2021-04-16 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
今回の船員法及び船員職業安定法の改正になっているわけですけれども、船上生活が長期に続くなど特殊な労働条件から、労基法ではなく、ILO条約に基づき、船員法に規定をされています。 しかしながら、資料の4にあるように、内航船員の月間総労働時間とあるように、例えば、内航貨物船員の平均二百三十八・〇六時間、一月二十九・八六日。つまり、ほぼ毎日働いていることになります。
今回の船員法及び船員職業安定法の改正になっているわけですけれども、船上生活が長期に続くなど特殊な労働条件から、労基法ではなく、ILO条約に基づき、船員法に規定をされています。 しかしながら、資料の4にあるように、内航船員の月間総労働時間とあるように、例えば、内航貨物船員の平均二百三十八・〇六時間、一月二十九・八六日。つまり、ほぼ毎日働いていることになります。
警察においては、もう委員おっしゃったとおりですが、こうしたスカウト行為に対し、迷惑防止条例による取締りのほか、職業安定法等の法令を適用して取締りを推進しておりますけれども、今後とも、引き続き、各都道府県警察において検挙事例を含め必要な情報を共有しつつ、厳正な取締りが行われるよう警察を私としても指導してまいります。
御指摘のストーカー行為につきましては、あっ、失礼しました、スカウト行為につきましては、アダルトビデオの出演強要や性風俗店での稼働につながるものであり、警察としましては、迷惑防止条例、職業安定法、軽犯罪法等を適用して取締りを行っているところでございます。 引き続き厳正な取締りを行ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(小田部耕治君) 都道府県警察からの報告によれば、令和元年中、アダルトビデオの出演や性風俗店での稼働に係るスカウト行為につきまして、公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行ったとして職業安定法違反で検挙しているものは六件でございます。
必要な人材を確保するための手段というのは利用者が自由に選択できるものでございますので、紹介手数料に関して一律に上限を設けるというのは慎重な検討が必要でございますけれども、ただ、厚労省としては、利用者が職業安定事業所を安心して選択できる、こういう環境を整備することが重要でございますので、平成三十年一月から施行されている改正職業安定法に基づきまして、手数料等の情報開示を義務づけることとしております。
二項目めについては後で取り上げたいんですけど、三項目め、学生等の他社を含めた就職活動や情報収集、関心の持ち方などに関する状況を本人があずかり知らない形で合否決定前に募集企業に提供することは、募集企業に対する学生等の立場を弱め、学生等の不安を惹起し、就職活動を萎縮させるなど学生等の就職活動に不利に働くおそれが高いとして、職業安定法第五十一条第二項に違反するおそれを指摘しています。
この趣旨でございますが、職業安定法に基づいて私どもとしては要請をいたしたわけでございますが、職業安定法との関係におきましては、個人情報のそのような選別、加工を行うことは募集情報等提供事業ののりを越えるものであり、職業紹介に当たる、当たり得るということを踏まえて、このような要請の項目一を行ったものでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 個々の事案については、報告云々も含めて答弁は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、実際には請負契約であるにもかかわらず雇用契約を締結するかのように見せかけた求人等を行うことは職業安定法に抵触するものであります。
これまでもいろいろと、職業安定法の改正をして、各職業紹介事業所に手数料の情報公開を義務づけたり、あるいは、一回採用しておいてもらって、短期間で次に行きませんか、こういう誘いをすることで、いわゆる短期間の転職勧奨、これも、指針ではありますけれども、同じ事業者は二年間してはいけない、そういった指針をつくり、さらには、こうした改正職業安定法や指針の遵守をみずから宣言する、そうした人たちを、こういう人たちが
今回のリクナビ自体は、職業安定法上は募集情報等提供事業というのに該当するわけでございますけれども、実際には情報を選別、加工していたということで、これは職業紹介事業に当たるというふうに私ども判断いたしました。 職業安定法の職業紹介事業に該当しますと、個人情報をみだりに提供してはならないという規定が適用されます。
本件については、個人情報保護委員会が勧告及び指導、東京労働局が職業安定法に基づく指導を実施しておりますが、株式会社リクルートキャリアにおいては、今回の結果を真摯に受け止めながら、適切な対応がなされることが重要と考えます。
そんな中で、二〇一七年に改正職業安定法が成立をいたしました。この中の指針がありまして、この指針の中に、紹介した求職者に対し、就職した日から二年間、転職の勧奨を行ってはならないことという、こういう文言がありますけれども、これ、二年間にした理由って何なんですか。
今日は一つ御紹介をしたいと思うんですが、この改正職業安定法の指針の中にこんな文言もあります。求職の申込みの勧奨については、求職者に金銭等、例はいわゆるお祝い金を提供することによって行うことは好ましくないと。ですから、就職しましたね、何週間勤めました、何か月勤めましたと、じゃ、お祝いでお金払いましょうというのは好ましくないと書いてあるんですが、これ、きちんと守られていると思います。
今御指摘いただきましたように、改正職業安定法に基づく指針におきまして二年間の転職勧奨を行ってはならない旨を規定しております。
現在、委員も御指摘いただきましたように、厚生労働省としては、昨年一月から施行されている改正職業安定法により、職業紹介事業者に対して手数料等の情報の開示を義務付けるなど、求人者及び求職者が自らのニーズに合った職業紹介事業所を安心して選択できるような環境整備に取り組んでいるところであります。
先ほど局長の方から答弁がありましたが、職業紹介に関するトラブル防止のための取組として、職業安定法や指針の改正をいたしました。
この一〇・八%以内という水準につきましては、実は昭和二十二年に遡りますが、職業安定法制定当初から一〇%とされてきたという経緯があって、その後、消費税の推移にも合わせて変更されてきて、労働政策審議会などにおいても御議論いただきながら、妥当という答申をいただきながら、決定してきているという状況にございます。
一方で、職業紹介に関するトラブル防止のための取組は重要でありますので、職業安定法や指針の改正によって、事業者に対して手数料等の情報の開示を義務づけるとともに、紹介した求職者に対して短期間の転職勧奨等の不適切な行為を行う事業者に対しては厳正に指導を行い、求人者及び求職者が適切な職業紹介事業者を選択できるような、そういう環境整備を進めているところであります。
国内で職業紹介事業を行う場合には、今先生から御指摘がございましたように職業安定法に規定をする許可等が必要でございまして、海外の人材紹介会社が許可を得ることなく日本国内において求職や求人の申込みの受け付けなどの営業活動を行っていた場合には職業安定法違反となる可能性がございます。
○源馬委員 その場合、海外の事業者を利用した場合でも国内の職業安定法というのが適用されるという理解でよろしいでしょうか。
○田畑政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、国外の職業紹介事業者が国外から日本国内の求人者に直接職業紹介を行う場合には、職業安定法の適用対象になります。
○田畑政府参考人 職業紹介につきましては、事業所の所在地にかかわらず、その一部が日本国内で行われる場合には、職業安定法が適用されるものであります。国外の職業紹介会社が国外から日本国内の求人者に直接職業紹介を行う場合も職業安定法が適用され、職業安定法の規定を遵守する必要があります。
そういう下で、次の資料は、私は、これ、外国人受入れに関わる団体というのは職業安定法に基づく職業紹介の事業の認可などを受けなければなりません。その下で、この一件だけ、この保証金を取って、言うことを聞かないと返還されないぞと思わせて支配力を行使して、禁じられている労働者供給事業を行ったとして処分された例として大阪労働局のこの例を挙げました。
○政府参考人(田畑一雄君) 職業安定法第四十四条とか、職業安定法に違反する疑いがある事案を把握した場合には調査を行いまして、法違反があった際にはその是正指導を行うとともに、悪質な法違反に対しましては行政処分を行うなど厳正に対処しているところでございますし、また今後もそういった姿勢で臨んでまいりたいと思っております。
特定技能外国人材に対して行う場合も含めまして、職業紹介を事業として行う場合には、原則として、職業安定法に基づく厚生労働大臣の許可を受けることが必要となります。
技能実習制度では、実習実施者と技能実習生との間における雇用関係の成立のあっせんについては、職業安定法の特例として、監理団体の許可を受けた者のみが行うことができるということとしております。
○田畑政府参考人 職業紹介事業者が、みずからの紹介により就職した者に対して早期の離転職を勧奨することなどの不適正な行為を行うことは問題であると考えており、これを防止するため、職業安定法に基づく指針におきまして、理由のいかんにかかわらず、職業紹介事業者は、みずからの紹介により就職した無期雇用労働者に対し、二年間は転職の勧奨を行ってはならないことなどを定めているところです。
一次、二次下請、つまり、請負といいながら派遣先の指揮命令下にいたのであり、明らかに偽装請負、職業安定法四十四条違反であると告発をいたしました。そのほかにもたくさんの指摘をしているわけなんですけれども。 資料の1を見ていただきたいと思います。これは、雑誌「ZAITEN」、昨年十二月号の記事であります。
具体的には、まず一つは、求職者から保証金を徴収していたり違約金などを徴収する契約を締結している取次機関を利用しないこと、それから、保証金を徴収され又は違約金を徴収する契約を締結されている求職者の方に対して職業紹介を行わないことなどを、許可基準、許可条件、あるいは職業安定法に基づく指針において規定をするといったことを検討しております。
具体的には、労働者派遣とは異なる形態でみずからの支配下にある労働者を他人の指揮命令下で労働に従事させている場合には、職業安定法上、許容されない労働者供給事業に該当し得るという問題が出てくるものと考えられます。 いずれにしても、法令に違反するおそれのある……(藤野委員「請負の方は」と呼ぶ)請負の方ですか。はい。
次に、労働者派遣とは異なる形態で、自己の支配下にある労働者を他の指揮命令下に置いて労働に従事させている場合、この場合には、職業安定法上許容されない労働者供給事業に該当し得るという問題が出てまいります。
○政府参考人(田畑一雄君) 御指摘の株式会社である日本語教育機関が労働者派遣事業を行う場合は労働者派遣法に基づく許可、職業紹介事業を行う場合には職業安定法に基づく許可をそれぞれ取得しなければならないこととなっておりますが、お尋ねの許可を取得している日本語教育機関の数につきましては、許可を取得した事業者が日本語教育機関であるかどうかを網羅的に把握しておらず、厚労省としては承知しておりません。