1982-04-01 第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
先ほども申し上げましたが、労働省の職業安定行政組織、これは沿革的には厚生省勤労局、勤労署の体制を引き継いだものでございますが、労働省が発足した二十二年には国家総動員法はすでに廃止をされているわけでございまして、当時の徴用に関する関係資料は労働省に残されていないわけでございまして、その状況は明確でございません。
先ほども申し上げましたが、労働省の職業安定行政組織、これは沿革的には厚生省勤労局、勤労署の体制を引き継いだものでございますが、労働省が発足した二十二年には国家総動員法はすでに廃止をされているわけでございまして、当時の徴用に関する関係資料は労働省に残されていないわけでございまして、その状況は明確でございません。
先生御指摘のとおり、労働省職業安定行政組織が、沿革的には厚生省の勤労局あるいは都道府県勤労署の体制を引き継いだものであるというふうに言えるわけでございますが、何分にも労働省が発足をいたしましたのは昭和二十二年九月でございまして、当時すでに国家総動員法が廃止されておりまして、同法に基づきます徴用工に関する当時の関係資料は労働省に全く残されておらないために、その状況は明確でないわけでございます。
それから第二番目には、労働力の流動性を確保いたしますために、労働省の職業安定行政組織を全国的視野に立って合理化いたしまして、そうして広域職業紹介というものを積極的に進めて参りたいと考えておるわけでございますが、その裏づけといたしまして、転職訓練の拡充強化、それから移住する労働者用の住宅を建設するというような措置を講ずるとともに、労働移動を阻害するような従来の企業の封鎖的雇用慣行というものにつきましても
なお一九四八年の職業安定行政組織に関する条約と、現在の職業安定法との関係につきましては、職業安定法制定の際に、実はこの条約の草案みたいなものがすでに発表されておつたのでもありますし、それからILOから脱退しておりましても、その間にできておりました条約等も頭に入れながら、事務当局といたしましては立案をいたしておりましたので、一九四八年の職業安定行政の組織に関する条約を批准いたしましても、現在の安定法を