2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
教育訓練のための休暇制度でございますけれども、我が国におきましても、職業能力開発促進法におきまして、労働者が職業能力の開発及び向上を図ることができる機会を確保するために、事業主の配慮の例としてまず規定を置いております。 それで、休暇制度を導入、適用した企業に対しましては、人材開発支援助成金というものがございまして、それによりまして経費等を助成をしております。
教育訓練のための休暇制度でございますけれども、我が国におきましても、職業能力開発促進法におきまして、労働者が職業能力の開発及び向上を図ることができる機会を確保するために、事業主の配慮の例としてまず規定を置いております。 それで、休暇制度を導入、適用した企業に対しましては、人材開発支援助成金というものがございまして、それによりまして経費等を助成をしております。
小規模企業に寄り添った従業員の人材育成ということでございますが、全国に職業能力開発促進センター、通称ポリテクセンターと呼んでおります、ここに生産性向上人材育成支援センターというのを設けております。ここの特色としては、個々の企業の実情を踏まえてオーダーメード型の訓練を提供するということをやっております。
先ほども御質問の中にもありましたけれども、昨年十二月に閣議決定された地方からの提案に対する対応方針の中に記載されております職業能力開発促進法に基づく委託訓練についてお伺いさせていただきたいと思います。 この委託訓練というのは、厚生労働省が委託契約を結んで、都道府県等が実施主体となって民間教育訓練機関で実施されておりますけれども、現在、厚生労働省の取決めによって対面授業しか認められていません。
したがって、登録できる資格の数を網羅的に申し上げることは困難でありますが、例えば職業能力開発促進法に基づく技能士の資格については五百三の資格がございます。
それからまた、それぞれの職業能力を高めていくという意味における職業能力開発促進法第三条の三でも、労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発、向上に努めるということ、こういう規定もされておりまして、それに必要な、例えば労働者の自発的なキャリアアップを支援するような助成制度等々、これも設けさせていただいているところでございます。
さらに、女性の方々を含めた働く方々の職業選択、職業生活設計等に関する相談、指導、キャリアコンサルティングの質を確保する観点から、さきの通常国会で成立をいたしました改正職業能力開発促進法によって、キャリアコンサルタントを平成二十八年四月から国家資格としてスタートをさせるわけでございます。養成を図るということになっています。
現在、職業能力開発促進センター、ポリテクセンターが全国四十六都道府県に設置をされております。ここは物づくりに特化して高い就職率を誇っております。やっぱりこういうノウハウを利用しない手はございません。四十代などの女性向け、ある一定のキャリアを積んで一度離職した者に対しての再就職支援のための短期コースなどを開設してはどうかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
キャリアコンサルタントは、職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発、向上に関する相談に応じ助言指導を行うキャリアコンサルティングの専門家のことでございますが、さきの通常国会で成立いたしました改正職業能力開発促進法に基づきまして、平成二十八年四月より国家資格化がなされるものでございます。
前者の要請によって、日本には、雇用政策の策定と実施に関する基本法規として雇用対策法を初め、主として労働市場における労働力の円滑な活用等を内容とする職業安定法、それから労働者の能力開発を支援、促進するための職業能力開発促進法など、多様なアプローチによって労働権の保障を実効あらしめるための法制度が整えられております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の法案におきまして、職業能力開発促進法の改正案では、確かに、働く方々の職業能力の開発及び向上を促進する環境整備に関するジョブ・カードやキャリアコンサルタントの登録制度等を盛り込んでいるわけでございます。
○行田邦子君 非常に重要であるという御答弁でありましたけれども、それでは、この度の法改正でそれをどのように実現していくのかということについてお聞きしたいと思うんですけれども、この度、政府から提出された改正法案では、職業能力開発促進法の一部改正もあります。
○塩崎国務大臣 先生御指摘の技能士は、職業能力開発促進法に基づいて、国家検定で、技能検定制度の合格者を対象として、いわゆる名称独占の資格ということでございます。
職業能力開発促進法第三条の二第二項において、「職業訓練は、学校教育法による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。」とされています。
先生御指摘の高齢・障害・求職者雇用支援機構等の行う公共職業訓練につきましては、職業能力開発促進法に基づきまして、失業者であることに伴う経済的事情を考慮し、その負担を軽くしようとする社会政策的配慮等から、教材費等を除きましてその費用が無料となっているということでございます。
初めに、職業能力開発促進センター、いわゆるポリテクセンターについて御質問したいというふうに思います。 平成十九年の独立行政法人整理合理化計画におきまして、ポリテクセンターは、雇用・能力開発機構から高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管をされまして、そのうち、受け入れ条件が整った場合には、都道府県へ移管するということになっております。
○丸川大臣政務官 上田議員のお地元であります神奈川の関東職業能力開発促進センターは、ほかの六十カ所に比べても受講者数も多いということでございますけれども、今のところ、神奈川県から移管の申し出は伺っておりません。
それから、職業能力開発促進法に基づく職業能力開発計画との関係がどうなるのか。
本委員会においては、四月二十日、提案理由の説明を省略した後、みんなの党より、雇用・能力開発機構の業務のうち、職業能力開発業務を国に移管することとし、その後は国による職業能力開発促進センター等の設置及び運営は行わないこと等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、修正案について内閣の意見を聴取いたしました。
第一に、この法律の施行の際に独立行政法人雇用・能力開発機構が行っている旧職業能力開発業務に係る権利義務は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構ではなく、国が承継するものとしますが、その後は国は、職業能力開発促進センター等及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営を行わないこととしております。
本案は、前国会で本院において議決の上参議院に送付したものを、参議院において継続審査に付し、今国会におきまして、施行期日を「平成二十三年四月一日」から「平成二十三年十月一日」に改めること、職業能力開発促進センター等の用に供されている資産について、都道府県への譲渡の特例の期限を「平成二十五年三月三十一日まで」から「平成二十六年三月三十一日まで」に改めること等の修正を行って本院に送付されたものであります。
本法律案は、独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止して独立行政法人雇用・能力開発機構を解散し、職業能力開発等に係る業務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等に移管させるとともに、職業能力開発促進センター等を都道府県へ譲渡する際の特例措置等を講じようとするものであります。
津波で大きな被害を受けた岩手県、宮城県には、職業能力開発促進センター、いわゆるポリテクセンターがそれぞれ一か所、そして、職業能力開発大学校、ポリテクカレッジは東北地方には宮城県に一か所だけしかありません。これらを地方移管するという事態ではないと思います。
修正の要旨は、原案の施行期日について、「平成二十三年四月一日」から「平成二十三年十月一日」に改めるとともに、職業能力開発促進センター等の用に供されている資産について、都道府県が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から譲渡価額等の特例により譲渡を受けることができる期限を、「平成二十五年三月三十一日まで」から「平成二十六年三月三十一日まで」に改めるほか、所要の規定の整備を行うものであります。
憲法二十七条の勤労の権利及び義務を根拠として、国は職業訓練法、職業能力開発促進法を制定して、国の職業訓練事業として雇用・能力開発機構を位置付けてきました。ILO百四十二号条約においても、職業訓練は政府の第一義的な責任として各国も様々な取組を行っているところでありますが、まずは、我が国の取組は世界各国の中でどのような水準と認識をされておられるか、厚生労働大臣の見解を求めます。
第四に、職業能力開発促進センター等の都道府県への譲渡の特例を設け、職業能力開発促進センター等の機能を維持することを前提として、独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の引受割合に応じた譲渡額の減額や、一定期間の運営経費の高率補助を行うこととしております。
じようとするもので、その主な内容は、 第一に、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止すること、 第二に、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の名称を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に改め、同機構に雇用・能力開発機構の業務のうち、職業能力開発業務を移管すること、また、独立行政法人勤労者退職金共済機構に財形持ち家融資業務等を移管すること、 第三に、平成二十五年三月三十一日までの間において、職業能力開発促進