2013-06-07 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
また、地域障害者職業センターにおける職業評価、職業指導、職業準備訓練等の専門的支援を実施していく。また、障害者就業・生活支援センターにおける就業面と生活面の一体的な相談支援などを行っております。 また、事業主に対しましては、障害者の雇い入れ及び障害者の雇用のための施設設備の設置、整備、また、適切な雇用管理を行うための特別な措置を行うことに対する助成を行っております。
また、地域障害者職業センターにおける職業評価、職業指導、職業準備訓練等の専門的支援を実施していく。また、障害者就業・生活支援センターにおける就業面と生活面の一体的な相談支援などを行っております。 また、事業主に対しましては、障害者の雇い入れ及び障害者の雇用のための施設設備の設置、整備、また、適切な雇用管理を行うための特別な措置を行うことに対する助成を行っております。
また、事業再開までに障害者が自宅待機となるような、そういうケースもあるわけでございますけれども、そういう者に対しては、そういう障害がなくなったときに円滑に職場に復帰できるようにするために、地域障害者職業センターにおきまして、通勤をしっかりできるように生活リズムを維持するための職業準備訓練というようなことも実施をしているところでございます。
○岡崎政府参考人 障害者雇用支援センターにつきましては、知的障害者を主たる対象としまして、比較的長期的な職業準備訓練を行う機関ということで展開してまいりました。 それで、平成十九年度の例によりますと、二百三十人の利用者のうち百八十人が就職するということで、就職率七八%でございますので、それなりの評価をしております。
○金子政府参考人 障害者職業センターでの取り組みについてのお尋ねでございますが、現在、障害者職業センターにおきまして、職務評価でございますとか職業準備訓練、あるいは先ほど申し上げましたようなジョブコーチによります支援、こういったことが発達障害者についても支援の対象となっております。ただ、現状を見てみますと、まだ極めて限られた状況であるというふうに考えております。
より具体的には、職業準備訓練のあっせんなどもございますし、事業主に対する助言指導等々もございますが、そうしたものを通じて、言わばネットワーク全体として障害者の職業生活における自立を図るために必要な支援を行うということで、自らやることもございますが、協力機関とのネットワークを通じて就業を目指す、あるいは就業をしている障害者のトータルな生活、職業生活、社会生活、家庭生活等々に対する支援を行うという機能を
○副大臣(狩野安君) 障害者就業・生活支援センターは、職業準備訓練のあっせんと障害者の就業面、生活面の助言等の援助を一体的に行うことでありますけれども、その支援を効果的なものとするためには、今、委員御指摘のように、関係機関との強力なネットワークが必要だと考えております。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 御指摘の障害者雇用支援センターは、平成六年に制度が創設されまして、自ら施設を設けて職業準備訓練を実施するとともに、障害者に対する助言その他の援助を行うものという形でスタートいたしました。
障害者職業総合センターがあると思ったら、広域障害者職業センターがあって、そして地域障害者就業センターがあって、そのほか職業準備訓練、障害者雇用支援センター、これは雇用と職業と自由に使われているんですけれども、いろいろございまして、少しわかってきたんです。
○澤田政府参考人 ジョブコーチは二つの組織に所属すると申しますか、関係しておりまして、一つは障害者職業センター、いわば職業能力の評価をし、職業準備訓練をする、この職業センターに所属するジョブコーチ。それからもう一つは、障害者就業・生活支援センターに都道府県知事が指定する公益法人、まあ社会福祉法人等々がなると思いますが、そこと委託契約を結びまして、そこに置いていただくジョブコーチ。
○澤田政府参考人 その間の流れといいますか、段階が多々ございまして、委員御指摘のように、職業能力を評価する段階、それから職業準備訓練を受ける段階。それから、就業そのものになかなか準備ができていない方については、事前の日常的な生活習慣の相談とか指導とか、いろいろな段階がございます。
その中で御指摘のように障害者の能力開発につきまして三点御指摘がありまして、一つ目は、就職前の職業準備訓練から就職後の職場適応まで一貫した支援が重要であり、職業能力開発施策も関係機関や事業主等と連携を密にして進めていくことが重要である。
と申しますのは、この支援センターの機能は、前段の方は省略しますが、まず職業準備訓練を経て雇用の場につながっていく、ステップを踏む、ステップアップをしていく、そういうシステムになっているわけでございますけれども、もう御存じでいらっしゃいますように、とりわけ知的な障害をお持ちの方は、トレーニングと実際の仕事につくということが同時であった方が大変有効な方が多いと思います。
具体的に申し上げますと、一つは、受け入れる障害者の方を把握し、基本的な労働習慣を習得させるための訓練である職業準備訓練を実施すること、二番目は、就職した後、円滑な職場定着が可能となるよう指導、いわゆるフォローアップを行うことを主たる業務としてございます。
また、障害者職業センターにおきましては、障害者の方に対します職業評価あるいは職業指導、職業準備訓練等の専門的な職業リハビリテーションサービスというものを提供してございます。さらには、障害者職業能力開発校におきます職業訓練の実施といったさまざまな施策を講じているところでございます。
その後の状況の変化といたしましては、まず第一点目の職業前教育等の進捗状況がまだまだ不十分であるといったような点につきましては、職業準備訓練ですとか、あるいは事業所を活用した職業リハビリテーションですとか、こういった新しい施策も展開しておりますし、また障害者職業能力開発校におきます精神薄弱者向けの訓練科を設置をする、あるいはまた第三セクター方式による精神薄弱者能力開発センター、こういったものの設置、育成
また、精神障害者だけを対象とした施策といたしましては、平成六年度から職業準備訓練を行っておりますし、また平成八年度から就職ガイダンスといったようなものを実施いたしております。また、精神障害者の雇用に関する好事例集といったものも作成をいたしまして、事業主に対してその周知を図っておるところでございます。
本法律案は、障害者雇用の一層の促進を図るため、従来の身体障害者に新たに精神薄弱者を加えて障害者雇用率を設定するとともに、パートタイムの精神障害者を助成金の対象に加えるほか、子会社が雇用する障害者を親事業主が雇用したとみなすことができる特例子会社の認定要件を緩和すること、市町村レベルで職業準備訓練を行う障害者雇用支援センターの設置主体に社会福祉法人を加えることなど、所要の措置を講じようとするものであります
また、精神障害者だけを対象といたしまして平成六年度から職業準備訓練を始めたところでございますし、また平成八年度からは就職ガイダンスといったものも実施をいたしておるところでございます。また、精神障害者の雇用に関しましても好事例集といったものを作成いたしまして、広く事業主に対してその周知を図っておるわけでございます。
○石渡清元君 職業準備訓練を地域障害者職業センターにあっせんできるようにするということなんでありますけれども、既存の体制でそれかてきるのかどうか。そして、今回の改正を踏まえて障害者雇用支援センターは今後どのように設置していくのか、最終指定目標があったらお示しをいただきたい。
○政府委員(坂本哲也君) 今回の改正によりまして、障害者雇用支援センターがみずから職業準備訓練を行わなければならないとされておりましたのを、各都道府県に設置されております地域障害者職業センターに、あるいはまた障害者雇用に豊富なノウハウをお持ちの企業に委託して行うことができる、そういった道を開くことによりまして、そういう職業準備訓練の施設を必ずしも持っていなくても雇用支援センターとしての業務ができるようにしたい
その主な内容は、 第一に、都道府県知事は、職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者に対し、支援の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる公益法人を、市町村レベルにおいて障害者雇用支援センターとして指定することができるものとし、この障害者雇用支援センターは、職業準備訓練を中心として個々の障害者の特性に応じた一貫した支援を行うとともに、事業主等に対して地域のボランティアに
この障害者雇用支援センターは、基本的な労働習慣を体得させるための訓練である職業準備訓練を中心として個々の障害者の特性に応じた一貫した支援を行うとともに、地域のボランティアに関する情報を収集整理し、事業主等に対して提供する業務を行うこととしております。
この障害者雇用支援センターは、基本的な労働習慣を体得させるための訓練である職業準備訓練を中心として個々の障害者の特性に応じた一貫した支援を行うとともに、地域のボランティアに関する情報を収集、整理し、事業主等に対して提供する業務を行うこととしております。
秋田県におきましては、まず日本障害者雇用促進協会・秋田障害者職業センターを訪問し、高所長を初め職員の方々から概況説明を聴取した後、実際に職業準備訓練を実施している現場を視察いたしました。
簡単な作業を行わせることによりまして、基本的な労働習慣を身につけていただくということを目的とした職業準備訓練制度というものを実施いたしてまいっております。また、第三セクター方式によります精神薄弱者能力開発センターの育成事業も実施してまいっております。また、障害者職業訓練校におきます精神薄弱者の訓練科の増設もいたしてまいっております。
そのほか、基本的な労働習慣を身につけるための職業準備訓練でありますとか職域開発援助事業等のきめ細かな職業リハビリテーションを実施しているところでございます。 また、法律によりまして障害者の雇用を義務づけております。
加えまして、各地域に置かれております障害者職業センターで、それぞれの方の能力の評価でありますとか、あるいは職業準備訓練、職業講習等を行っておるところでございます。
○政府委員(七瀬時雄君) 精神障害者の職業リハビリテーションにつきましては、職場適応訓練あるいは職業準備訓練など既存の雇用促進施策を適用いたしまして、具体的な職業紹介、職業指導のノーハウの蓄積を図ってまいってきておりますし、今後その充実に努めていくことといたしております。