1998-04-07 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第15号
○吉川春子君 都道府県が設置する職業能力開発校、障害者のための職業能力開発校の補助金である職業転換訓練費交付金の削減額、そして削減する理由はどうですか。
○吉川春子君 都道府県が設置する職業能力開発校、障害者のための職業能力開発校の補助金である職業転換訓練費交付金の削減額、そして削減する理由はどうですか。
平成五年度の離職者対策、職業転換訓練の問題であります。資料はいただいておりますけれども、職業訓練受講終了者が三十九名おりまして、訓練後就職した者が二十四名ということであります。
雇用維持を図る必要がある場合につきましての問題でございますけれども、それにつきましては、例えば特定不況業種に指定をされますと産業雇用安定助成金の制度の対象になるわけでございまして、景気変動等により余儀なくされた場合の雇用調整助成金とは違いまして、そういう構造不況に陥っている業種につきましては、事業転換を実施する事業主に対しまして、その事業転換に伴う労働者の配置転換をしなければいけない、あるいは職業転換訓練
また、炭鉱労働者については、石炭企業が、今後、経営多角化等を図っていくこととされていることに対応し、配置転換、職業転換訓練等を行う事業主に対する助成金制度を創設するなどの雇用対策を推進することとしております。 このほか、特別な配慮を必要とする人々に対する職業生活援助等対策として、対象に応じ、それぞれきめ細かな対策を推進することとしております。
このため、改正法二条の二におきまして、鉱業権者等に対して、その雇用する炭鉱労働者が新分野事業に従事することによりその雇用の安定が図られるよう職業転換訓練等の実施に努めることを求めたものでございまして、先ほども申し上げましたように、二条の三及び二条の四によりましてこの実効を確保すべく努力することといたしているところでございます。
また、昨年六月に出された石炭鉱業審議会の答申を尊重し、労働省といたしましても、石炭鉱業の構造調整に即応するため、石炭企業の新分野開拓に伴い、炭鉱労働者が新たな雇用機会に円滑に対応していくことができるよう、炭鉱労働者の配置転換、職業転換訓練等を行う事業主に対する助成制度の創設などの施策を新たに行うこととしております。
(2)の炭鉱労働者雇用安定助成金につきましては、今回新たに設ける制度でございますが、石炭企業等の新分野開拓に伴い炭鉱労働者の職業転換訓練等を実施する事業主に対しまして、職業転換訓練であれば対象炭鉱労働者の賃金の四分の三、配置転換等であれば三分の二の助成を一定期間行うものでございます。これに係る経費といたしまして四億円を計上いたしておるところであります。
その二は、炭鉱労働者雇用対策の推進でございますが、石炭企業の経営多角化等に対応して、炭鉱労働者雇用安定助成金を創設し、配置転換、職業転換訓練等を行う場合の助成措置を講ずるなどの対策を推進することとしております。 その三は、特別な配慮を必要とする人々に対する職業生活援助等対策であり、対象に応じ、それぞれきめ細かな対策を引き続き推進することとしております。
その二は、炭鉱労働者雇用対策の推進でございますが、石炭企業の経営多角化等に対応して炭鉱労働者雇用安定助成金を創設し、配置転換、職業転換訓練等を行う場合の助成措置を講ずるなどの対策を推進することとしております。
その中におきましても、高齢者の雇用が重要な問題であって、継続雇用の推進をするとか、あるいは高齢者の職業転換訓練の充実をするとか、あるいは多様な就業機会を提供する、そういうような条件整備を図ることとしております。
このプログラムそのものは、三十万人の人たちの雇用開発あるいは訓練の推進ということを内容としたものでございますが、昨年の十二月までの実績をまとめてみますと、職業転換訓練制度を中心にいたしまして教育訓練等を実行する、そういうことによりまして産業間あるいは企業間に円滑な移動を図ったという人数は二万九千人になっております。
この法律に基づきます新しい助成金制度といたしまして構想しておるものでございますが、具体的には、例えば職業転換訓練を行うあるいは配置転換を行うといったような事業主の方に対しまして、所要の賃金助成を行うというようなこと、あるいはまた事業転換等によりまして雇用機会を確保する事業主の方につきまして、その努力を助成するという意味で特別奨励金を出すというようなこと等を予定しておるわけでございます。
公共職業訓練のうち離転職者を対象とした職業転換訓練の内容及びその実績について、どのようになっているかをお伺いいたします。
まず、第二点の炭鉱離職者等の再就職促進のための職業訓練体制の整備でございますが、既に北海道等におきましては炭鉱離職者を主たる対象とする職業転換訓練コースを設けているわけでございますが、一時的に大量に必要が出てきた場合には、臨時に定員の拡大あるいは特別コースを設定するなどの対応をしているわけでございます。
このために、業種、地域の雇用動向を踏まえまして、職業転換訓練等による労働移動の円滑化、雇用開発を中心とする総合的な地域雇用対策等の各種の施策を機動的に推進してまいったところであります。
○橋本孝一郎君 次に、さきの三十万人雇用開発プログラムでは、職業転換訓練助成制度の創設、それから雇用調整助成金の助成率の引き上げ、これらが行われたわけであります。しかし、これら助成金を取得して再就職あるいは職種転換を行う際、十分な教育訓練、職業能力開発が進められているのかどうか、そういうような施策を含めてお尋ねしたいと思います。
○池田(克)委員 これだけの大きな数ですから大臣からお答えいただきたかったのですが、要するに非常に大きな規模の産業の転換というものがあるわけで、そのために労働省もその対策を立てていると思うのですが、職業転換訓練というのはどういうことをねらって、どういうことをするのでしょうか。
また、この三十万人雇用開発プログラムで十分かどうかという御質問でございますが、この中身は、御承知のように、不況業種における職業転換訓練に対する助成金制度を創設いたしておりまして、産業雇用安定センターに対する援助等を通じた企業間、産業間労働移動の円滑化、さらに雇用調整助成金制度の拡充による失業の予防――これは四月一日から実施いたしております。
三十万人雇用開発プログラム等の対策をまずとりあえず着実に実施し、職業転換訓練の活用とか、あるいはそのほかの有効な対策を実行していくつもりでございます。また、今の状況にかんがみまして、円滑な労働移動という問題も真剣に取り上げなければならないのではないかと思っております。
このために、三十万人雇用開発プログラムの着実な実施に努めると同時に、特に職業転換訓練の活用による、失業を経ない企業間、産業間移動の円滑化、地域雇用開発等促進法に基づく地域の雇用開発の促進等、産業構造の転換に対応した雇用対策を推進し、失業の予防、雇用機会の開発に最大限の努力をいたしたいと考えております。
さきに全会一致で成立をいたしました地域雇用開発等促進法の積極的を運用を図ることであり、特に新設された地域雇用開発助成金制度、職業転換訓練助成制度の周知徹底を図って進めることでございます。
このような厳しい雇用状況に対応するため、雇用保険給付日数の百二十日延長、特定離職者に対する厚生年金受給年齢の五十五歳への引き下げ、技能転換の難しい高年齢者対策に対する格別の配慮、助成率引き上げの暫定措置の最低三年間の延長や休業措置の適用条件に関する暫定措置の恒久化等雇用調整助成金の制度運用の拡充、職業転換訓練所の特設等鉄鋼業所在地域における雇用創出、安定化施策の充実等について要望がありました。
また、地域雇用開発助成金制度、職業転換訓練助成金制度の拡大が必要であります。労働時間の短縮、ワークシェアリングも必要でありますし、中小企業対策としても、政府関係中小企業三機関の融資条件の改善や信用補完制度の拡大、さらには、中小企業の既往債務の金利の一層の引き下げ、償還期間の延長等を強く要求するものであります。