2008-02-14 第169回国会 衆議院 予算委員会 第8号
とすれば、ハローワーク、職安所長が権限者ですから、今失業中だったり、あるいは言われるところの日雇い派遣だったり、そういう人が入れるようにしたらどうですか。実際には少し緩和しているそうなんですけれども、窓口に行ってみると、まず知られていない。それから、そうやって申し込む人が非常に少ないということで、四人も五人も担当者がかわってよくわからない対応だ、こう言われていますので、大臣の答弁をお願いします。
とすれば、ハローワーク、職安所長が権限者ですから、今失業中だったり、あるいは言われるところの日雇い派遣だったり、そういう人が入れるようにしたらどうですか。実際には少し緩和しているそうなんですけれども、窓口に行ってみると、まず知られていない。それから、そうやって申し込む人が非常に少ないということで、四人も五人も担当者がかわってよくわからない対応だ、こう言われていますので、大臣の答弁をお願いします。
現地の職安所長の皆さんとお話をしますと、職員の皆さんは靴の底を減らして、そして足を棒にして求人を開拓している、しかし求人そのものがないと、こう心を痛めているんですね。 ですから、失業者だけの意欲ではもう決して解決しないわけです。事態は国家として雇用の絶対量を増やすことなしに打開できないところまで来ているんだということを私は強調したいわけです。
それぞれの管轄の職安所長にはあらかじめ提出されることになっているので、各職安では掌握されているはずですが、その提出状況、実施状況は全国的に見るとどうなっているか、実際にもこれが再就職に役に立っているのか、御説明をいただきたいと思います。
○井上美代君 今の御答弁のように、職安所長にリストラの計画を出して問題があっても規制はできないということです。 ここで、やはり大変になってくるというふうに思いますが、再就職援助計画については組合との協議は義務づけられておりますけれども、対象となる一人一人の個人との協議というのは義務づけられていないということです。
不可分一体のうちの二つを切り離して、再就職支援のところにのみ光を当てて、それを申請させて、職安所長に認定させて、国の金をつぎ込んでいく。しかし、それがどんなにひどい乱暴なリストラ、人減らしであっても、そこには目をつぶるという仕組みだということが明らかになったと思うんですね。これでは、私はこの法体系、仕組みによって失業が減るどころか逆に増大するばかりじゃないかと言わざるを得ません。
そこでお聞きしますが、それでは、今回の法改正によって、事業者の再就職支援の義務づけ、職安所長による認定に対する国の財政支援が行われた場合、しかし個々の労働者が首切り反対だといって頑張って解雇無効だという裁判を起こした場合に、今回のそういう枠組みは、解雇無効が争われる司法の場で、裁判において、裁判所が整理解雇の四要件を判断するに対してどんな影響を及ぼすと厚生労働省は見ておるんでしょうか。
事業者のリストラ、人減らし、合理化計画、そして不可分一体の再就職支援計画に反対だと言って頑張っている労働組合や労働者に対して、しかし企業からは再就職支援の計画が職安所長に対して出される。そういうときに、職安はどういう対応をとるのですか。
私は、この改正案の弱点をカバーするためには、再就職援助計画を職安所長が認定する場合に、事業主がいわゆる整理解雇四要件の努力を尽くした上でやむなくその計画を提出したのかどうかをチェックすることとするようにしたらいかがかと思いますが、どうでしょうか。
この連絡会議が非常な役割を果たしておられることは私もそう思うし、これからもそうしていただきたいんですが、今私が伺っている港湾パトロールとか立ち会いをして、そういう違法行為がないかどうか、それから安全を保たれるようなことができているかどうか、そういうのは本来こういう雇用秩序連絡会議の委員の方が出向かれるということはいいことなんですけれども、余りにも人数が少ないですし、ほかにもお仕事、労働省でいうと職安所長
京都友禅一般労組などの関係団体が京都府の雇用保険課長と交渉した際に、労働情勢が極めて悪化している、とりわけ西陣、友禅、丹後の状況が厳しいので職安の窓口に給付延長を求める相談に応じられる体制をつくる、適用については特定不況業種などに指定されている職種の離職者で個別に判断して職安所長が決定する、同時に既に給付が切れている労働者についても、四月二十四日に雇用開発プログラムが閣議決定されていることから、その
もう一つは、例の雇用促進手当とそれから臨時就労の臨時収入との関係でいうと、私も前に夕張の問題も含めて取り上げて、現地の職安所長ともいろいろ話をしました。なかなか思うように進んでいない、これが実態だと思います。現在は一日二千八百円を限度にしてそういう調整がされておりますが、私はこの際せめて最低でも三千円、三千円以上にぜひ引き上げてほしい。
○田中(美)委員 法律で決めていたものをわざわざとってしまっているということに私は非常に疑問を感ずるわけですが、新法の七条では職安所長が事業主に雇用管理についての改善の勧告を出すことができるというふうになっています。ですから、今言われたようなことをきちっと守らなければ勧告するようになっているということなんでしょうけれども、もしこの勧告に従わずに、この計画をつくらなかったらどうするのでしょうか。
○浜本万三君 時間が来ましたので、もう一つだけ質問さしていただきますが、今回の衆議院の修正部分の一つになるわけでございますが、六十五歳以上の者で職安所長の認可を得た者は高年齢継続被保険者への道が開かれておるわけでございます。その許可の条件とは一体どういうものかということ。 さらにまた、継続被保険者制度は、政令で定める日までとなっておりますが、これはどの程度を考えておられるのか。
もしどうしても成立させたいということであれば、こういうところは、現場の職安所長が直接関係する問題ですから、早く決めるべきだと思うのですね。成立してからそういう審議会を開いて云々していたのでは間に合わぬでしょうと思うのですが、いかがでしょうか。
○網岡委員 御検討されるということですから、今断定的なことを申し上げることはできないのでございますが、しかし、もし仮に段階をつくらずに職安所長の判断で、離職反復といいますか何回も積み重ねている人については、これはもう三カ月だ、こういうようなことでやられるとすると、私はやはり問題があると思うのです。
職安所長がいると言っているのだからいないわけではないのです。いるが、相当の制限があるのです。私は、労働者、就業者の中でも一番苦しい生活、弱いのはやはり中高年者の労働者だと思うのですよ。それがこういった制度があるにかかわらずこの制度の恩恵に浴していない。
中高年齢者の皆さん方のそういう思い違いについて、職安所長なりあるいはその他が、思い違いだったということが本当に判定できるような条件にあったときには認めてあげたらどうだろうか。何も軒並みやれと言っているのではないのです。記憶違いというのはあるのです。あなただって必ずあるんだ。聞いてみたら、これは医学的にもあるんだそうです。だから、がんこになってしまうんです。
次の時間の問題もありますから、これは一つ一つ言いませんが、これに対する労働省の態度は、現地の職安所長になりますけれども、これはもう海運局の見解に振り回されている。そしてお互いに入っていって、労働組合も使用者側も入っていって、そこへ行ってみても、一たんは、これは港湾運送事業法の範囲だ、こう言われると、その範囲に入ってしまう。
また、いろいろなところから報告をされているのですが、本四架橋などの関連工事に関係をいたします職安紹介によって雇用された労働者は九名ぐらいきりいないという、現地の職安所長が認めているという報告も聞いているのですが、とにかく地域の中から失業者をどう救っていくのか、雇用創出を考えていくのかということを考えていきますと、いまのような大型プロジェクト型の公共投資では期待できない。
大企業の場合には職安所長ではなくて、大臣みずからが出さなければならないわけでしょう。そういう意味ではぜひ計画作成命令というものを、調査したものはもうできているわけですから、幾つでも、わかったところから一日も早くどんどん出していってほしい。そうしなければ、中高年というのはどんどん減らされていく。さっき言ったように、大企業のところが失業の不安を社会的につくり出していっている。
○浦井委員 そこで、ちょっとお尋ねしたいのですけれども、たとえば三菱造船、特定業種離職者法で、雇用調整をやるときには再就職援助計画というものを職安所長に出さなければならぬ、これは出ていますか。
いまある歯どめというのは、多少は、この雇対法で職安所長の事前の届け出というところで歯どめがあるわけですね。今度は構造不況法案では所管の大臣、ベニヤの場合は農林大臣、あるいは平電炉の場合は通産大臣、造船の場合は運輸大臣が過剰設備の廃棄をするわけです。
そして、せっかくのこの雇用対策法という法律が死文化しないように、いまでも生きておる法律ですから、本来ならば、これは県知事だとか、あるいは労働大臣に直接、事前審議をしてもらいたい気持ちが、いま、われわれにはいっぱいなんですけれども、とりあえずは現地の職安所長でも、この法律は生きておるわけですから、それを完全実施をすることによっても、ずいぶんと対応策が違うのではないだろうか、私はこう思います。