1948-12-11 第4回国会 参議院 本会議 第9号
午後零時二分散会 ―――――・――――― ○本日の会議に付した事件 一、日程第三、水産金融に関する決議案 一、日程第一、國務大臣の演説に関する件 一、日程第二、科学技術行政協議会法案 一、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件 一、日程第四乃至日程第七の請願及び日程第八の陳情
午後零時二分散会 ―――――・――――― ○本日の会議に付した事件 一、日程第三、水産金融に関する決議案 一、日程第一、國務大臣の演説に関する件 一、日程第二、科学技術行政協議会法案 一、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件 一、日程第四乃至日程第七の請願及び日程第八の陳情
○山田節男君 只今議題となりました職業安定湛第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件につきまして、委員会におきます審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
○副議長(松本治一郎君) この際、日程に追加して職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費至急額改訂に関し議決を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)を議題することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
只今衆議院から「職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件」が送付され、本付託になりました。本件につきまして御質疑はございませんか……。別に御質疑もないようでありますから討論に入りますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年十二月十日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公共企業体労働関係法案(内閣提 出、衆議院送付) ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き、職業安定委員会委員の旅費 支給額改訂に関し議決を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当 処理等に関する調査に関する件 ————————————— 午後零時三分開会
昭和二十三年十二月十日(金曜日) 議事日程 第七号 午後一時開議 一 國務大臣の演説に対する質疑 (前会の続) ————————————— 第一 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件 ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、
○綱島正興君 政府提出にかかる、職業安定法第十二峰第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件の労働委員会並びに衆参両院労働委員会合同審査会の審議及び審査の経過及び結果を御報告いたします。 職業安定法第十二條の規定による職業安定委員会委員の旅費額改訂をなすには、衆参両院の労働委員会合同審査会の議を得て、國会の議決を得なければならぬのであります。
昨日合同審査会におきまして、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件は原案の通り可決いたされましたが、本委員会におきましても、これを採決いたすのが妥当であると考えますので、これより採決に入ります。本件に関して原案通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
職業安定法に、職業安定委員会委員の旅費、日当及び宿泊料の金額は、両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならない。その金額を変更するときも同樣とする、と規定されておりますので、この際合同審査会を開かなければなりませんが、本日の午後二時、参議院第十三号室におきまして、合同審査会を開きたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本委員会に付託せられました公共企業体労働関係法案並びに職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件、の二案の審査に入るに先だちまして、まず政府側より提案理由の説明を求めます。労働次官。
○綱島委員長 まず職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関して決質疑を行います。御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
政二君 平野善治郎君 早川 愼一君 委員 原 虎一君 村尾 重雄君 竹下 豐次君 水橋 藤作君 政府委員 労働政務次官 竹下 豐次君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き、職業安定委員会委員
職業安定法第十二條第十二項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。本件は職業安定法に、「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならない。その金額を変更するときも同樣とする。」と規定せられておりますので、ここに合同審査会を開会することになつた次第であります。
○委員長(山田節男君) 只今政府委員の御説明になりました職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関する件でありますが、この点については、職業安定法第十二條第十一項によりまして、衆議院と参議院の合同審査会の議決を経ることになつておりますが、政府の提案の理由の説明並びに質疑を終りました後に合同審査会の議決を求めるように取計らいまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(竹下豐次君) 職業安定委員会委員の旅費支給額改訂案を審議せられるに当りまして、本案の提案理由を御説明申上げます。
○委員長(山田節男君) 次に本委員会に付託になりました職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関する件でございますが、竹下政府委員より提案理由の御説明をお願いいたします。
もう一つ、職業安定委員会委員の旅費支給に関する法律案、これは審議未了と、かように考えております。以上大体只今まで準備ができておりますものを列挙いたしまして、御説明申上げたわけであります。
昭和二十三年十一月三十日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き職業安定委員会委員の旅費支 給額改訂に関し議決を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○一般労働問題に関する調査の件 ○労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当 処理等に関する調査の件 ○公共企業体労働関係法案(内閣送 付) —————————————
只今衆議院より職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件が送付され、本付託になりました。職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件につきましては、御質疑はございませんか……別に御質疑もないようでございまするから、討論に入りますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法律の一部を改正する法律案 一、司法警察職員等指定應急措置法案 一、貿易資金特別会計法の一部を改正する法律案 一、專賣局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律案 一、金融機関再建整備法の一部を改正する法律案 一、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案 一、公認会計士法の一部を改正する法律案 一、國家公務員法の一部を改正する法律案 一、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員
○山田節男君 只今議題となりました職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件につきまして委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求める件(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわちこの際、内閣提出、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求むるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○綱島正興君 政府提出にかかる、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件の、労働委員会並びに衆参両院労働委員会合同審査会の審議及び審査の経過及び結果を御報告いたします。 職業安定法第十二條の規定による職業安定委員会委員の旅費額改訂をなすには、衆参両院の労働委員会合同審査会の議を経て國会の議決を得なければならぬのであります。
ただいま合同審査会におきまして、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件は、原案の通り可決いたされましたが、本委員会におきましても、これを採決いたすのが妥当であると考えますので、これより採決に入ります。 本件に関して原案通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○綱島委員長 それではこれより職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたしまして、審査に入ります。まず政府側より提案理由の説明を求めます。
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。本件は職業安定法に「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を経なければならない。その金額を変更するときも同樣とする。」と規定されてありますので、ここに合同審査会を開会することになつた次第であります。
昭和二十三年十一月二十日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き、職業安定委員会委員の旅費 支給額に関し議決を求めるの件(内 閣送付) ○日本國有鉄道法案に関する件 ○日本專賣公社法案に関する件 ○公共企業体労働関係法案(内閣送 付) ————————————— 午前十時五十五分開会
○政府委員(竹下豐次君) 職業安定委員会委員の旅費支給額改訂案を審議せられるに当たりまして、本案の提出理由をご説明申上げます。
最初の議題といたしましては、今回政府からの本委員会に提出されました職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し、議決を求める件について、この件につきまして竹下労働事務次官のご説明を願います。
○原虎一君 只今議題となりました職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件につきまして、委員会におきまする審議の経過並びに結果について御報告をいたします。
○副議長(松本治一郎君) 日程第五、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。労働委員長原虎一君。 〔原虎一君登壇、拍手〕
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件は、先日衆議院との合同審査会の審議の経過並びに結果に関しまして当委員会に御報告申上げましたが、去る六月二十六日衆議院より送付せられ、本付託となりましたので、本件を議題といたします。別に御質疑もなければこれより討論に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(原虎一君) それではこれより職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件につき採決に入ります。本案を原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
昭和二十三年六月二十九日(火曜日) 午後一時五十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き、職業安定委員会委員旅費支 給額に関し議決を求めるの件(内閣 提出、衆議院送付) —————————————
○安平鹿一君 政府提出にかかる職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件の、労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。
一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 日本國憲法第八條の規定による議決案(内閣提出) 第九 行政官應法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十 國家公務員法第十三條第二項及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、臨時人事委員会の地方の事務所の設置に関し承認を求めるの件 第十一 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額
○議長(松岡駒吉君) 日程第十一、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題といたします。委員長の報告を求めます。労働委員長安平鹿一君。 〔安平鹿一君登壇〕
○安平委員長 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件を議題とする。山下(榮)理事より合同審査会の経過及び結果について報告されたい。
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件に関しまして、衆参両院の労働委員会の合同審査会の審査の経過及び結果につき、常任委員会合同審査会規程第二十條によりまして、ここに御報告申上げます。
川村 松助君 紅露 みつ君 深川タマヱ君 川上 嘉市君 姫井 伊介君 松井 道夫君 中野 重治君 岩間 正男君 政府委員 労働事務官 (職業安定局 長) 齋藤 邦吉君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定に基き職業 安定委員会委員旅費支給額
職業安定法第十二條第十一項の規定に基く職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題といたします。御質疑はございませんか。