1998-02-03 第142回国会 参議院 文教・科学委員会 第3号
それで、アマチュアという言葉の定義づけも非常に難しいわけでありますけれども、一般的に言うならば、プロは職業選手であり、アマチュアの選手はその活躍によっても金銭等を得ることができないと、このように定義づけするのが一般的であるかもしれません。
それで、アマチュアという言葉の定義づけも非常に難しいわけでありますけれども、一般的に言うならば、プロは職業選手であり、アマチュアの選手はその活躍によっても金銭等を得ることができないと、このように定義づけするのが一般的であるかもしれません。
一体アマチュアというものはどこまでがアマチュアなのか、これは職業選手との間に区別がないじゃないか、ただいままでのところオリンピックでは一応の基準を設けて、その基準が守られているかどうかということを、ただいまもこの委員会が始まります前に実はお話をしていたような次第であります。
「選手は、職業選手又は職業選手たりし者と試合を行い或はコーチを受けることを得ない。」と書いてある。それからほかにも書いてあったと思うのですが、確かにそれは書いてあります。そのコーチを受けるということ、それが問題なんですね。
○境野清雄君 二番目の法的根拠に基かざる隷属関係の是正というのがあるようですが、これはまあ私どもは考えますと、前にこんなような陳情も私は見たと思うのですが、やはり先ほどちよつとお話がありましたように選手は自営者だというような形にはなつているが、これが本当の職業選手としての地位を確保していない。併し半面には自営者であるがために例のこの参加料なり旅費なりといいうものが税金の対象になつておらない。