2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
また、職業制限、資格制限についての特例がなくなることも、就ける職業に制約ができて少年の社会復帰を困難にします。これも実名報道と同じく、少年が社会復帰して働いて収入を得られるようにならないと、結局は被害者への損害賠償もできなくなるということにつながります。
また、職業制限、資格制限についての特例がなくなることも、就ける職業に制約ができて少年の社会復帰を困難にします。これも実名報道と同じく、少年が社会復帰して働いて収入を得られるようにならないと、結局は被害者への損害賠償もできなくなるということにつながります。
そういう意味で、実名報道のことや、それから職業制限などができてしまうということは、その被害者の感情にも合わない、逆方向だろうというふうに思います。 それから、全員が少年院に行って被害者の方に納得してもらえるような更生を果たし、贖罪の気持ちを持てるかというと、それは一〇〇%全員ということはないと思います。
あと、職業制限につきましても、これは前科前歴がつくということも踏まえて、問題が多いのではないかというふうに考えております。 少年は希望を持ち、将来就きたい仕事を見つけます。
簡保は、資料を御用意いたしましたけれども、一枚目の資料にありますけれども、職業制限なしでだれでも入れるということで、以前も申し上げましたけれども、何といいますか、国民の命の公的な基本保障といいますか、セーフティーネットの役割を果たしてきているというふうに思います。 資料に取り上げましたのは、金額ですね、保険金額の加入状況の比較です。
職業制限なしでだれでも入れる少額保険ということで、私は国民の、何といいますか、公的な命のセーフティーネットといいますか、最低保障の保険だと思います。 そういうものを、そういうものをよその国が、あるいはよその国の業界がけしからぬ、けしからぬと長年にわたって言い続けてきていると。
民間には職業制限というものがあるんです。職業制限のないものを、これを簡易保険が提供している。そのためにはどうするかという弱者政策であり、社会保障全体の議論をしているということなんです。 麻生大臣、そこはどうお考えになりますか。
しかし、昭和二十七年四月二十八日法律第百二十六号により「在留資格を有することなく本邦に在留することができる」者ですね、戦前から居住している等の朝鮮人の場合は職業制限がないわけであります。したがって、こういう人々の職業や勤務先の変更の場合に、他の外国人と同様に取り扱うべきではないと考えられるのです。
それからまた先ほど申しましたように、年齢制限もしませんし、職業制限もしません、そういう特典もある。それから不慮の災害で死亡いたしました場合には、保険金を倍額にするという制度を持っておるのでございますが、民間にはそれもないといったような、加入者サービスにつきましてはいろんな要素があるわけでございまして、ひとり保険料の比較だけではない。
もっとも、民間にない特色は、さっき申しました年齢制限のことでありますとか、職業制限をしないとか、あるいはまた災害、事故でもって死亡しました場合には倍額保障をするとか、福祉施設をかなり豊富に持っておりまして、そのほうの利用ができるとか、契約者貸し付けが有利であるとか、いろいろございまして、プラスの面マイナスの面、いろいろございますけれども、もし契約が伸びない理由の一つは何か、こうずばり申し上げますると
特に、年齢制限の問題、それから職業制限の問題、さらに一番肝心なのば、全国あまねくこの業務をすることができる、仕事をすることができる、この点は民間ではやれないと思うのです。山村僻地には行かない。しかし、わがほうでは、全国あまねく、どんなところでも三万の郵便局を活用いたしまして、全国民を対象として勧誘することができる、こういう点がやっぱり最大の特色として残っておると思います。
そこでおっしゃる通りに、技能の優秀な人は、社会的な評価として、これは国家的な検定といたしまして一級となりあるいは二級となるということでございますが、これは先ほど申し上げましたように、何ら職業制限その他を伴うものではございません。そうした自分の技能が社会的に評価されるということは、この制度の一つの大きな効果ではなかろうかというふうに私は考えておるわけでございます。
で、私も厚生省の方に、ただいまお話のございました点はさらに重ねて連絡をいたしますが、何と申しますか、職業制限といったふうなことをしますのは憲法上の問題もあろうかと思いますので、しいてやるとすれば、何かマッサージ師の検定制か何かをしきまして、その際の検定の手かげんとか何とかいうふうなことをするかどうかというようなところがせいぜいの問題じゃないかということを厚生省の方面では考えていると思います。
つまり、国会の承認を得て選出さるべき特殊の委員、これをどういう方面から選ぶか、あるいはまたこれを何名にし、そしてそれを常勤とすべきか非常勤とすべきか、またそれらの点のみならず、俸給制度にするのであるかどうするか、あるいはその人たちの職業制限の点をどうするか、いろいろな点があるのでありまして、ただいま慎重に検討中であるのであります。
特に軍人は他の公務員に比較いたしまして、さらに一層厳格に軍律をもつて律せられ、本人のみならずして、家族の職業制限までも受けていたのであります。従つて一旦軍務に服した以上は、自由に転職することもできません。また在職中の給与は、かろうじて本人並びに家族の生活を維持する最小限度であつたのであります。
従いまして、この職業制限を緩和いたしまして、先ず第一着手としては実施官庁において極力斡旋をいたす。