2003-12-04 第158回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
監査法人は、会計士は、まさにいかなる利害からも、国からも独立した立場で、職業監査人、プロフェッショナルとしての監査を行うものでありまして、独立性を持って判断されるものである以上、個別の監査に、監査法人の判断に関与する立場には実は政府はないわけでございます。この点は、ぜひ当事者間でしっかりと説明責任を果たしていただきたいというふうに思います。
監査法人は、会計士は、まさにいかなる利害からも、国からも独立した立場で、職業監査人、プロフェッショナルとしての監査を行うものでありまして、独立性を持って判断されるものである以上、個別の監査に、監査法人の判断に関与する立場には実は政府はないわけでございます。この点は、ぜひ当事者間でしっかりと説明責任を果たしていただきたいというふうに思います。
事前の介入をしない限り作成そのものに政府が介入するということはあり得ないわけで、この点につきましては、事前のといいますか、一義的な財務諸表は企業がつくるものであって、資格を与えられた職業監査人がそれを監査するものであって、金融当局はそれを事後的に当局の立場としてきちっとチェックしていく、これが今の私たちのシステムだと思っております。
その公正なる会計慣行に基づいて、職業監査人である監査法人がそれを独立して行う。これが、我々のルールでございます。そこで出てきたものが社会的に認知される会計の数字であるというのが、私たちの社会の仕組みであろうかと思います。 もちろん、我々はそれを事後的にチェックする仕組みを持っております。それは検査です。検査は行います。
役所が裁量的に、まさに護送船団的にやるのではなくて、今回の「りそな」の件においても、独立した職業監査人である公認会計士、監査法人がまさに独立した判断をしてもらうべきである、だから金融庁はそういうことに絶対に介入してはならない、何度も指示を出した、私自身は、そのつもりでやっているつもりであります。
企業が決算を行う、それをきちっと職業監査人が監査を行う、それで適正であるということの証明をしていただく。しからば行政はどういうことかというと、行政というのは、これはやはり事後チェックなのであると。今まで事前に介入して様々な、護送船団と言われるような御批判も受けてきた。
○三宅(則)委員 今の御説明も了承するにやぶさかでございませんが、ときどきこういう問題につきましては、よほど第三者の立場、たとえば公認会計士とか、計理士とか、職業監査への意見を徴することも必要だと思うのでありますが、現在は、財務局、財務部というようなもので監督しておられるのでありましようか。
この百八十三條にもう一項追加いたしまして、会計監査役は、職業監査人に限るという一項を入れていただきたい。かようにいたしますならば、その目的は達せられるのではないか、かように考えられるのでございます。従来の監査役制度につきましては、もう私がここであまり申し上げることもございませんが、たとえば最近におきましても、私どもの見ました中に、こういうはなはだしいのがございます。