1969-05-06 第61回国会 参議院 文教委員会 第13号
そうして、それじゃ国がどのくらい負担するかということになってくるわけでございますが、これは現行法を見ると、地方交付税の算定基礎として、公立の職業課程教職員数の四〇%を見ております。したがって、地方負担は残りの六〇%となるわけでございます。このような比率で国と地方の負担を振り分けてまいりますというと、国の負担増は十四億四千万円、地方の負担増は二十一億六千万円、こういうことになります。
そうして、それじゃ国がどのくらい負担するかということになってくるわけでございますが、これは現行法を見ると、地方交付税の算定基礎として、公立の職業課程教職員数の四〇%を見ております。したがって、地方負担は残りの六〇%となるわけでございます。このような比率で国と地方の負担を振り分けてまいりますというと、国の負担増は十四億四千万円、地方の負担増は二十一億六千万円、こういうことになります。
○松永忠二君 これは調査室のほうで調べていただきましたけれども、現行法では、地方交付税の算定基礎として、職業課程教職員の〇・四を見ておる。残余の〇・六で算定をすると、現在よりもふえる金額が約十七億六千九百万円。全体として約二十九億五千万円を要する見込みだと。現在の地方交付税の算定を除いてそのもの自体をふやすとすると、十七億六千九百万円、こういう数字が出ております。