1988-10-20 第113回国会 参議院 文教委員会 第3号 実演家にとりまして、その名誉、声望というのは職業的生命そのものでございまして、著作権法上でその侵害行為を禁ずるようにぜひ配慮をしていただきたい。これは西ドイツでは極めて明確にそのことを決めております、著作権法上で。またイタリー、オーストリア、デンマーク、スウェーデンなどでも実演家の人格権について規定がございます。 小泉博