2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
この中で、職業安定法違反にもなるんだということも書かれているんですね。 是非、このスカウト行為のこうした逮捕事例、広く知らせていく、で、被害を未然に防ぐ、これ必要だと思います。既に出演強要されてしまった被害者も、告発するという背中を押すということにもなっていくというふうに思います。
この中で、職業安定法違反にもなるんだということも書かれているんですね。 是非、このスカウト行為のこうした逮捕事例、広く知らせていく、で、被害を未然に防ぐ、これ必要だと思います。既に出演強要されてしまった被害者も、告発するという背中を押すということにもなっていくというふうに思います。
私の事務所で新聞報道をざっと調べたところ、昨年四月の緊急事態宣言後、スカウト行為の逮捕事例の中に、都道府県の迷惑条例違反だけでなく、職業安定法違反容疑という事案が幾つか見られました。 資料の一枚目、昨年七月、埼玉県大宮署でスカウト会社の役員ら六人が職安法違反で逮捕されていますけれども、これはどのような案件か、簡潔にお願いします。
○政府参考人(小田部耕治君) 都道府県警察からの報告によれば、令和元年中、アダルトビデオの出演や性風俗店での稼働に係るスカウト行為につきまして、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行ったとして職業安定法違反で検挙しているものは六件でございます。
国内で職業紹介事業を行う場合には、今先生から御指摘がございましたように職業安定法に規定をする許可等が必要でございまして、海外の人材紹介会社が許可を得ることなく日本国内において求職や求人の申込みの受け付けなどの営業活動を行っていた場合には職業安定法違反となる可能性がございます。
仮に虚偽の明示をしていた場合には職業安定法違反となるわけでございますが、そういったことのないよう、健康増進法改正法案の施行に当たりまして、事業主団体等を通じて、従業員の受動喫煙対策の内容、また職業安定法の取扱いにつきまして、しっかりと周知してまいりたいと考えております。
○加藤国務大臣 まず、今の場合、例えば虚偽であった場合、最初からそういうつもりがないにもかかわらず、そうしていたということであれば、これは職業安定法違反ということになりますので、状況によっては罰則が科せられる、こういうことになります。
私も、弁護士のときに、虚偽広告、虚偽募集、完全週休二日制と書いてあって、面接もそれを確認したんだけれども、就職した後、実は完全週休二日でなかったというケースに関して、職業安定法違反で、虚偽募集、虚偽広告で刑事告訴を実際やったことがあります。それぐらいじゃないですか。刑罰法規が付いているんですよ。虚偽募集、虚偽広告には、これはまさに刑罰法規が付いていて、処罰の対象なんですよ。
まさにこれは職業安定法違反。ここにあります、十一ページ。四十二条、労働者の募集を行う者は、労働者に誤解を生じさせることがないよう、平易な表現、的確な表示に努めねばならないに抵触するおそれがあると私は思います。 そこで、おとつい、塩崎大臣は、この問題に関しては早急に解決策を提示するということを言われました。私は提案したいと思います。
採用試験等々、採用も募集の一環でありますので、採用試験のときに手数料を取るということであれば、それはかかるものに関してであれば報酬ではないわけでありまして、あくまでも実費分ということでございますから、職業安定法違反というふうにはならないわけでございます。
個別の案件についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、なお、一般論として申し上げますれば、労働者派遣法違反あるいは職業安定法違反が生じている場合には、各都道府県労働局におきまして行政指導や行政処分等の対応を行うこととしております。
虚偽募集、虚偽広告になれば職業安定法違反、虚偽募集、虚偽広告でこれは刑事処罰ができますので、私もかつて実はやったことが弁護士としてあるんですが、刑事告訴の対象にすらなるような虚偽募集、虚偽広告です。
今後、大阪労働局が同センター及び事業者へ調査を行い、今おっしゃったように、これは事実がそうであれば職業安定法上の虚偽の求人募集ということで、これは職業安定法違反ということになりますので、違反があったということが確認できればそれは厳格に指導を行うという予定にしています。
一方、先生今御指摘されましたように、締結された労働契約が有効でありましても、労働者の募集時に募集に応じた労働者に対して労働条件の明示を書面等で行っていない場合、これにつきましては職業安定法違反となりますので、指導、助言の対象となり得ます。 また、虚偽の広告あるいは虚偽の条件の提示によりまして労働者の募集を行った場合には、職業安定法六十五条第八号によりまして罰則の適用もあります。
今の御指摘の、いわゆる労働者供給事業に当たるとして、クーリング期間ですね、職業安定法違反であるという、それだけで直ちに特定受給資格者として取り扱うことができないわけですけれども、労働者派遣元事業主との雇用関係が三年以上継続しているという実態が認められれば特定受給資格者として取り扱うこととなりますので、そのように現場において指導しているところでございます。
派遣労働者を派遣先が一たん直接雇用しても、クーリング期間の三カ月を経た後はまた派遣元の派遣労働者に戻すということが派遣元と派遣先の間で予定されている場合は、職業安定法違反になりますね。さらに、そういう違法なクーリング期間があった場合は、最初の派遣開始を起点に最大三年の派遣可能期間を超えた時点から、派遣法違反になりますね。これは間違いありませんね。
そうしますと、マツダは、期間制限違反という派遣法違反にとどまらず、偽装クーリングという職業安定法違反までやっていたわけですよ。会社ぐるみでやっていた。会社ぐるみでクーリング期間を悪用した違法な方法で派遣期間制限を逃れ、派遣のままで四年、五年と働かせ続けたあげく、まともな直接雇用の申し出もしないまま、派遣切りを進めている。これは悪質ですね。 総理、これは悪質なやり方だと思いませんか。
○加藤(公)委員 私が申し上げているのは、十二年間も違法状態が続いていた、だれも責任をとらなくていいという話ではございませんよねということを前回も今回も申し上げておりますし、もう一つ言えば、京都地方法務局だけではなくて、法務省所管の民事法務協会という財団法人、ここも職業安定法違反を犯していたわけです、同じ十二年間続けて。しかもここは、職員の三分の一が法務省からの天下りです。
つまりは、職業安定法違反だという指摘を受けて解消された。しかし、問題なのは、今のページと同じように、出向元会社に戻った人もいれば、出向元会社から契約職員としてまたもらっている。本当に能力のない人ばかりがいるんじゃないですか、ここの弘済会というのは。出向者を受け入れて、職業安定法違反だと言われたら、今度は契約社員としてもらっている。何ですか、これは。
一方、所管の公益法人建設弘済会による偽装出向、これは職業安定法違反という、二つの違反行為がありました。まず、どういう違反行為が労働局から指摘されたのか、それぞれについて簡潔にお願いします。
○政府参考人(大林宏君) 人身取引につきましては、これまでも売春防止法違反や職業安定法違反等の現行の罰則を適用することによりその捜査、訴追に努めてきたところですが、人身取引そのものの実態解明という観点から申し上げますと、これを直接に処罰する規定がなかったことから、これまで、人身取引に関与している組織の実態や犯行の手口、規模、背景事情等が十分に解明されてきたとは必ずしも言い難い面があったと思われます。
○政府参考人(大林宏君) 我が国における人身取引の実態につきましては、これまでこれを直接に処罰する罰則がなかったことから正確な数字として把握することは困難でございますけれども、これまで現行の売春防止法違反や職業安定法違反等の罪により人身取引が背景にうかがわれる事案の摘発が行われてきたところでありますので、法務省におきましては、今回の法律案の立案に際し、こうした事案の記録を精査し、例えば以下に述べるような
そう考えますと、例えば生産ラインの中に発注元の労働者と請負会社の労働者が混在しているような場合、こういった場合はもう派遣にならないということで、正直言って、派遣法違反か職業安定法違反だろうと我々は思っています。ただ、そうはいっても、現実にそういった事態が相当進行しているということでありまして、我々としてはむしろ、今回製造業に派遣を導入するということによって適正な請負に直す。
過去に二件ございまして、一件は平成三年に、これは三重県警察本部長に係る事例でございまして、警察署の防犯課の警部補が職業安定法違反事件の取り調べに際しまして、元暴力団関係者である容疑者から取り調べ警察官に暴行を受けたと主張され、同事実を表ざたにしないことの見返りとして保護中の外国人女性の返還要求に従い、名古屋入国管理事務所への移送途中に外国人女性二名を解放した事案がございまして、当時の三重県警察本部長
○政府参考人(田中節夫君) 三重県警察本部長に係る事件につきましては、平成三年の五月に、警察署の防犯課警部補が職業安定法違反事件の取り調べに関し、元暴力団関係者である容疑者から取り調べ警察官に暴行を受けたと主張され、同事実を表ざたにしないことの見返りとして保護中の外国人女性の返還要求に従い、名古屋入国管理事務所への移送途中に外国人女性二名を解放したという事案に係るものでございまして、本件について国家公安委員会
その前後から職業安定法違反の労働者供給事業が非常に蔓延する。実際に労働者を使用している使用者が労働法上のすべての責任をとるというのが戦後の労働法の基本原則であったというふうに思います。これは現在でも世界の労働法の中で大きく変わってはいないというふうに私は思っております。