1956-12-12 第25回国会 衆議院 運輸委員会 第7号 二、手配師と称される者ははっきりと会社の求人連絡員と名称をつけ、職安制定の腕章をつけさせている。三、求人連絡負は賃金の支払いはさせない。四、賃金支払いは会社の会計二名以上立ち会いの上で支払う。五、賃金支払いの際は、明細書を賃金に添えて支払うこと。六、賃金は現場において支払うことはできない。会社内会計課において直接本人に支払うこと。七、月末集中配船に対し、調整協議会ができました。 大利幾造