういう、法律的にかかわるわけであります。
刑罰に値する行為、それを選んでやるものですから、例えば職権乱用なら何でもかけてもいいかというと、そういうことになっていません。刑法の職権乱用罪であっても、よく御承知だと思いますよ、人に義務でないことをやらせるとか、人の権利利益を侵害するとか、それが職権乱用と一緒になった場合だけ職権乱用罪の適用があるので、そこがない職権乱用は刑罰の対象にはならないんですね。
○細野議員 ただいま桝屋委員の方から、刑法を一つの例として職権乱用の規定の御紹介がございました。 確かに、刑法の百九十三条によりますと、人に義務のないことを行わせたり、また権利の行使を妨害したとき、職権乱用に加えてこういう要件がかかって刑罰の対象になっているということでございます。
○桝屋委員 職権乱用を防止するという御説明ではありますけれども、私も役人時代、一生懸命仕事をしたつもりでありますけれども、本当にさまざまな、今行政需要というのは日々変わっているわけでありまして、大変な努力をして仕事をしている。それがまさに職務に忠実に、自分の判断で仕事をする場合に、一々これは罰則が適用されるかもしれないと思うと、果たして私は公務員の世界、どうかなと。
行政機関の職員に対する罰則は、国家公務員法の守秘義務に対する罰則や懲戒処分、それから刑法上の、公務員に着目した職権乱用罪などが既にあります。今回行政機関の職員等に対する処罰規定を新設した理由は何か、総務大臣に簡潔にお答えいただきたいと思います。
○片山国務大臣 今松下委員言われるように、我々は、国家公務員法の懲戒処分等の運用あるいは守秘義務や職権乱用や公文書毀棄罪がありますから、それを総合的に組み合わせてやれば十分ではないかと考えておりましたが、国会等で大変な御議論がある、また内外にいろいろな要請がある、こういうことで、国民の個人情報保護に対する信頼を拡充させるためには、この際、処罰規定を新たにこの法律に入れるということも必要ではなかろうかと
そこで、職権乱用で個人の秘密を収集する罪について、この法案では、「専らその職務の用以外の用に供する目的」こう書いております。
さらに、刑法百九十三条の公務員の職権乱用でありますし、刑法百九十五条の二項にある、拘禁された者に対して暴行または陵辱もしくは加虐の行為を行ったということになるのではないでしょうか。
ただ、先ほども細野委員にも申し上げましたように、守秘義務違反の罰則以外に、職権乱用罪だとか公文書毀棄罪だとか、その他ございまして、そういうもので総合的に対応すればこの担保はできるのではなかろうか。 これは、なかなか御議論があるところだと思いますけれども、我々は、そういうことでこの法律を構成しておるわけでございまして、そこのところは御理解を賜りたい、こういうふうに思っております。
これ以外に、犯罪として、例えば職権乱用罪だとか公文書毀棄罪だとか、あるいはこれによってお金を取ったりしたら収賄罪だとか……(細野委員「そんなことは聞いてないですよ」と呼ぶ)いやいや、だから、そういうものもかかるんですよ、総合的に。そういうことで担保していると我々は考えておりまして、全般的には懲戒処分になる、こういうことでございます。
○片山国務大臣 職権乱用のケースはいろいろですから、一義的には申し上げられませんが、結局こういうことなんですよ。罰則というのは、具体の権利侵害があって、それとのバランスが一つあるのと、これは犯罪構成要件というものがきっちり確立されなければなりませんので、そこで我々は、全体は懲戒処分をかける、それからあとは守秘義務違反、その他は刑法の犯罪、こういう考え方でこの法律を構成したわけでございます。
今、委員が御指摘になりましたように、先般調査団が参りました際に、チャン・ボンリムという人とキム・ソンチョル、この二人について九八年に職権乱用を含む六件の罪ということで裁判にかけられて、一人は死刑、一人は十五年の長期教化刑、こういうことでございます。 ただ、委員が御指摘になりましたように、私どもといたしましても、事実関係はまだ解明を十分されていないということでございます。
守秘義務違反だけこれは挙げているんで、この上に職権乱用だとか公文書毀棄罪に該当するものがあれば、例えば、この下の方の開示や訂正や利用停止やなんかで、これはそっちの罰則がまたかかるわけですよ。それ以外は懲戒処分でいく。こういうわけで、しかも直罰ですよね、直罰方式で。
それから、大臣からも御答弁申し上げましたように、職権乱用をして個人情報を入手すれば、まさにそれに問われる場合もございますし、あるいは、個人の情報を開示すべきであるにもかかわらず当該文書を廃棄した等々の場合には、公用文書毀棄罪ということで、まさに個人情報保護に関連する別途の一般的罰則がございますので、それによっているわけでございます。
その上で、守らない場合につきましては懲戒処分、さらには、先ほど申し上げましたように、犯罪に該当するような秘密の漏えいですとか職権乱用的な事態ですとか公用文書毀棄的な事態ですとか、そういうものに対しましてはまさに罰則がかかるわけでありまして、そういう法令を守らせる仕方の違いであるということでございます。
それから、守秘義務や、この前も事態特で申し上げましたが、職権乱用あるいは公文書毀棄についてはそれなりの刑罰があるので、それを使えるではないか。こういうことでございまして、全体としての担保を、我々は懲戒処分とあわせて考えているわけでございます。
○古田政府参考人 ただいまお尋ねの件につきましては、大阪地方検察庁におきまして、去る五月の十日、電磁的公正証書原本不実記録、同供用罪、詐欺罪及び二件の公務員職権乱用罪により公判請求いたしまして、さらに、同月三十日、収賄罪及び二件の公務員職権乱用罪により追起訴をしたものと承知しております。
三井元検事による事件につきましては、大阪地方検察庁におきまして、昨日、収賄及び公務員職権乱用罪により、大阪地方裁判所に公判請求いたしました。現職幹部検事が、暴力団関係者と私的に交際した上、このような不祥事を起こしたことはまことに遺憾であり、国民の皆様に対し、改めて深くおわび申し上げます。
それから、それ以外の職権乱用だとか公文書破棄だとか、いろいろな、刑法に当たるものなら刑事告発をやって刑罰の法規の適用がある。 そういうことで、全体が担保されていることで、この法律そのものには罰則は書いておりませんけれども、国家公務員法の仕組みをあわせて使うことによって全体としては効果が期待できるということで、こういう法律をつくっているわけでございます。
また、公務の場合には、職権乱用罪、公用文書毀棄罪等、こういう刑法上の罪につきましても、犯罪構成要件を満たす場合には直ちに処罰の対象になる、こういうふうに思っておりまして、この一つの法律にどこまで書いているかという議論はありますけれども、仕組みとしては相当官に厳しい仕組みになっていると思います。
四月の二十二日に、大阪高検の前公安部長ということになるのでしょうか、三井環検事が、詐欺あるいは電磁的公正証書原本不実記載、公務員職権乱用というような罪名の被疑事件で逮捕されました。
四月二十二日、大阪地検におきまして、大阪高検公安部長でありました三井環検事を、暴力団関係者らとの共謀による電磁的公正証書原本不実記録、同供用及び詐欺並びに公務員職権乱用の被疑事実によりまして、共犯者である暴力団関係者ら三名とともに逮捕したわけでございますが、簡単にその概要を御説明申し上げますと、逮捕事実の概要といたしまして、第一に、三井検事が暴力団関係者と不動産取引を行いまして、その過程で暴力団関係者
我々が承知している三井環大阪高検前公安部長の逮捕の容疑というのは、新聞で、いろいろな証明書の詐取であるとか電磁的公正証書原本不実記載であるとか公務員職権乱用、あるいはきょうの報道なんかでは所得税法違反といったようなこと、あるいは接待容疑といったようなことも書かれていましたけれども、どうも我々がこれまでいろいろな犯罪を見てきた中でいくと、それほど大きな犯罪という感じはしなくて、何か微罪を集めてきたような
それからもう一点、公務員による職権乱用、こういうのがどちらかというと微罪ではないかというような御趣旨のお尋ねでございますけれども、これにつきましては、昨年も某検察庁におきまして、検察事務官でございますけれども、身上照会を職務と無関係にやったようなケースにつきまして、逮捕して事件を処理しており、検察庁としてはこの種事犯については厳正にこれまでも対処してきているところでございます。
中には職権乱用にわたる部分もある。さらには、いろいろな疑惑がほかにもあるというふうなこともございまして、これは強制捜査をすべき事案と判断したものと承知しております。 ただいま委員御指摘のような、この人物が、いわゆる情報提供、内部告発者であるかどうかということはまだ確認はできておりませんけれども、そういうこととは関係なく、要するにこの事件自体が大変悪質重大な事件、そういうことでございます。
○谷田分科員 住民の要望を受けてアレフの住民票不受理に踏み切りました自治体の職員が、アレフに好意的と思われる第三者によって、職権乱用として告発された事例があるようであります。名古屋市の中区役所に対しましてもこの告発が行われました。
ついては、このあっせんというものは、これは企業の意に沿わないものを、それを税理業契約を結ばせた、この場合には確かにはっきりと公務員の職権乱用を適用いたしますけれども、そうでない場合もあるし、またあるいはその企業の方からあえて勧誘してきた場合もあるしということでございます。
まず、地方公共団体等における汚職事件に関する調べでございますが、それによりますと、最も新しいデータが平成十一年ということでございますので、御容赦をいただきたいと思いますけれども、地方公共団体等におきまして発覚をした収賄、横領、背任、職権乱用等の汚職事件の件数は百三十五件、団体数にいたしまして百二十一団体、関係職員数は百六十七名ということになっております。
それと、大臣も心配されていたように、権限に裏打ちされたことになる、これはもう完全に職権乱用罪ですね。犯罪ですよ、これ。国税庁の職員が行って、調査に来ました、ところで、あなたのところ一千万おかしいですよ、こういう人がみえますからどうですかと言ったら、犯罪ですよ、これは。いやいや、そんなことはいいんです、挙げぬでも、時間がないもので。犯罪ですよ。
そのことは私どもも賛成でございまして、ただ改正後の法の運用に当たっては、これはあくまでも職権乱用等がないように、そして運用上、人権への配慮を十分尽くされるように一等最初に要望申し上げておきたいと思います。