2017-03-23 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
論点が様々ございますが、今日は職業安定法改正案について、まずじっくり審議をさせていただきたいと思います。
論点が様々ございますが、今日は職業安定法改正案について、まずじっくり審議をさせていただきたいと思います。
次に、職業安定法改正案の関連で二点質問いたします。 一点目は、労働条件の変更等の明示の義務化についてです。 今回、変更の明示の義務化が提案されたことは評価しますが、問題はその時期です。例えば、変更の明示が入社の直前でも構わないのであれば、特に新卒入社の場合、不満があっても受け入れざるを得ません。一体いつの時点までに、またいかなる方法で変更の明示が行われるべきなのか、見解をお示しください。
そのため、職業安定法改正案の作成に至る検討過程においては、固定残業代の明示は重要なポイントの一つでした。そのことは、配付資料の一ページ目に抜粋をした、雇用仲介事業等の在り方に関する検討会報告書、それから職業紹介等に関する制度の改正に関する労働政策審議会の建議が示すとおりです。 しかしながら、固定残業代の明示に関する事項は今回の法律案には盛り込まれていません。
現在の雇用状況に対する私どもの認識を中心に、国の労働市場政策、職業安定法改正案についてここでは意見を述べさせていただきます。
職業安定法改正案について質問します。 今回の改正によって、学校については職業紹介を行う対象者の範囲が拡大され、また、地方公共団体も職業紹介ができることになりますが、そのことは、民間企業による職業紹介や職業あっせんの大幅な規制緩和とも考え合わせると、ハローワークの敗北宣言とも受け止められます。
○委員以外の議員(吉川春子君) 提案者を代表して、ただいま議題となりました労働者派遣事業法改正案並びに職業安定法改正案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 労働者派遣事業は、本来、職業安定法第四十四条によって禁止されている労働者供給事業です。これが十三年前、専門的かつ臨時的な業務に限り、労働大臣の許認可を経て、労働者派遣事業という名で解禁されました。
○山本保君 私は、公明党を代表して、労働者派遣法改正案並びに職業安定法改正案について、総理並びに関係大臣に質問をいたします。 初めに、緊急事態にあります雇用対策全般についてお尋ねいたします。 三月の完全失業率は四・八%、失業者数は三百三十九万人、そのうち一年間以上の失業者は七十万人といずれも過去最悪の雇用情勢にあります。
○中桐伸五君 私は、民主党を代表して、ただいま説明のありました職業安定法改正案及び労働者派遣法改正案について、総理大臣及び労働大臣に質問いたします。 初めに、現下の厳しい雇用情勢についてお尋ねいたします。 二月の完全失業率は四・六%、完全失業者は三百十三万人を記録し、統計史上最悪の状態に陥っております。
今般の派遣法改正案及び職業安定法改正案における秘密漏えい禁止の義務は、ILO第百八十一号条約を踏まえまして、労働力の需給調整の事業を行う者を対象に規制を行うものであります。
次に、労働者派遣事業の適正運営の確保及び派遣労働者の就業条件整備法改正案及び職業安定法改正案につきまして、甘利労働大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、三人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。