2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
また、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給というものにつきまして、今までは併給調整をしておりましたが、今後は併給を可能とするという特例を導入することといたしておりまして、私ども厚労省といたしましては、新型コロナウイルス感染症の今後の動向等を踏まえて、必要な方への確実に支援が届くように努めてまいりたいと考えております。
また、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給というものにつきまして、今までは併給調整をしておりましたが、今後は併給を可能とするという特例を導入することといたしておりまして、私ども厚労省といたしましては、新型コロナウイルス感染症の今後の動向等を踏まえて、必要な方への確実に支援が届くように努めてまいりたいと考えております。
もちろん、その中において、職業訓練受講給付金等々でしっかり対応していただくのに、シフトの方々に対して要件を緩和したというようなこともございました。重層的にいろんな対応をさせていただいているわけでございまして、今日のところはこういうようなことでお許しをいただきたいというふうに思います。
また、厚生労働大臣から今御答弁のあったように、これ以外にも、住宅確保給付金ですとか低所得者子育て世帯への給付金、それから、今大臣からも御答弁のあった職業訓練受講給付金、これについても、シフト制で働いておられる方なんかについての支給要件を緩和するなど、いろいろな重層的なセーフティーネットを厚生労働省とよく御相談しながら今進めてきているところであります。
詳細申し上げますと、例えば、訓練を受けた方が、収入要件があるんですけれども、職業訓練受講給付金というふうなことでございまして、一定の所得を、収入をいただくこと、給付金をいただくことができると。
また、シフト制で働く方などが働きながら訓練を受講しましてステップアップとなる仕事への転職を目指せるよう、二月十二日に策定した新たな雇用・訓練パッケージにおきまして、職業訓練受講給付金の収入要件や出席要件の緩和、職業訓練の期間、内容の多様化、柔軟化、ハローワークの専門窓口による個別伴走型の就職支援を行うこととしたところでございます。
例えば、求職者支援制度の特例措置としまして、職業訓練受講給付金の収入要件の緩和ということで、シフト制で働く方については月八万円以下から月十二万円以下に引き上げたり、それから、結構出席が厳しいんです、訓練はですね。そういう点において、訓練欠席する方を、やむを得ない欠席の場合は訓練実施日の二割まで認める。
あわせて、仕事と訓練受講を両立しやすい環境の整備に向けて、職業訓練受講給付金の支給要件などをシフト制で働く方々についても緩和するなど措置を講じてまいり、継続的な自立に向かって進むことができるように支援をしていきたい、このように思っております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 今、田村大臣から小口資金について説明がありましたけれども、先ほど私申し上げましたように、やはり併せて仕事と訓練受講を両立しやすい環境の整備に向けて、職業訓練受講給付金の支給要件をシフト制で働く方々については緩和するなどの措置を講じており、継続的に自立につなげる支援、取り組んでいきたいと思います。
また、職業訓練受講給付金については、対象人員の拡充を図っており、訓練受講を積極的に働きかけております。 引き続き、雇用情勢を注視しつつ、雇用を守るために必要な対策を講じてまいります。 一人親家庭等への支援についてお尋ねがありました。
求職者について、職業訓練受講給付金と同額程度の臨時職業訓練受講給付金を支給することも提案します。総理の見解をお尋ねします。 私たちが提案した、ひとり親世帯給付金年内支給法案を受け、臨時特別給付金が再度給付されたことは一定の前進です。しかし、これから四月に向けて、進学や進級を控え、多くの費用が必要となります。進路の変更や断念、中退などを余儀なくされる子供たちが相次ぐおそれがあります。
また、求職者給付や職業訓練受講給付金を受給できない失業者に対する生活支援策の拡充・強化を検討し、必要な措置を講ずること。 九、今後、企業の倒産・廃業・休業の動向や失業者数・休業者数の動向などを注意深くモニターし、国民の生活、暮らし、雇用の維持・確保を最大の使命と位置付け、引き続きの雇用・生計維持のための政策を前例にとらわれずに講じていくこと。
○芳賀道也君 最後の質問ですが、雇用保険に元々入っていない人が失業した際に、毎月十万円の給付をいただきながら無料で職業訓練が受けられる職業訓練受講給付金制度があり、一次補正でも五万人分の予算が組まれました。
今回措置された雇用調整助成金の拡充等に加え、賃金が二割以上減少した全ての労働者に対して、労働者生活支援給付金を支給するとともに、失業手当の給付額の引上げと給付日数のさらなる延長、臨時職業訓練受講給付金の支給等を行うため、二兆円を措置します。 第八に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を二兆円追加します。 自治体が地域の実情に応じて対策を実施することが極めて重要です。
第三に、本年二月分から政令で定める月分までの職業訓練受講給付金の支給を受ける者に対し、当該支給を受ける月について職業訓練受講給付金と同額程度の臨時職業訓練受講給付金を支給することとしております。
今日は、この資料、今度は二枚目の資料に付けたんですけれども、これは、職を失っても雇用保険の適用から漏れちゃっている人たちが生活に困るからということでつくられた制度で、これ、ここのちょっと赤い枠で付けた職業訓練受講給付金というのが月に十万円支給されることになっているわけですね。これ、リーマン・ショックの後の平成二十三年につくられたと。
加えて、別の政策ですけれども、求職者支援のための職業訓練受講給付金というものがあります。これは、実践コースというところで成長分野が指定されて、例えば、ITの訓練を受けた求職者は、就職に成功した人の七七%がIT分野に実際に就職している、医療事務は七八%が医療事務へ、介護福祉コースの人は九一%が介護福祉へ、デザインの人は六四%、トータル平均で七八%の人が訓練した分野に就職をしている。
この問題については今般の雇用保険制度の見直しの中でも労政審の雇用保険部会で御議論いただいたところでございますけれども、最終的にこの職業訓練受講給付金については、雇用保険の給付とのバランスを取るための具体的方策等について引き続き検討すべきと、そのように報告書ではされたことになっておりまして、同様に、厚生労働省としても、引き続き検討すべきとされたこの基本手当の水準に関する検討と併せてしっかりと今後検討してまいりたい
この求職者支援制度は、一定の要件に該当する場合には職業訓練受講給付金、これ月額十万円支給をされるわけでございます。実は、この制度の創設前から、非正規労働者などで雇用保険の基本手当の給付額がこの十万円の額と比較して低くなる、つまり雇用保険料を払っている人の方が低いという、まあたくさんではないですけど、一部でありますが出ているということでございます。
検査の結果でございますが、訓練・生活支援給付金の支給等の状況、事業効果の把握及び発現のための体制について改善を必要とする事態が見受けられたことから、厚生労働省において、緊急人材育成支援事業の制度を基に平成二十三年十月に創設される求職者支援制度の実施に当たり、職業訓練受講給付金が適正に支給されるよう、また、事業効果を適切に把握し十分に発現される体制となるよう意見を表示いたしました。
ですから、職業訓練受講給付金は、今委員も御紹介いただいたこの法案の第七条に規定するように、認定職業訓練又は公共職業訓練等を特定求職者が受けることを容易にするための給付ということで、直接生活の保障をするための給付ということではないと考えています。
まず、職業訓練受講給付金についてお聞きをいたします。 この法案の七条で、国は、公共職業安定所長が指示した認定職業訓練又は公共職業訓練等を特定求職者が受けることを容易にするため、職業訓練受講給付金を支給することができるとあります。これは、経済的に困難な求職者に生活費を保障するという趣旨なのかどうか、確認をしたいと思います。
○副大臣(小宮山洋子君) この職業訓練受講給付金の額、これは現在行われている緊急人材育成支援事業で給付額が全国一律で月十万円、世帯の場合は十二万円であることから、これとの連続性を考えまして全国一律で月十万円としたということです。
第一に、この法律は、雇用保険の失業等給付を受給することができない特定求職者に対し、職業訓練の実施、職業訓練受講給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講じることにより、特定求職者の就職を促進し、もってその職業及び生活の安定に資することを目的としております。 第二に、厚生労働大臣は、特定求職者に対する職業訓練の実施目標等の重要な事項を定めた職業訓練実施計画を策定することとしております。
それぞれの制度はそれぞれ整理をされて構築をしているものとは思いますけれども、しかし、例えば、委員も言われるように、同じ公共職業訓練を受けておりましても、ある人は求職者給付を、ある人は訓練手当を、またある人は職業訓練受講給付金を受給しているというような、余りにも細分化されて複雑になっているということは、これは委員が御指摘のとおりでございます。
そういう意味で、それからまた、これは求職者給付、いわゆる雇用保険の失業者給付も、もともとの賃金が低いような方の場合には、今回の職業訓練受講給付金の十万円にいかない方が何か一割ぐらいおられるというんですね。
特に、今回お出しさせていただいております一ページ目の紙の右側の三つ目に訓練手当というのがありまして、その下に職業訓練受講給付金というのがあります。対象は就職困難な者ということと被保険者であった者等ということで、カバレッジはもちろん若干違いますけれども、しかし、一番就職しにくい人が最後、コアに残るわけでありますから、そういう意味では、真ん中の部分は一緒になるわけですね。
第一に、この法律は、雇用保険の失業等給付を受給することができない特定求職者に対し、職業訓練の実施、職業訓練受講給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もってその職業及び生活の安定に資することを目的としております。 第二に、厚生労働大臣は、特定求職者に対する職業訓練の実施目標等の重要な事項を定めた職業訓練実施計画を策定することとしております。