1948-12-08 第4回国会 衆議院 労働委員会 第1号
第二回國会に提案しました職業安定委員会委員旅費支給額は、本年六月三十日議決を得まして、ただちにこれを実施しておりましたが、最近の経済事情、特に現在進行中の物價改訂等による影響によつて、はなはだしく低額に失するに至りましたので、これが支給額の改訂につきましては、職業安定法第十二條の規定に基いて、これを両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならないことになつておりますので、ここに
第二回國会に提案しました職業安定委員会委員旅費支給額は、本年六月三十日議決を得まして、ただちにこれを実施しておりましたが、最近の経済事情、特に現在進行中の物價改訂等による影響によつて、はなはだしく低額に失するに至りましたので、これが支給額の改訂につきましては、職業安定法第十二條の規定に基いて、これを両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならないことになつておりますので、ここに
第二回國会に提案しました職業安定委員会委員旅費支給額は、本年六月三十日議決を得まして直ちにこれを実施しておりましたが、最近の経済事情、特に現在進行中の物價改訂等による影響によつて甚しく低額に失するに至りましたので、これが支給額の改訂につきましては、職業安定法第二十條の規定に基いて、これを両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て國会の議決を経なければならないことになつておりますので、ここに提案する次第
第二回國会に提案しました職業安定委員会委員旅費支給額に、本年六月三十日議決を得ましてただちにこれを実施しておりましたが、最近の経済事情、特に現有進行中の物價改訂等による影響によつて、はなはだしく低額に失するに上りましたので、これが支給額の改訂につきましては、職業安定法第十二條の規定に基いて、これを両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければたりないことになつておりますのでここに提案
ただいま合同審査会におきまして、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件は、原案の通り可決いたされましたが、本委員会におきましても、これを採決いたすのが妥当であると考えますので、これより採決に入ります。 本件に関して原案通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。本件は職業安定法に「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を経なければならない。その金額を変更するときも同樣とする。」と規定されてありますので、ここに合同審査会を開会することになつた次第であります。
第二國会に提出しました職業安定委員会委員旅費支給額は本年六月三十日議決を得まして直にこれを実施しておりましたが、最近の経済事情特に現在進行中の物價改訂等による影響によつて甚だしく低額に失するに至りましたので、これが支給額の改訂につきましては職業安定法第十二條の規定に基いて、これを両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て國会の議決を得なければならないことになつておりますので、ここに提案する次第であります
○原虎一君 只今議題となりました職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告をいたします。
○副議長(松本治一郎君) 日程第五、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。労働委員長原虎一君。 〔原虎一君登壇、拍手〕
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件は、先日衆議院との合同審査会の審議の経過並びに結果に関しまして当委員会に御報告申上げましたが、去る六月二十六日衆議院より送付せられ、本付託となりましたので、本件を議題といたします。別に御質疑もなければこれより討論に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原虎一君) それではこれより職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件につき採決に入ります。本案を原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○安平鹿一君 政府提出にかかる職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件の、労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。
改正する法律案(内閣提出) 第七 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 日本國憲法第八條の規定による議決案(内閣提出) 第九 行政官應法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方の事務所の設置に関し承認を求めるの件 第十一 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額
○議長(松岡駒吉君) 日程第十一、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題といたします。委員長の報告を求めます。労働委員長安平鹿一君。 〔安平鹿一君登壇〕
○安平委員長 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件を議題とする。山下(榮)理事より合同審査会の経過及び結果について報告されたい。
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件に関しまして、衆参両院の労働委員会の合同審査会の審査の経過及び結果につき、常任委員会合同審査会規程第二十條によりまして、ここに御報告申上げます。
松助君 紅露 みつ君 深川タマヱ君 川上 嘉市君 姫井 伊介君 松井 道夫君 中野 重治君 岩間 正男君 政府委員 労働事務官 (職業安定局 長) 齋藤 邦吉君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定に基き職業 安定委員会委員旅費支給額
職業安定法第十二條第十一項の規定に基く職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題といたします。御質疑はございませんか。
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題とし、第二回の合同審査会に常任委員会合同審査会規程第三條に依り合同審査会委員を選定したい。
○安平委員長 次に職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件を議題に供します。本件に関する御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題に供します。本件は職業安定法に「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならない。」と規定されておりますので、ここに合同審査会を開会する運びとなつた次第であります。それでは只今より本件の審議に入ります。先ず衆議院労働委員会の本件に関する審議の経過を御報告願います。倉石忠雄君。