1973-07-04 第71回国会 参議院 本会議 第25号
水曜日) 午前十時八分開議 ————————————— ○議事日程 第二十七号 昭和四十八年七月四日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(農業基本法 に基づく昭和四十七年度年次報告及び昭和四 十八年度農業施策について) 第二 物品の一時輸入のための通関手帳に関す る通関条約(ATA条約)の締結について承 認を求めるの件(衆議院送付) 第三 職業用具
水曜日) 午前十時八分開議 ————————————— ○議事日程 第二十七号 昭和四十八年七月四日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(農業基本法 に基づく昭和四十七年度年次報告及び昭和四 十八年度農業施策について) 第二 物品の一時輸入のための通関手帳に関す る通関条約(ATA条約)の締結について承 認を求めるの件(衆議院送付) 第三 職業用具
○議長(河野謙三君) 日程第二 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件 日程第三 職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件 日程第四 展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上三件を一括
まず、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約は、職業用具、展覧会の展示品等の一時輸入に際して、通関手続きを簡易化するために通関手帳医の制度を採用し、この手帳を通関用書類のかわりとして認め、また輸入税等の担保として認めることを内容とするものであります。
務参事官 松永 信雄君 外務省国際連合 局長 影井 梅夫君 事務局側 常任委員会専門 員 服部比左治君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関 条約(ATA条約)の締結について承認を求め るの件(内閣提出、衆議院送付) ○職業用具
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件 職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件 展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件(いずれも衆議院送付) 以上三件を便宜一括して議題といたします。
次に、職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
ただ、近年に至りましてわが国の経済活動が膨大化するにつれまして、展覧会の数も非常に多くなってきておりますし、職業用具を持ち出したり持ち込んだりする度合いも非常に多くなってきておりますので、これらの三条約に加盟することは非常に急務となってきたわけでございます。それで今回、まずこの三つの条約に入るという方針で御審議をお願いするということにした次第でございます。
それから、職業用具の一時輸入に関する通関条約、これはまだ未加入でございますが、今回加入のため外務委員会で目下審議をお願いしておる段階でございます。 それから、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約、これもまだ未加入でございますが、今回加入のため目下外務委員会で審議お願いしております。
○大蔵政府委員 先ほど外務省のほうから、今国会におきましてこのATAカルネの条約のほかに二つの条約、職業用具とそれから展覧会用の条約に加入することを外務委員会において審議を願っているという答弁がございましたけれども、この現在御審議を願っております職業用具の一時輸入に関する通関条約というものと、それから展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件 職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件 展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件(いずれも衆議院送付) 以上三件を便宜一括して議題といたします。
○説明員(西田誠哉君) 先生御指摘のように、この七十カ国のうち半分近いものがアジア、アフリカ、あるいは中南米の国というような関係がございまして、三十何カ国と申しますのはヨーロッパ、アメリカそれからアジアの比較的先進国と言われるような国でございまして、まあこういった職業用具なりあるいは展覧会といった、あるいは見本市といったようなものの開かれる回数と申しますか、こういったものが比較的頻度の多い国が入っておるという
これはやっぱりほぼ半分ぐらいしか入ってないというのは、やはりいま言われたような、あまりこれを利用する展覧会とか、そういう職業用具とかいうものの利用がないからということに考えていいわけですか。
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件 職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件 展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件(いずれも衆議院送付) 以上三件を便宜一括して議題といたします。
この条約の目的は、一時輸入が認められる職業用具等の物品について通関手帳の制度を採用することによりその通関手続を簡易化することにあります。
まず物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約でございますが、この条約は、国際条約または国内法により一時輸入が認められる職業用具等の物品について国際的な通関手帳、ATAカルネと称されますが、この制度を採用し、もつて、一時輸入に関する通関手続の簡易化と統一をはかることを目的としております。
昭和四十八年六月十九日(火曜日) ————————————— 議事日程 第四十号 昭和四十八年六月十九日 午後二時開議 第一 自動車事故対策センター法案(内閣提 出) 第二 国家公務員災害補償法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第三 物品の一時輸入のための通関手帳に関す る通関条約(ATA条約)の締結につい て承認を求めるの件 第四 職業用具
○副議長(秋田大助君) 日程第三、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件、日程第四、職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、日程第五、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
まず、ATAカルネ条約は、一時輸入が認められる職業用具等の物品について通関手帳の制度を採用することにより、その通関手続を簡素化すること等を定めております。 次に、職業用具通関条約について申し上げます。 この条約は、各種の職業的活動のため、締約国に一時的に入国する者の職業用具について、一時免税輸入等の便益を与えること等を定めております。 最後に、展覧会用物品通関条約について申し上げます。
睦夫君 土橋 一吉君 永末 英一君 内海 清君 同日 辞任 補欠選任 土橋 一吉君 柴田 睦夫君 内海 清君 永末 英一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関 条約(ATA条約)の締結について承認を求め るの件(条約第七号) 職業用具
○藤井委員長 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件、職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、以上各件を議題といたします。
次に、職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
現在まで関税協力理事会が作成いたしました一時輸入条約には六つございますが、まず最初に、一九六〇年に作成されましてまだわが国は入っておりませんが、梱包材料の一時輸入に関する通関条約、それから実は今回審議をお願いいたしております職業用具の一時輸入に関する通関条約、それから三番目に、これも今回御審議をお願いしております展覧会、見本市、会議又はこれらに類似する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対
展覧会の物品輸入通関条約の提案の中に、「この条約の締約国となりますことは、これらの催しの開催を一そう容易にし、ひいては経済、文化等の分野における国際交流を促進する上で望ましい」としるされておりますが、国際交流が望ましいというのはけっこうでありますが、後の職業用具の一時輸入に関する通関条約もあわせまして、ちょっとぐあいの悪いことがあるのではなかろうかと私は思うわけでございます。
物品の一時輸入のため通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件、職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、展覧会、見本市、会議その他それらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、右各件を議題とし審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。堂森芳夫君。
国際労働機関憲章の改正に関する文書の締結に ついて承認を求めるの件(条約第四号) 電離放射線からの労働者の保護に関する条約 (第百十五号)の締結について承認を求めるの 件(条約第五号) 機械の防護に関する条約(第百十九号)の締結 について承認を求めるの件(条約第六号) 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関 条約(ATA条約)の締結について承認を求め るの件(条約第七号) 職業用具
この際、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の締結について承認を求めるの件、職業用具の一時輸入に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約の締結について承認を求めるの件、以上各件を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣大平正芳君。
この条約は、関税協力理事会において一九六一年十二月六日に採択され、一九六三年七月三十日に効力を生じたものでありまして、この条約の目的は、一時輸入が認められる職業用具等の物品について通関手帳の制度を採用することによりその通関手続を簡易化することにあります。
木村 武雄君 同日 辞任 補欠選任 木村 武雄君 竹内 黎一君 長谷川四郎君 加藤 紘一君 同月二十七日 辞任 補欠選任 渡部 一郎君 近江巳記夫君 ————————————— 三月十九日 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関 条約(ATA条約)の締結について承認を求め るの件(条約第七号) 職業用具
「帰還者の持ち帰りできるものは、旅行携帯品、引越荷物及び職業用具とする。日本の法令によって輸出が禁止されているもの及び違反品は携帯することができない。」「日本側は、帰還者が持ち帰る一切の財産に対して関税を賦課しない。」「日本側は、帰還者が止むを得ない事情によって持ち帰れない財産に対して引続き本人の所有権を法的に認める。」こういうことがあるわけですね。
これは技術論でございますけれども、補装具というのは、手にくっつけたり足にくっつけたりという程度のものでいままで考えておったわけでありますけれども、やはり車とかテープレコーダーとかカナタイプというふうなことになれば、職業用具といいますか、生活用具といいますか、別な範疇で、やはりそれは——財政はもちろん相当かかりますけれども、大いに検討しなければならぬのじゃないか、こういう気持ちで、寄り寄り各分科会でも
なかんずく、この協定並びに関係の文書の中で、持って帰る品物の中に、「職業用具」、自分の仕事の関係の品物と、こういうものが書かれております。で、これはどういう範囲のものを意味しているのか、明確に答えてもらいたい。解釈のしようによりましては、無為替で大量の商品が、そういう形で流れていくということも考えられるわけでありまして、職業の用具というのは、どの範囲のことをいうのか。
それからもう一つ私にお尋ねのありました、持ち帰り財産あるいは職業用具の問題は、さっき大蔵大臣が御返事申し上げましたようでありますから、もう私から御返事申し上げません。 これで私のお答えは終わりました。(拍手) 〔国務大臣坂田英一君登壇、拍手〕
○国務大臣(福田赳夫君) 持ち帰り財産についてのお尋ねでございますが、まず第一に、持ち帰り財産で持って帰れないものはどんなものか、こういうことでございますが、携帯品、職業用具及び引越し荷物は持ち帰りを認められておりますが、明らかに商品取引の対象となる程度のものは、輸出の承認がなければ持ち帰ることが認められないのであります。
それは商売見本についてのECSカルネに関する関税条約、それからまた、梱包材料の一時輸入に関する関税条約、それから、展覧会、見本市等の催しものにおいて展示又は使用される物品の輸入を容易にするための関税条約、それから職業用具の一時輸入に関する関税条約、それから、商品の一時輸入についてのATAカルネに関する関税条約、これら五つの条約を作成いたしまして、関係品目の輸入について税関手続を極力簡素化する、こういう
ことに計画移住者については、ブラジル上陸後目的地に配置されるまでの間の宿泊、給食、輸送等がブラジル当局の責任として規定されていること、携行する職業用具等は無税通関が許されていること、ブラジルの植民計画に基づいて移住するいわゆる植民者に対しては、右の援助のほか、土地の取得、地方税の免除、道路の建設、試験場の設置等に関して、ブラジル側の援助が規定されております。
ことに、計画移住者については、ブラジル上陸後、目的地に配置されるまでの間の宿泊、給食、輸送等がブラジル当局の責任として規定され、また、携行する職業用具等は無税通関を許されます。
ことに計画移住者については、ブラジル上陸後、目的地に配置されるまでの間の、宿泊、給食、輸送等がブラジル当局の責任として規定され、また、携行する職業用具等は無税通関を許されます。なかんずく、農業関係の計画移住者で伯国の植民計画に基づいて移住する者、すなわち植民者に対しては、右の援助のほかに、土地の取得、地方税の免除、道路の建設、試験場の設置等に関するブラジル側の援助が規定されました。
ことに計画移住者については、ブラジル上陸後、目的地に配置されるまでの間の、宿泊、給食、輸送等がブラジル当局の責任として規定され、また携行する職業用具等は無税通関を許されます。なかんずく、農業関係の計画移住者で伯国の植民計画に基づいて移住する者、すなわち植民者に対しては、右の援助のほかに、土地の取得、地方税の免除、道路の建設、試験場の設置等に関するブラジル側の援助が規定されました。
それには今の日本に残していく財産なんかは法的に保護する、それから持っていきたいものは引っ越し荷物とか、それから職業用具だとかというようなもので、税関で今まで許しているものは相当大幅に認めるという政府の御方針でありますということを伝えておきました。ただ個人に金をくれるかどうかというような点は、これはそうはいきませんというのを言ってございます。
この法案に対しましては特に和田委員から、先程申上げましたその愼重考慮と言われておるが愼重考慮の内容はどうか、現在の準備過程はどの辺まで行つておるのかという質問が行われましたが、これに対しまして現在の準備段階の具体的な説明が政府委員からなされ、更に又帆足委員からは、同法に基く輸出貿易管理令第四條において、中国人、それから朝鮮人、台湾人等に対して、職業用具の持出しに関して一般外国人と差別待遇を與えるかのごとき