1948-08-03 第2回国会 参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第2号
○証人(前野與曾吉君) 私は職業は木材業であります。政治の運動は極く一番初めは社会運動から始めまして、初期の労農党員であつたこともあります。それから大正の終りに始めて普通選挙が布かれましたときに、旭川市会議員に出まして、政党を民政党に変えたわけであります。それは選挙した應援者の関係からそうなつたのであります。
○証人(前野與曾吉君) 私は職業は木材業であります。政治の運動は極く一番初めは社会運動から始めまして、初期の労農党員であつたこともあります。それから大正の終りに始めて普通選挙が布かれましたときに、旭川市会議員に出まして、政党を民政党に変えたわけであります。それは選挙した應援者の関係からそうなつたのであります。
島川さんに伺いますが、あなたは今どういう御職業ですか。
そうして具体的な内容を申しますならば國民の各層を対象といたしまして、たとえば科学技術、新聞、出版、商業、工業、農業、財政、教育、文化、宗教、労働、婦人、青少年、このような國民各層の職業別または年齡別を考慮いたしまして、そういうような方々の御意見を十分聽きまして、第十一條に掲げるような資格をお持ちの方を選定するという考えでおります。
これが重要なことだと私は思うが、商慣習ということは、しばしばあなた方の職業上、そういうことをやつておる習慣があることと考えますが、さよう承つてよろしゆうございますね。
○鍛冶委員 私はそれが惡いというのではありませんが、そこでどういうことから商慣習と考えられたか、商慣習とはたとえば職業上、商業上しばしばある事実を言わなければならぬのだから、そういう事実はどういうときにあつて、どういうときを指してあなたは言われるか、それを聽いておるのです。答えないのですか。
そこで政府においてこの委員を任命いたしまするのには、どうしてもこの事業それ自体にも鑑みまして、放送行政が全國民に直接影響を及ぼすものでありますから、非常に重大に取扱わなければならないのでありますが、まあ科学、技術、或いは新聞、出版でありまするとが、商業、工業、農業、財政、教育、文化、宗教、労働、婦人、青少年等の各種の職業別、年齢別、性別に属する全國民、階層の利益とその地区の利益を十分勘案いたすのでございますが
それぞれの事業部門の必要に應じてその部門に配属さるべき、その部門の仕事を担当すべき職員としては、この程度の職業知識は当然に持つていなければなるまいと予定されるものは具体的にそれぞれ今申しました趣旨によつて決定されるわけでございますので、それらの点につきましては只今準備的に我々としても檢討をいたしておるところであります。
この逓信職員訓練法案につきましては、当委員会におきましても種々御意見が出ましたとほぼ同じような御意見が衆議院の通信委員会の方でも出ておりまして、結局職員の專門職業訓練の必要性は十分認められるのでありますけれども、少くともこの訓練を実行するについては、現在の訓練の機構その他を十分に活用するような用意はなくてはなるまいといつたような御意見、それを中心にして只今申し述べましたような修正案が提出されるに至つたのでございますが
第十四條では、在所者の補導は、必要な教養を施し、勤勉で規律ある生活の下に、主としてその適正に應じた職業の補導を通じて、正常な社会人として再生させるというふうなことをもくろんでおるのであります。本法の眼目としては、職業の補導を通じて、正常な社会人として再生させるというところにねらいがあるのであります。なお十五條で男と女とは各別々に収容する。
殊に姫井委員の御心配のような点に、むしろ政府委員も、現政府と雖も、参議院において一議員の提案であつても、これが八千万國民の最も納得の行けることであつて、あらゆる職業を通じても、更にそこに支障のないものであると言つたらこれを通すに吝かならないというのが、我々國民代表の、國会の存する意義であると私は信ずるわけであります。
矯正教育は、少年をして社会生活に適應させることを目的とするものでありまして、一面は自覚には規律のある生活の下に、智的教育、職業補導訓練、即ち徳育と体育及び医療を授けるのであります。矯正教育の一部は学校教育法における教育と同一のものでありますから、常に文部大臣と密接なる連絡を保ち、少年院の長は前述の教科を修了した者に対して証明書を発行するのであります。
帥ち教育、学藝に要する経費、義務教育に從事する職員に要する経費、児童福祉及び保健所に要する経費、職業補導施設の設置、維持及び管理に要する経費、生活保護に要する経費、義務教育年限の延長に伴う施設の建築費、引揚者の援護に要する経費等でありますが、現在地方財政は破綻しつつありますので、これらの諸経費が地方財政に背負わされることは、地方財政の癌であります。
とあるが、今日從業員の能率低下が論議されておるが、この原因は專門の職業的、技術的な能率低下よりも道義の低下にあると思うが、素質教養を高める普通学科を新たに設ける必要こそあれ、廃止することは適当でないと思うが、本案において廃止せんとする理由はどうかとの質問に対しましては、素質と教養の向上は六・三制の実施によつて期待される。
その第一は、教科内容につきましては職業訓練に重点を置くことはもちろんでございますけれども、同時に從業員の人格の陶治、教養の向上をはかるに必要な事項を決して沒却しない。第二には從來の逓信講習所の施設を最も有効に最も適切に活用すること。第三には從來の逓信講習所の教員あるいは職員は原則として新訓練要員として全面的にこれを充当すべきである。この三つの強い希望條件をつけまして賛成するものでございます。
それは「この法律に基き逓信大臣の行う職業教育は、前條の目的を達成するに必要なる課程を修得せしめるものとする」。そして第二項を削除します。
普通の職業紹介の方面では、むしろ求人側の方が求職側よりも上まわつておるような際であるから、そういう所へ行つてもらへぱいいというような結論で、私どもそういうことでよいのかとはなはだ考えた次第でありますが、事情は最近また変つてまいつたと思います。
○多田委員 もう一應はつきりお伺いしたいのですが、要するに投資家としてその会社の株主になつているという程度であれば、たといその株主の職業が事業者であつても、その会社の性格が事業者を包含したものでないというような性格をもつた会社であれば、たとい株主が事業者であつても、これは事業者としてでなしに、個人としての投資をしておるということに今のお話では解釈してよろしいと思いますが、その点非常な大きな問題でありますので
しかもその檢察審査員資格者名簿は選挙人名簿よりも職業という点を特にあげておりますので、また別個の調査をしなければならないことになつております。かようにしてつくられました檢察審査員資格者名簿というものは、大体選挙人名簿の九割方くらいの大きなものができるのではないかと考えます。
○久下政府委員 患者の厚生施設については、入院患者に対する職業補導は、治療に支障を生じない範囲で、病院運営とは別個に考えるべき問題でありますが、國立病院としてもできるだけの協力はいたしております。國府台、相模原、高田、栃木、豊橋、名古屋、山中、岐阜、小倉、亀川等の病院内に補導施設があります。
厚生大臣の答弁によれば、患者の厚生施設として職業補導所が十箇所あるというのですが、どこの病院に附設してありますか。その病院名をお伺いしたい。また本年度のこれらに計上せる経費もお答えください。
身体障害者(傷痍者)の補償制度として生活保護法による救済、労働者災害補償及び厚生年金保險等の制度に基き保護を加えており、傷痍者中失明者に対しては東京と塩原とに國立光明寮を設置し、生活訓練、職業補導をしております。
そうしますと、いろいろの就職とか更生対策、職業の斡旋というようなことになると、いろいろ個人的な事情で世話してやつた、だからお前はといつたようなことに轉嫁して、一部の者がこれを非常にうまく利用していくようなことになる危險性が多分にある。