1950-07-26 第8回国会 参議院 労働委員会 第3号
続いてその委員会が中央職業安定委員会の專門委員会に吸收されましたので、そちらの方に参加いたしまして、この失業の法案の諮問を受けまして、今日までたびたびいろいろな意見を申し上げ、又修正等にも意見を今まで述べて来たのでございます。大体失業保險と申しますものは、御承知の通り摩擦失業に対する対策であると私共は感じております。そういつた立場から常に意見なり、何なりを申し上げておるのでございます。
続いてその委員会が中央職業安定委員会の專門委員会に吸收されましたので、そちらの方に参加いたしまして、この失業の法案の諮問を受けまして、今日までたびたびいろいろな意見を申し上げ、又修正等にも意見を今まで述べて来たのでございます。大体失業保險と申しますものは、御承知の通り摩擦失業に対する対策であると私共は感じております。そういつた立場から常に意見なり、何なりを申し上げておるのでございます。
、少年、成人両観察所がございますので、その両観察所長、それから検事正、それから裁判所側は、地方裁判所長又は家庭裁判所長のうち適任な方一名、それから次に強制保護施設これは刑務所、少年院、拘置所、それから少年鑑別所等でございますが、この強制保護施設のその地区における長の代表者一名、それから都道府県の公安委員会の委員長、都道府県の教育委員会の委員長、都道府県の民生委員審査会の委員長、それから都道府県職業安定委員会
少年、成人両保護観察所長、それから検事正、裁判所側の方は地方裁判所長、又は家庭裁判所長のうち適任な方一人、次に矯正保護施設、と申しますと、これは刑務所、少年院、拘置所、少年保護鑑別所等になりますが、この矯正保護施設のその地区における地方の代表の方一人、それから都道府県の公安委員会の委員長、それから都道府県の教育委員会の委員長、都道府県の民生委員審査会の委員長、都道府県の職業安定委員会の会長、それから
次は職業安定委員会、これは職業安定法の施行及び失業保險法の運営等についての調査諮問に應ずる機関であります。これを同審議会、これがそれぞれ中央及び都道府縣にございまするので、それに應じて改正したのでございます。
この失業保險委員会は職業安定委員会に統合されたという根本の目的はどこにあるのでありますか。
尚一應今申しましたものを省令では定めておりますが、尚これに類似の業がありますれば、中央職業安定委員会の意見を聞きまして、こうした職業を拡充して行くというふうに考えております。
尚こうした失業対策の全般につきましては、一應職業安定法に基きますところの中央職業安定委員会に付議して決定せられております。尚、失業保險等の制度につきましては、失業保險審査委員会に付議されて決定せられております。
それから第九が失業保險審査官の職権審査の廃止、第十は失業保險委員会の中央職業安定委員会への統合等であります。その他多少事務的な規定を整備いたしたのでありますが、その点につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。
有料職業紹介所というものを原則的に認えてはいないし、同時にこれをやるためには労働大臣の許可も得なければならぬし、また労働大臣が許可するためには、職業安定委員会に諮問する必要もあるし、また同時に事業開始前に、五万円以内において保証金を供託しなければならぬ。いろいろ手続上もむずかしいし、また保証金もとる。
職業安定委員会、即ち職業安定に関する諮問的な機関でありまする安定委員会の委員の旅費、日当、宿泊料の金額につきましては、從來は参議院、衆議院の両院の合同審査会を経て國会において定めるということになつておるのでありますが、極めて煩でありまするので、今回この金額は「一般政府職員の旅費、日当及び宿泊料の金額に準じ、労務大臣が、これを定める。」ということにお願いいたしたい。
以上申し上げましたほか、失業対策の企画運営、求職者及び求人者に対する無料奉仕業務等が、政府の行う業務であることを明確に規定し、調査、審議事項が密接な関連を有する失業保險委員会を、中央職業安定委員会に統合し、職業安定業務の周知宣傳に関する規定を新たに設ける等、本法施行以來の運営の実績にかんがみ、諸般の規定を整備いたしたのであります。 次に緊急失業対策法案の提案の理由を御説明申し上げます。
以上申上げました外、失業対策の企画運営、求職者及び求人者に対する無料奉仕業務等が政府の行う業務であることを明確に規定し、調査審議事項が密接な関連を有する失業保險委員会を中央職業安定委員会に統合し、職業安定業務の周知宣傳に関する規定を新たに設ける等、本法施行以來の運用の実績に鑑み、諸般の規定を整理いたしたのであります。 次に、緊急失業対策法案の提出理由を御説明申上げます。
午後零時二分散会 ―――――・――――― ○本日の会議に付した事件 一、日程第三、水産金融に関する決議案 一、日程第一、國務大臣の演説に関する件 一、日程第二、科学技術行政協議会法案 一、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件 一、日程第四乃至日程第七の請願及び日程第八の陳情
○副議長(松本治一郎君) この際、日程に追加して職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費至急額改訂に関し議決を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)を議題することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山田節男君 只今議題となりました職業安定湛第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件につきまして、委員会におきます審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
しかし職業安定法においては、すでに中央職業安定委員会、それから各地方府縣に同じく地方職業安定委員会というものができております。これはもつぱら雇用方面を開拓する仕事であります。
只今衆議院から「職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件」が送付され、本付託になりました。本件につきまして御質疑はございませんか……。別に御質疑もないようでありますから討論に入りますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年十二月十日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公共企業体労働関係法案(内閣提 出、衆議院送付) ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き、職業安定委員会委員の旅費 支給額改訂に関し議決を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当 処理等に関する調査に関する件 ————————————— 午後零時三分開会
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。労働委員長綱島正興君。 ————————————— 〔綱島正興君登壇〕
昭和二十三年十二月十日(金曜日) 議事日程 第七号 午後一時開議 一 國務大臣の演説に対する質疑 (前会の続) ————————————— 第一 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件 ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、
○綱島正興君 政府提出にかかる、職業安定法第十二峰第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件の労働委員会並びに衆参両院労働委員会合同審査会の審議及び審査の経過及び結果を御報告いたします。 職業安定法第十二條の規定による職業安定委員会委員の旅費額改訂をなすには、衆参両院の労働委員会合同審査会の議を得て、國会の議決を得なければならぬのであります。
昨日合同審査会におきまして、職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件は原案の通り可決いたされましたが、本委員会におきましても、これを採決いたすのが妥当であると考えますので、これより採決に入ります。本件に関して原案通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
職業安定法に、職業安定委員会委員の旅費、日当及び宿泊料の金額は、両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならない。その金額を変更するときも同樣とする、と規定されておりますので、この際合同審査会を開かなければなりませんが、本日の午後二時、参議院第十三号室におきまして、合同審査会を開きたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本委員会に付託せられました公共企業体労働関係法案並びに職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件、の二案の審査に入るに先だちまして、まず政府側より提案理由の説明を求めます。労働次官。
○綱島委員長 まず職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関して決質疑を行います。御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
一松 政二君 平野善治郎君 早川 愼一君 委員 原 虎一君 村尾 重雄君 竹下 豐次君 水橋 藤作君 政府委員 労働政務次官 竹下 豐次君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き、職業安定委員会委員
職業安定法第十二條第十二項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件を議題といたします。本件は職業安定法に、「両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならない。その金額を変更するときも同樣とする。」と規定せられておりますので、ここに合同審査会を開会することになつた次第であります。
○委員長(山田節男君) 只今政府委員の御説明になりました職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関する件でありますが、この点については、職業安定法第十二條第十一項によりまして、衆議院と参議院の合同審査会の議決を経ることになつておりますが、政府の提案の理由の説明並びに質疑を終りました後に合同審査会の議決を求めるように取計らいまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山田節男君) 次に本委員会に付託になりました職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関する件でございますが、竹下政府委員より提案理由の御説明をお願いいたします。
○政府委員(竹下豐次君) 職業安定委員会委員の旅費支給額改訂案を審議せられるに当りまして、本案の提案理由を御説明申上げます。
もう一つ、職業安定委員会委員の旅費支給に関する法律案、これは審議未了と、かように考えております。以上大体只今まで準備ができておりますものを列挙いたしまして、御説明申上げたわけであります。
昭和二十三年十一月三十日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き職業安定委員会委員の旅費支 給額改訂に関し議決を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○一般労働問題に関する調査の件 ○労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当 処理等に関する調査の件 ○公共企業体労働関係法案(内閣送 付) —————————————
只今衆議院より職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件が送付され、本付託になりました。職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員の旅費支給額改訂に関し議決を求めるの件につきましては、御質疑はございませんか……別に御質疑もないようでございまするから、討論に入りますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕