1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
また、炭鉱労働者については、石炭企業が、今後、経営多角化等を図っていくこととされていることに対応し、配置転換、職業転換訓練等を行う事業主に対する助成金制度を創設するなどの雇用対策を推進することとしております。 このほか、特別な配慮を必要とする人々に対する職業生活援助等対策として、対象に応じ、それぞれきめ細かな対策を推進することとしております。
また、炭鉱労働者については、石炭企業が、今後、経営多角化等を図っていくこととされていることに対応し、配置転換、職業転換訓練等を行う事業主に対する助成金制度を創設するなどの雇用対策を推進することとしております。 このほか、特別な配慮を必要とする人々に対する職業生活援助等対策として、対象に応じ、それぞれきめ細かな対策を推進することとしております。
このため、改正法二条の二におきまして、鉱業権者等に対して、その雇用する炭鉱労働者が新分野事業に従事することによりその雇用の安定が図られるよう職業転換訓練等の実施に努めることを求めたものでございまして、先ほども申し上げましたように、二条の三及び二条の四によりましてこの実効を確保すべく努力することといたしているところでございます。
(2)の炭鉱労働者雇用安定助成金につきましては、今回新たに設ける制度でございますが、石炭企業等の新分野開拓に伴い炭鉱労働者の職業転換訓練等を実施する事業主に対しまして、職業転換訓練であれば対象炭鉱労働者の賃金の四分の三、配置転換等であれば三分の二の助成を一定期間行うものでございます。これに係る経費といたしまして四億円を計上いたしておるところであります。
また、昨年六月に出された石炭鉱業審議会の答申を尊重し、労働省といたしましても、石炭鉱業の構造調整に即応するため、石炭企業の新分野開拓に伴い、炭鉱労働者が新たな雇用機会に円滑に対応していくことができるよう、炭鉱労働者の配置転換、職業転換訓練等を行う事業主に対する助成制度の創設などの施策を新たに行うこととしております。
その二は、炭鉱労働者雇用対策の推進でございますが、石炭企業の経営多角化等に対応して、炭鉱労働者雇用安定助成金を創設し、配置転換、職業転換訓練等を行う場合の助成措置を講ずるなどの対策を推進することとしております。 その三は、特別な配慮を必要とする人々に対する職業生活援助等対策であり、対象に応じ、それぞれきめ細かな対策を引き続き推進することとしております。
その二は、炭鉱労働者雇用対策の推進でございますが、石炭企業の経営多角化等に対応して炭鉱労働者雇用安定助成金を創設し、配置転換、職業転換訓練等を行う場合の助成措置を講ずるなどの対策を推進することとしております。
このために、業種、地域の雇用動向を踏まえまして、職業転換訓練等による労働移動の円滑化、雇用開発を中心とする総合的な地域雇用対策等の各種の施策を機動的に推進してまいったところであります。
そこで、今後ともいろいろな形で起こってまいるでありましょう技術革新なりあるいは運送業自身の構造変化に労働者が対応していくに当たり、職業転換訓練等、経営者側、使用者側に対して特にこの点を強調しておきたいといったようなことがございますれば、先ほどの御意見はどちらかというと本法改正なしという主張でございますが、仮にこのような改正が行われて進んでまいります場合に、経営者側に特に注文をしておきたいといったようなことがございましたら