1993-02-19 第126回国会 衆議院 予算委員会 第12号
また、この年明け早々でございましたが、これも異例と言われておりますが、一月の六日に全国の職安課長を本庁に招集いたしまして、雇用調整助成金の活用によって事業主の方々にできるだけ失業者を出さないよう要請をいたしました。職安の窓口で誠心誠意、不幸にして職をなくした方々に対しての再就職の促進に努力することも強く指示いたしました。
また、この年明け早々でございましたが、これも異例と言われておりますが、一月の六日に全国の職安課長を本庁に招集いたしまして、雇用調整助成金の活用によって事業主の方々にできるだけ失業者を出さないよう要請をいたしました。職安の窓口で誠心誠意、不幸にして職をなくした方々に対しての再就職の促進に努力することも強く指示いたしました。
それで、盧泰愚大統領がお見えになってこのことを要求されたときにも対応をしているわけですが、実際は、政府がどういうことをやったかといいますと、昨年の段階でどういう調査を指示をしたかということになりますと、もう時間が迫りましたから具体的になかなかないのですけれども、例えば労働省の一課長名で各県の職安課長に、調査をしなさい、そういう内容なんですよ。
そういう段階で、韓国の大統領からの要求もあったのですけれども、強制連行者の名簿などを出してくれということに対して、昨年ですか、八万名程度の名簿が出たのですけれども、よく調べてみますと、これは、労働省の課長が県の職安課長のところに通達を出したというようなことでありまして、口先では、アジアの近隣諸国のことをしっかり考えなきゃならぬ、あるいは名簿なども出すべきものは出さなきゃならぬ、努力しますと言っていますが
それからまた、出かせぎでも特別にむずかしいところは、きのう全国の職安課長会議を開いて各県の模様等々も聞きましたが、各県で特にこの際どうしても出かせぎに行くというふうなところは、特別に私の方は求人開拓を送り先と受け入れ先の職安で連絡をとりながらやっていく、こういうことでございまして、いますぐここで、先生がおっしゃったことに対する直接の回答のできないことは残念だと思っております。
ここのやっぱりがまんのしどころ、一方においては雇用調整給付金の問題もあり、あるいは雇用保険法によるところのいろんな手当などもありつつ、いまのところ労働省とすれば何としても現下のこういう失業・雇用条件が大変なときですから、四、五日前も全国の職安課長を呼んで、改めてこういう事態の説明をしながら、本当に地方地方で真剣に職場をお手伝いするような、まず人間が中心でございますから、そういう方々の活動を促しつつある
これに対しまして遠藤局長は、十一月十一日でしたか、全国職安課長会議の中でりっぱなことをおっしゃっておられるのが載っておるのですが、それによりますと、一番大切なのは金や物ではなく、働く人たちすべてにその職場を確保することなんだという訓辞をなさっていらっしゃいます。そこで、これらの方々の雇用の確保という問題について今日特にどのような配慮をなさっていらっしゃるのか、お尋ねをしたいと思うわけです。
これは一昨年、昭和四十七年度、私のところに、県の失業保険課長と職安課長がわびに来た問題であります。労働省の末端にどういう命令をあなた方が出しておったか。たとえば、地方にたくさんの事業主がおります。この皆さんに、求人申し込みをしなさいと呼びかけるんです。
さっそくこの二十日には、全国各県の職安課長を呼びまして、今後の事態の推移に対して万全を期するように、情報の収集と、それから特に出かせぎ等に対する対策を十分やるように全国に指示する予定でございますので、よろしく御了承願いたいと思う次第でございます。
最近の国内の労働力の需給関係、先般も行管から勧告が出まして、全国の職安課長を招致いたしまして、私が一時間以上も、平たく言うと説教したのでありますが、今後の労働省の職安は、若年者の関係はもう順調に行くのだから、今後職安関係の第一線のやり方を、役人式をひとつ変えてくれ、かようなことを申すと、役人式というのは悪いことばであるが、やはり高年齢者はいままでも体験ができておるのでありますから、一人一人の能力、一人一人
この下部機関の——そしてそれをさばくのかやはり上部機関である知事という名の県の職安課長だ。同じ穴のムジナだというとおかしいけれども、同じことじゃないですか。これでどうして労働者の救済が完全にできましょうか。私はそれに対して一まつの危惧を持つのですが、この問題に対してもはっきり解明しておいてほしい。
職安の機構が諮問に応じてそれをやったのが、今度は県の職安課長がさばく、同じ機構じゃありませんか、同じ穴のムジナじゃありませんかということです。これはどうでしょうか。どうしてもそういうような不服申し立て、これを置かなければならないとすると、別個に何か審査委員会をつくるような発想は考えられませんか。
なお、タクシー会社と従業員の間の金銭借用書は、債務履行期間中は自己の都合で退職、転職は絶対にできないものとするという規定が書かれ、それに判を押させられておるという実情があり、さらに沖繩の琉球政府の仲松職安課長が大阪に来まして、大阪に来ておるこういった労働者を集めて会合をしてみたところが、こう言う。社内貯金は毎月ほとんど沖繩から来た労働者はしいられ、通帳は本人が持てず、会社が保管しておる。
私が以前に取り上げた職安汚職の事態の中でも、県の職安課長なりあるいは当該の職安の所長なりは、とんとん拍子でもって出世しているじゃありませんか。部下は確かに痛い目にあっている。しかし、監督に当たる者については何らの痛痒を感じない、こういうことであっては、ほんとうにこの問題に対して、将来再び起こさないような、そういう決意にならないと思う。
○田邊委員 とりあえず県の職安課長なりが、安定所についてかなりひんぱんにめぐってその指揮をする、監督をするということはやはりやってもらいたいと思うのです。 それから休日のゴルフなんというのは直ちにやめなさいよ。そんなことはやめられるはずなんだから。業者となれ合いでもって休日にゴルフに行くという、そんな出先の職員がおって何で汚職事件がとまりますか。これは具体的な問題としてそういうことをやめなさい。
県の職安課長にもこの間会いました。私ども何回か要求しておりますがなかなか労働省がうんと言いませんと言っている。三年間も青空市場で何百人の日雇い労働者を手配師というようなことで、この社会労働委員会としても私はこれは看過できないと思いますが、大臣、ことしすぐ、職安はつくっていただくことはできませんか。
四十一年度には県の職安課長がかわって報告をしておる、こういうのであります。一体何のために監察官というのは置いておるのですか。今度の事件が発生してから、県の職安課長なりこの職安監察官というのは一体どういうふうな対処をされたんですか。報告が来ておりますか。
監督権が知事にあり、人事権が労働省と県の職安課長にある、こういう形の中にいわば監督の不徹底というものがあるのではないか、こういう趣旨の報告がなされたと思うのですが、そのとおりですか。
○有馬政府委員 職安課長並びに監察官につきましては、今回の事件を中心といたしまして、第一線の安定所の業務の運営につきまして、特に失業保険金の管理運営等につきまして監察をいたしました。私どもの手元にも報告が逐次参っております。
そしてその職安課長というのは国のひもつきですから、ある意味においては、国が第一次的にこれを認めたことになる。ところが、今度、会計検査院が検査をやる。雨が何ミリ降っておった——まことにこれは、検査院は非常に真剣にやっているのでございますから、私はあえて検査院を非難するわけではございませんが、何ミリと、この程度の雨では仕事がされたはずだとか、あるいはこんな強い雨の中に仕事がされたはずはない。
県の労働部長は県知事の部下、職安課長は労働大臣の所管、部下も国家公務員、こういう形なんです。社会保険出張所もそのとおりだ。いわく、もしもこれが府県に事務的に統合された場合には、私どもはまた別の機関をつくりますというのがある官僚が言ったことばなんです。絶対に放さない。理屈を越えて縄張りを守ろうとする根性がある。やり抜くという根性はけっこうだけれども、近代化、合理化の方向じゃないのですね。
何か全日自労が強いから、入れることさえも闘争が起きるから押えつけねばならぬ、厳然たる態度で臨めというようなしゃくし定木の訓示を全国の職安課長会議でやっておるそうですけれども、それじゃいかぬと思うのです。ここらあたりはやはりすなおに入れて、それから先は、お互いに話し合いで悪いところを悪いと言って話し合ったらいいと思うのです。
○滝井委員 これで終わりますが、あなたの訓示の中で——訓示というのか、死亡、重傷を伴う重大事故が発生した場合には、不可抗力による場合は別として、職安課長にも何らかの責任をとってもらう考えである。なかなかいいことを言っておるわけです。これは当然気をゆるめぬように災害の防止をしてもらわなければならぬわけです。いわゆる職安課長の所管事項でないことでもこれくらい強くおっしゃっておるわけです。
なお、民間につきましては、昨日全国の課長会議におきましても、各県の職安課長に、身障者の雇用については、目標達成率以上の成果をあげるようにということを特に指示いたしましておりますので、必ず雇用率は達成できるものと確信をしております。
しかも一方では、いわゆる正常化攻撃の矢面に立った浜松の職安課長が、ノイローゼが高じてやはり自殺をしております。このほうは遺書がないそうでありますが、前後の事情から、失対改正に間接的に抗議されたのではないかと判断されます。私はまず、この辺の事情を委員各位に十分認識していただきたいと思うのであります。
法律改正とは違うわけですから、労働大臣の認可基準でいくわけですから、もう少し積極的に林業の実態というもの、しかも職安課長は最近になったばかりでわからないと言うのですよ。だから、わからないものは——やはり実態がわかりませんということを私に率直に言っているのですよ。だから、わからないでそういう基準を作られてやられたのでは、せっかく林業の雇用労働者についての施策が生きてこない、私はそう思うのですよ。