1958-03-26 第28回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第4号
また歳出のおもなるものは、失業保険給付費の三百十二億五千四百万円でありますが、このほか、本会計の積立金より生ずる利子収入の二分の一額を充当することにより、労働者の福祉増進をはかることといたし、総合職業訓練所、簡易宿泊施設、簡易総合福利施設並びに日雇労働者住宅等を設置、運営せしめるため、労働福祉事業団に対して行う出資並びに交付に必要な経費として、十二億九千五百四十六万八千円と、その他の保険施設費として
また歳出のおもなるものは、失業保険給付費の三百十二億五千四百万円でありますが、このほか、本会計の積立金より生ずる利子収入の二分の一額を充当することにより、労働者の福祉増進をはかることといたし、総合職業訓練所、簡易宿泊施設、簡易総合福利施設並びに日雇労働者住宅等を設置、運営せしめるため、労働福祉事業団に対して行う出資並びに交付に必要な経費として、十二億九千五百四十六万八千円と、その他の保険施設費として
○国務大臣(石田博英君) 勤労学徒の問題、文部省所管の学校に通っている人たちもそうでありますが、私の方の公共職業補導所、あるいは今度作ります職業訓練所に通学するものに対する便宜、あるいは使用者の理解を深めることは非常に重要だと存じますから、これについての啓蒙、その他は商工会議所、その他を通じまして積極的にやりたいと思っておりますし、労働協会の一つの仕事とも考えているわけでございます。
また別に府県の職業訓練課、あるいはそれができないところは職業安定課を通して現在やっておりますような職業補導所、あるいは総合職業訓練所というようなものを利用いたしまして、片一方では基礎的なもの、総合職業訓練所では専門的な教育をいたすわけであります。そのおのおのの間の訓練基準あるいは訓練内容というものを調整をいたしまして、へんぱのないようにやって参りたいと思っておるわけであります。
○滝井委員 どうも今の答弁には少し不満ですが、今の段階では日本の現状から考えて事業内職業訓練の方が、あなたは今それは私的なものだと軽くあしらわれましたけれども、日本の現状では公共職業訓練所や総合職業訓練所というものよりか、大企業の事業内職業訓練所の方がすぐれているのですよ。その指導陣、いわゆる教授の陣容においても、あるいはその施設においてもすぐれている。
○澁谷政府委員 お尋ねの総合職業訓練所も、法文で明らかなように雇用の対策、就職の促進を目的としておる施設でございますので、期間は原則として一年、その訓練の内容としましては、一般職業訓練所が基礎的な訓練を行うに対しまして、基礎的な訓練に加えて応用能力も含めたやや高度の訓練を行う、こういうふうに考えております。
○石田国務大臣 労働福祉事業団の失業保険の施設を使われましたのは、予算的な物的な面でありまして、実際の運営指導というのは、先ほども申しましたように、中央職業訓練審議会で基本方針を立てて、そうしてその基本方針に従って一貫してやるつもりでございますが、特に三十二条の二項に「労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、労働福祉事業団に対して、総合職業訓練所及び中央職業訓練所の運営に関
○滝井委員 いや問題は総合職業訓練所が、それぞれ職種その他自由に転換つができるかどうかということですよ。これはもう指導員の問題になってくるのです。そうしますと御存じの通り、たとえば中学校で相当の俸給を払って、中学校の数学とかあるいは技術の先生をほしいと思っても、なかなかいないのですね。それはすでに文部省の計画が八千人の理科系統を増加する形をとらなければどうにもならぬということなんです。
それからいま一つは、やはり総合職業訓練所、公共職業訓練所をでき得る限りそういう必要度の高いところへ増設をいたすというような方法でいたして参りたい、そう思っておるわけであります。
従いまして今度の法案におきましては、第七条の中央職業訓練所というものが、今回初めて作られる施設でございますが、この中央職業訓練所の最も大きな仕事の一つとして、「職業訓練指導員の訓練を行う」と第二項に規定してございますが、ここを中心にして、それからもう一つは各府県に設置されます総合職業訓練所、これもはっきり法律でも書いてございますように、職業訓練指導員の訓練を行うことになっております。
それから第十六条でございますが、総合職業訓練所なり一般職業訓練所の施設を事業内の訓練に使わせていくということで施設が十分に使えるようになるかどうかという御質問でございますが、これはただいまも申し上げますように、従来はその関係が全然閉ざされておった、これは国あるいは府県の全体の職業訓練を考えます場全にきわめて不合理、不便益なことでございますので、これは相互に彼此融通して、総合的に活用していこうという考
、それで一号におきまして「一般職業訓練所又は総合職業訓練所の施設を使用させる」、二号におきまして「一般職業訓練所又は総合職業訓練所の職業訓練指導員を派遣する」、三号「教科書、教材その他職業訓練に必要な資料を提供する」というふうに規定されておりまして、現状におきましては企業内訓練は企業内訓練だけで考えていくという法規の建前になっておりますので、せっかく同じ地域に総合補導所なり一般の補導所がございましてもその
なおただいま御指摘になりました性格の問題の中で私はこの職業米訓練所のいわゆる指導権、指導力といいますか、職業訓練所の運営進めて参りますために、いわゆる審議機関が設置されるというふうになっておると思うのです。そこでその職業の審議機関というものはこの法案の示すところによりますと、必ずしもスムーズに運営ができそうに思えないような構成が法案の中に織り込まれておるということを気づくわけなんです。
第二に、公共の機関が行う職業訓練につきましては、現下の雇用及び失業の情勢に対処し、無技能労働者に対して訓練を行うことによってその就職の促進をはかるとともに、事業主の行う職業訓練に対する援助を積極的に行う趣旨のもとに、都道府県が設置する一般職業訓練所及び労働福祉事業団が設置する総合職業訓練所等において行う職業訓練に関する事項について必要な規定を設けることといたしたのであります。
この際、どっちかといえば労働福祉事業団を改組して、総合職業訓練所はこれを都道府県知事にやらしたらどうか、そうすれば非常に簡単になるのですが、その点はいかがですか。
それから施設といたしましては先ほど申し上げた通りでございまして、一般職業訓練所、総合職業訓練所、身体障害者職業訓練所、それからもう一つ企業内の職業訓練。大体以上が全体の職業訓練の概要でございます。
法律の第二条の定義第三項に書いてございますように、「「公共職業訓練」とは、一般職業訓練所、総合職業訓練所、中央職業訓練所及び身体障害者職業訓練所」というふうに呼んでおるのでございます。それともう一つ、従来技能者養成と呼んでおりました系統は、第二条の四項で「「事業内職業訓練上」とは、事業主がその雇用労働者に対して行う職業訓練をいう。」
第二に、公共の機関が行う職業訓練につきましては、現下の雇用及び失業の情勢に対処し、無技能労働者に対して訓練を行うことによってその就職の促進をはかるとともに、事業主の行う職業訓練に対する援助を積極的に行う趣旨のもとに、都道府県が設置する一般職業訓練所及び労働福祉事業団が設置する総合職業訓練所等において行う職業訓練に関する事項について必要な規定を設けることといたしたのであります。
○澁谷政府委員 一般職業訓練所におきましては、毎年四月に募集選考をいたしておるわけでございますが、全国平均で申し上げますと、大体定員に対して二・五倍の希望者があるわけでございます。
○澁谷政府委員 この点につきましては、先ほども御説明申し上げたのでございますが、一般職業訓練所におきましては施設の増を見込んでおりませんので、訓練対象人員は前年通り三万六百九十五名、夜間職業訓練所におきましても同様でございまして、五千百七十五名、ただこれは先ほどの繰り返しになりますが、一般職業訓練所におきましては、中身の機械設備等が非常に老朽化してきわめて不十分な状態でございますので、その中身を充実
○澁谷政府委員 一般職業訓練所におきましては、資料の六ページに書いてございますが、これは先ほど御説明申し上げましたように、施設の個所数は増加しておりませんので、三十二年度と同様の、年間を通じまして三万六百九十五人、それに夜間職業訓練所におきまして五千百七十五人、合計いたしまして約三万五千人の労働者に対して技能訓練を行う、こういう計画になっております。
○政府委員(松永正男君) 対象人員におきましては、一般職業訓練所におきましては前年度と変りはございません。ただし、種目転換をいたしまして、一般職業訓練所の施設を充実いたすという方向に向っております。人数においては変りません。それから夜間職業訓練につきましても変りはございません。それから駐留軍離職者につきましては、これは特別でございますから、新規に四千三百八十人の訓練を予定いたしております。
○国務大臣(石田博英君) これは新設ですから、中央職業訓練所というものは新設なんです。新設です。これは要求いたしまして五千万円ついているわけです。
○片岡文重君 僕の言っているのはこれには載っておらないけれども、あなたが大蔵省に年度予算として要求された経費の中に、さっき言ったその中央職業訓練所費とか、総合職業訓練所をもっと拡充強化したいということで……。
職業訓練に必要な経費は、大きく分けますと三つになるわけでございますが、一つは職業訓練所に必要な経費でございます。第三は企業内の職業訓練に対する補助金でございます。第三は職業訓練行政を施行いたしますための事務的経費でございます。職業訓練所の経費といたしましては、まず中央に中央職業訓練所を設置いたします。各都道府県に総合職業訓練所を設置いたします。
雇用の増大につきましては、政府は、本年度の予算におきましては、前年比約三割増の職業訓練費を計上いたしておるのでありまして、それによって総合的な職業訓練所を作りまして技能者を養成し、この面から雇用の新天地を開拓して参りたいと思っておるのでありまして、現在、職業安定所の窓口を通して調べますると、未充足求人が約十三万以上もございます。
それから社会教育の面におきましては青年学級と同時に、もう一つは総合的な職業訓練所を設けたい。青年学級の充実と関連して、総合的職業訓練所の整備を中心に今考えておるのであります。 さらに青少年の貧乏で学校に行けない者につきましては、中学の三年のときに育英資金の予約募集を約一万人ほどいたしたい、そして高等学校あるいは将来大学に進み得るように希望を持たしていく。
第二が総合職業訓練所、第三が一般職業訓練所、第四が特別職業訓練、第五が企業内職業訓練、この五つの方法によりまして、これらを総合的に結び合せまして、職業訓練制度を推進いたしたいという考えでございます。予算額といたしましては、前年度は、これらの職業訓練関係の経費が総額十三億八千四百八十九万六千円になっておりますが、昭和三十三年度におきましては、これに対しまして約四十億円の要求をいたしております。
それからたしかに御指摘の通り現在私の方の役所でやっております職業訓練所は非常に大入り満員、しかも比較的若い人が先に採用されるということになりまして、駐留軍の離職者のように比較的年齢の高い人はどうも利用しにくい実情にもございます。
上にあるということは、職業訓練施設の中でも自由に政府がその中で、たとえば十の職業訓練所があるならば、その中の五つだけを政府が事業団にやって、あとの五つは県にまかせることができる、こういう意味の書き方で、これは初めから選択権を持っておる書き方で網羅的ではない。一号の方は網羅的です。二号の方になぜこういうように網羅的に書かなかったかということです。
質問が少しあとさきになりましたが、一体総合職業訓練所というものを知事が運営ができない。知事が運営をしておったならば非常に支障があったという実例でもあるのですか。知事が運営をしておったのでは工合が悪い、事業団でなければならぬという何か積極的な理由があれば、一つあわせて教えていただきたいと思う。