2013-12-03 第185回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
ILO第九十九号勧告は、職業訓練や職業リハの期間の経済上の援助を規定して、無料の職業更生施設の提供、生活費の支給、必要な交通費などの支援を行うこととしています。 現に、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う障害者への職業訓練、これは無料です。ところが、総合支援法の枠組みでは利用料負担が制度上課されていると。これはおかしいと思うんです。見直しが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
ILO第九十九号勧告は、職業訓練や職業リハの期間の経済上の援助を規定して、無料の職業更生施設の提供、生活費の支給、必要な交通費などの支援を行うこととしています。 現に、独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う障害者への職業訓練、これは無料です。ところが、総合支援法の枠組みでは利用料負担が制度上課されていると。これはおかしいと思うんです。見直しが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
職業リハの支援対象となっていて、納付金制度に基づく助成金制度の一部についても対象となっている発達障害、難病、高次脳機能障害の方々は、なぜこの特開金の制度から除外をされているのでしょうか。 それから、医師の診断書、意見書などによって「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」であることを確認できれば、これはよいということになるのじゃないでしょうか。
リハビリテーションの語源というのは、中世のヨーロッパで、例えば神父さんであるとか、修道士であるとか、騎士であるとか、そういった立場の人が破門をされて、再びもとの集団に帰るということがリハビリテーションの語源でございまして、我々も、職業リハというのは、まさにそういう社会的な権利を剥奪されたかもしれないけれども、もう一回もとの場所へ戻っていって、権利を回復していただくということがリハビリテーションであるというふうに
ですから、障害が重いとか軽いとかということではなくて、働きにくい、あるいは働き続けられない人たちをどうサポートするかということが職業リハの基本であるというふうに考えております。
○鈴木(久)委員 それで、職業リハの施設ですけれども、本当に中央に、所沢にある施設は大変すばらしい仕事をしていらっしゃると思いますね。特に重度者にとってはああいう施設がもっとあった方がいいし、なければならないのじゃないか、こういうふうに思うのですけれども、その全国的な展開をどう考えていらっしゃるか。
重度障害者の雇用という問題を考えるときに、厚生省所管の職業能力開発以前の、いわゆる医療リハから生活リハ、社会リハといいましょうか、そういう問題と職業リハ、これが連携、有機的に結ばれるということが大事なんじゃないか、私はこういうふうに認識をいたしております。
在学中の精神薄弱者の能力開発等につきましては、基本的には養護学校等の教育機関におきまして教育の 一環として行うべきものであるということでございますが、在学中から職業評価や職業指導、職業リハを実施することも効果的な場合があるというふうに考えておりまして、従来から生徒それからその保護者に対しまして学校の行う進路指導との関係を考慮しながら、在学中から心身障害者職業センターにおける職業評価、それから精神薄弱者特殊学級等
障害者の雇用は、従来から言われておりますように、やはり社会のコンセンサス、また社会連帯の理念によってこれは進めなければなかなか有効に働かないという側面を持っておりまして、今回の法改正によりまして職業リハの実施体制が相当整備される、そして障害者の雇用対策が抜本的に強化されることとなるわけでございまして、今後は特に障害者の雇用に関する社会連帯の理念が広く社会一般に浸透するように、これは従来もやっておりますけれども
○国務大臣(平井卓志君) 今回の改正によりまして、障害者雇用対策につきましては、精神薄弱者対策の大幅な充実強化を図る、同時に職業リハを推進するための体制の整備、また専門職員の養成、確保等、長期計画に対応した対策の充実強化が行われるわけでございまして、これによって長期計画の実施状況も大きく前進するだろうと、こういうことで考えております。
それから三番目には、職業リハビリテーションに関する規定を設けまして法律上職業リハの位置づけを行いますとともに、これらに関します施設の設置、運営の業務を日本障害者雇用促進協会に統一的に実施させまして、障害者職業総合センターを核とする職業リハの全国ネットワークを構築して、職業リハの一層の推進を図ること等を内容としております。
しかし一方、職業能力の開発等につきましては、在学中からいろいろな指導が必要なわけでございまして、その在学中の職業評価、職業指導等の職業リハの実施につきまして、その効果的な実施が行われるように、従来から進路指導等の関係を考慮しながら心身障害者職業センターにおける職業評価、それから精神薄弱者特殊学級等の生徒及び保護者に対する特別職業指導、それから職場適応指導等を実施してきているところでございます。
この規定の趣旨にのっとりまして、公共職業安定所や障害者職業センター等の職業リハを実施する機関におきましては、職業リバの措置の実施や対象となる障害者の把握等について、医療機関との情報交換、協議を行う等、必要に応じて適切な連携を行ってまいりたいというふうに思っております。
○藤原説明員 先生お話しがございましたとおり、岡山県につくります総合的なリハビリ施設は、労働省だけで設置をするということが予定をされているわけでございますけれども、ここでいわゆる対象といたします障害者は、主として労災患者を中心にリハビリ対策をやっていこう、そういう意味で病院も職業リハ部門も労働省で担当しよう、こういう趣旨でございます。
現在でも所沢の職業リハでいろいろと試みをやっておりまして、まだまだそこに来ていただいている重度の視覚障害者の方の数は少のうございますが、それが一つの何といいますか、パイオニアといいますか、となって、それに続く人々も来ていただき、私どもも研さんを積み、新しい職域の開発に努めていきたいと考えておるところでございます。
国立職業リハビリテーションセンターにおきましては、職業リハの実践的な技法を開発するということのために研究部を設けまして、これと職業訓練部、職業指導部が連携をとりまして、一体となっていろんな研究を進めておるところでございます。 先生御指摘の、上肢障害者の訓練につきましては、すでに二名サリドマイド障害者が入校しておりまして、そのうち一名が上肢障害者でございます。
所沢のリハセンターも先生よく御承知のとおりに、労働省の職業リハと私どもの方のリハと一緒にそういう趣旨でつくられているということ等も御指摘でございますが、御趣旨の点きわめて重要な問題だと思いますので、十分労働省とも連絡をとりながら、私どもとして御協力をし、かつまたお願いすることがあれば十分の連携をとってまいりたいと思います。
同時に、ここで職業リハの概要をちょっと見てみますと「実施対象者」ということで「労災病院、国立リハビリテーションセンターの機能回復訓練終了者等のうち、労働市場への復帰の可能性が認められるものとする。」こういう一つの対象、一定の基準といいますか、を決めておられるわけですね。しかもまた一方では、訓練期間は「原則として一年以上二年以下」というふうになっている。
その職業前訓練までを私どもいたしまして、職業の方は職業リハの方でやるわけでございます。 この場合、こちらの厚生省の方の機能訓練終了者ということでございますが、いろいろなパターンがあると思うのです。最初私どもの方に入所して、これはすぐ職業リハの方に通所をさせて大丈夫だという方はそうされるし、私どもの方で生活訓練、機能訓練を受けてその上で職業リハに通うというパターンもあると思うのでございます。